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転職して住民税が二重に徴収されることがある!?

HUPRO 編集部
転職して住民税が二重に徴収されることがある!?

転職する際に税金や社会保険の手続きが必要となりますが、中でも普段自分で支払っていない住民税についてはあまり理解していない人も多いでしょう。今回は、転職した際の住民税の中でも、わかりづらいところにポイントを絞って解説します。

1月から5月に退職すると住民税が二重に徴収される?

1月から5月に退職した際に、引かれている住民税が思ったよりも多いと感じる人が結構いるようです。場合によっては、「二重に住民税を引かれた」ということで会社にクレームを言う人もいるようです。

なぜこの時期に退職すると住民税が多く引かれるかというと、住民税の徴収時期が原因となります。

住民税は、1年分の所得のおおよそ10%として計算されますが、この計算された住民税の支払いは、6月から翌年5月にかけて行われます。ですので、1月から5月に辞めてしまうと残りの税金が払われるかどうかがわからないため、一括して会社を通じて支払うこととされているのです。

ですので、1月から5月に転職した場合は住民税が二重に引かれていると勘違いしないようにしましょう。

二重で住民税を納めてしまったらどうする?

先ほどのお話で、住民税が二重で徴収されることはないとお話しましたが、転職者が自主的に二重で納付してしまう可能性はあります。例えば、1月から5月分の住民税が特別徴収として会社から天引きされたにもかかわらず、払っていないと勘違いして市役所を通じて自分で納付してしまった場合などです。

このような場合は、返金の申請をしなければなりません。具体的には、「過誤納金還付(充当)通知書」を郵送または窓口で入手して、口座振替依頼書と共に提出することになります。

この通知書を市が処理し終わると、指定の口座に還付金が振り込まれることとなります。ただし、過去に住民税を滞納している場合は、二重で納付してしまった金額からその金額が差し引かれて振り込まれることとなります。金額によっては還付もされず、再度滞納額の通知が来ることも考えられます。

転職時に二重払いと勘違いしないように

住民税の納付についてあまり知識が無いと、二重払いではないのに二重払いと勘違いしてしまうケースがあります。

例えば12月まで働いて退職し、しばらく次の転職を控えておくと、12月の給与まで住民税が給与から差し引かれていることがわかります。
これで、1年分の住民税を支払ったのだからしばらく住民税は払わなくても良いと勘違いする人がいます。

ですが、住民税は前年の所得に対して計算されるものですし、また納付も6月から翌年の5月末にかけて行われます
ですので、このケースで言えば1月から5月分の住民税が支払われていませんし、もっというと翌年の分がまだ支払われていません。

これを勘違いして、翌年に市から住民税の通知が来て「もう住民税は払い終わったから、この通知の分を払うと二重払いになるのでは?」と思う人がいるかもしれません。ですが、これは二重払いではなく、単純に支払っていない住民税の通知が来ているだけなので、忘れずに納付しましょう。

これを怠ってしまうと、金額によっては延滞金などが発生してしまい、思わぬ税金を払うことになってしまうので、注意しましょう。

転職先に住民税を特別徴収してもらうために

先ほどお話した通り、前職で住民税を代わりに払ってもらっていて、自身でも住民税を支払うと二重で支払うリスクがあります。

ですので、もし次の会社にすぐ転職するのであれば、必ず特別徴収を転職先にしてもらうようにしましょう。また、間が空いている場合はいわゆる普通徴収となってしまっているので、特別徴収に切り替えてもらわなければなりません。

前職と転職先への就職に間が空いていない場合の手続としては、給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書を、元々の会社と転職先の両方に出します。

一方で、そこに間がある場合は途中自身で住民税を支払っている期間があり、普通徴収とされてしまっているので、この場合は転職先に「普通徴収から特別徴収への切替届出書」の提出が必要となります。

基本的には転職先から提出を求めるため、こちらから動くことの方が少ないのですが、人事の担当者がうっかりしていたりすると切り替え漏れとなる可能性があるため自身でもよく把握しておきましょう。

まとめ

転職する際には、住民税を二重で支払ってしまったり、二重で支払っていると勘違いしたりしないようにしましょう。もしも二重かどうか判断がつかない場合は直接市役所に問い合わせると、親切に教えてくれるので、不安なまま過ごさないようにしたほうが無難と言えます。

住民税は前年の所得に対して課せられる税金なので、しっかりと仕組みを理解しましょう

また、経理担当者としては自身の住民税だけではなく、他の従業員の住民税を扱うこともあるので、あらかじめ勉強をしておくことが必要と言えます。

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この記事を書いたライター

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