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【未払い残業代の時効が3年に延長!】残業代請求が変わります!

HUPRO 編集部
【未払い残業代の時効が3年に延長!】残業代請求が変わります!

2020年4月より、改正「民法」が施行され時効に関する規定が大幅に変わることとなりました。
またこれに伴い「労働基準法」も改正されることになり、未払い残業代の時効も2年から当面の間3年に延長されることになりました。
今回は、時効延長に至るいきさつと、労働基準法改正後の未払い残業代請求について解説していきます。

時効とは?

会社は、労働者が労働した時間分の賃金を支払わなければなりません(=賃金支払義務)し、労働者は、会社に労働した時間分の賃金を請求する権利があります(=賃金請求権)

同様に、労働者が残業したのであれば、会社は残業した時間分の残業代を支払わなければなりません(=残業代支払義務)し、労働者は会社に残業代を請求する権利(=残業代請求権)を得ることになります。

このような、会社に対して労働者が請求できる権利を「債権」といいます。

債権には、一定期間行使されなかった場合にその権利を消滅させる時効が定められており(=消滅時効)、時効が成立すると債権は消滅することとなります。

未払い残業代の時効が延長されることになった経緯

なぜ未払い残業代の時効が延長されたのでしょうか?

民法の大幅改正

民法は明治 29年に公布された法律にて、現行の社会にそぐわないところも見受けられました。そのため、制定以来からの様々な社会経済の変化に対応する大幅な改正を行い、2020年4月より施行されることとなりました。

この大改正の1つに「消滅時効に関する改正」があります。

民法は、消滅時効により債権が消滅するまでの期間(=消滅時効期間)が原則 10 年であるとしつつも、例外として債権の種類により複数の消滅時効期間が存在する複雑なものでした。
そのため、消滅時効期間をより分かりやすく合理的なものへと改正したのです。

民法の消滅時効期間に係わる改正要旨

今回の民法改正では、賃金の消滅時効期間を「原則として5年」とすることとし、特例として存在していた職業別など複数の消滅時効期間を廃止しました。

民法と労働基準法(=労基法)の関係

労働法関連の「賃金等請求権の消滅時効期間」については、民法の消滅時効関連規定の特則として設けられた「労基法第 115 条の規定が適用」され、この規定に基づいて実務や裁判が行われてきました。

改正前の労基法第115条

改正前の労基法では、第115条(時効)により、賃金の消滅時効期間が2年と定められていました。

またこの賃金には、時間外・休日労働等に対する割増賃金も含まれるので、未払い残業代の請求権も、労基法第115条(時効)の「賃金請求権」の対象となります。

参考:改正前の労基法115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

改正前の労基法第115条

改正民法と労基法の整合性

改正前の民法では、賃金の消滅時効期間は1年と定められていましたが、前述の通り、労働関係については、労働者保護のため2年と定めた特則の労基法が適用されてきました。

しかし、今般の改正により民法上の賃金の消滅時効期間が5年となると、労働者を保護しようとする労基法第115条が適用されることによって、かえって労働者の権利を制限することになってしまいます。

そのため、労基法第115条の在り方について専門家による多面的検証が行われることとなり、改正民法と労基法の整合性を図ることとなったのです。

なぜ3年なのか?

前述の通り、改正民法での賃金の消滅時効期間は5年になったのですが、なぜ労基法第115条の賃金の消滅時効期間は3年なのでしょうか?

3年は労使意見の折衷案

当初、改正民法に合わせ労基法も原則5年とすることで検討されたのですが、「5年は企業の負担が増す」という経営者側代表と「5年にすべきだ」という労働者側代表の意見が平行線をたどり、折り合いがつかなかったため、「当面の間3年」とする折衷案にて労使合意することとなりました。

今後は5年になる?

3年は「当面の間」という経過措置であるため、これから「賃金の消滅時効期間を5年とする」開始時期などについて検討がなされていくことでしょう。

参考:<a href=’https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf#search=’労働基準法+115条’>厚生労働省「改正労働基準法等に関するQ&A」</a>

改正労基法第115条の注意点

ここでは改正後の賃金請求権(未払い残業代請求含む)についての注意点を紹介致します。

賃金請求権の消滅時効の起算点

時効で大切なのは「起算点はいつか?」を知ることです。
賃金請求権の消滅時効の起算点は「これを行使することができる時」であると改正後の労基法第 115 条で明示されておりますが、この明示は、改正前同様「賃金支払日が起算点」ということを意味し改正による変更はありません。

令和2年4月1日以後に支払期日のある賃金請求権に適用

賃金支払日が令和2年3月31日以前の賃金については、改正前の労基法第115条が適用されるため、賃金の消滅時効期間は2年となることにご注意ください
ですので、令和2年3月31日以前に賃金支払日のある賃金債権の消滅時効期間は、中断などの特段の事情がない限り令和2年4月1日以降も2年のままとなります。

まとめ

いかがでしたか?
約120年ぶりとなる民法の大幅な改正は、社会経済の変化へ対応する実質的なルールへと変わり、併せ労基法第115条も改正される運びとなりました。

未払い残業代の時効が延長されたことは、企業側に更なる労務管理の徹底が要求されます。一方労働者は、時効による未払い残業代請求権の消滅にて、これまで泣き寝入りしていた逸失の残業代が減ることになるでしょう

さらには、賃金の消滅時効期間が5年となることも検討予定されているため、今後の展開を見守りつつ、企業側は未払い残業代が発生しないよう、就業規則などの環境整備をすることが望まれます。

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