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転職で住民税が「二重払い」になる?勘違いしやすいケースと正しい手続きを徹底解説

公開日:2020/7/9
転職で住民税が「二重払い」になる?勘違いしやすいケースと正しい手続きを徹底解説

転職時の手続きの中でも、給与天引きされる「住民税」は仕組みが分かりにくく、転職時期によっては「引かれる額が多い」「自宅に請求が届いた」と二重払いの不安を抱く方が少なくありません。今回は、転職時の住民税に関するよくある勘違いのパターンと、正しい手続きの進め方を分かりやすく解説します。

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転職で住民税を「二重払い」してしまうことは基本的にない!

まず結論からお伝えすると、行政(市区町村)の仕組み上、同じ期間の住民税を二重に徴収されてしまうということは基本的にありません。

住民税は、あなたの「前年の所得(1月〜12月)」をベースに市区町村が計算し、年間の総税額を決定しています。その決定した税額を、会社が代わりに給与から天引き(特別徴収)するか、自分で納付書を使って支払う(普通徴収)かという「支払いルート」が変わるだけです。

ルートが変わる過程で支払うタイミングが重なるように見えることはありますが、税金を余分に取られているわけではないので安心してください。

なぜ「二重に引かれた!」と勘違いしてしまうのか?よくある2つのケース

では、なぜ「二重払いされている」と錯覚してしまうのでしょうか。
それには、住民税特有の徴収ルールが関係しています。
よくある2つのケースを見ていきましょう。

勘違いケース①:1月〜4月の退職で「一括徴収」された

住民税は、毎年「6月〜翌年5月」のサイクルで1年分を支払う仕組みになっています。
もし、1月〜4月の間に退職した場合、5月分までの残りの住民税は、最後の給与や退職金からまとめて一気に天引き(一括徴収)することが法律で会社に義務付けられています。

例えば1月に退職する場合、1月分だけでなく、2月・3月・4月・5月分の計5ヶ月分が最後の給与からドカンと引かれます。
そのため、給与明細を見たときに「住民税が異常に高い!二重に引かれているのでは?」と驚いてしまいがちですが、これは単に「5月分までの先払い」を完了させただけなのです。

勘違いケース②:退職後に「普通徴収」の納付書が自宅に届いた

一方で、6月〜12月(住民税サイクルの前半〜中盤)に退職した場合、退職した翌月以降の住民税は、自動的に自分で納める「普通徴収」に切り替わります。
退職してしばらく経った頃、自宅に役所から「住民税の納付書」が届くため、「前の会社で毎月引かれていたのに、また請求が来た!二重請求だ!」と勘違いしてしまうケースが非常に多いです。
これも二重払いではなく、「会社で引ききれなかった残りの期間分(退職した翌月以降の分)」の請求が、自宅に届いているだけです。

万が一、本当に二重納付してしまったら?(還付手続きの正しいフロー)

「手元の納付書でうっかり支払ってしまったが、実は新しい会社での給与天引き(特別徴収)もすでに始まっていた」など、手続きのタイミングのズレによって、極めて稀に本当に二重納付になってしまうケースがあります。
しかし、もし本当に二重に支払ってしまっても、自分でわざわざ役所に掛け合ったり、複雑な書類を作成したりする必要はありません。

市区町村側でデータの重複(税金の過払い)を検知すると、数ヶ月以内に役所から自宅へ「過誤納金還付(充当)通知書」という書類が郵送で届きます。
すでに役所に口座情報を登録している場合は、自動的に振り込まれます。

未登録の場合でも、通知書に同封されている書類にお金を振り込んでほしい銀行口座の情報を記入して役所へ返送するだけで、後日、指定口座に払いすぎたお金がきちんと返金(還付)されます。

(※ただし、過去に住民税の滞納がある場合は、還付金がその補填に充てられることがあります)

転職先でスムーズに住民税を天引き(特別徴収)にする方法

転職後もスムーズに給与天引き(特別徴収)を続けたい場合、従業員自身が役所へ書類を提出する必要はありません。
基本的には会社側(人事・労務担当)が手続きを行ってくれます。

ご自身の転職の状況に合わせて、以下の対応をとるようにしましょう。

パターンA:退職後、ブランクなしで次の会社に入社する場合

前職を辞める前に、人事担当者へ「次の会社でも住民税の特別徴収(天引き)を継続したい」と希望を伝えてください。
前職の会社が「給与所得者異動届出書」という書類を作成し、新しい会社へ情報を引き継ぐことで、途切れることなく新年度の住民税も給与天引きが継続されます。

パターンB:退職後、少し期間が空いて入社する場合

転職までに数ヶ月の空白期間がある場合は、一度自宅に「普通徴収」の納付書が届きます。
新しい会社に入社した際、その手元にある納付書(まだ支払っていない期分のもの)を新会社の担当者に提出し、「給与天引きに切り替えてほしい」と伝えてください。
新会社が役所へ切り替えの手続きを行ってくれます。

まとめ

転職時の住民税は、普段見慣れない請求や、退職時の「一括徴収」による手取りの減少から、二重払いだと勘違いしてしまいがちです。
しかし、仕組みさえ分かってしまえば過度に心配する必要はありません。

もし「いま手元にあるこの納付書は払うべきもの?」「給与から引かれた額がどうしても気になる」という場合は、直近の給与明細や納付書を手元に用意し、お住まいの市区町村の役所(課税課など)に直接電話で確認してみるのが一番確実で安心です。

正しい知識を持って、不安のない状態で新しいキャリアの一歩を踏み出しましょう!

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【住民税に関する記事はこちら】

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この記事を書いたライター

HUPRO 編集部

HUPRO 編集部

HUPRO MAGAZINEを運営している株式会社ヒュープロ編集部です!士業や管理部門に携わる方向けの仕事やキャリアに関するコラムや、日常業務で使える知識から、士業事務所・管理部門で働く方へのインタビューまで、ここでしか読めない記事を配信。

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