転職で引っ越したら住民税の納付先も変わるというのはその通りですが、それではいつその納付先が変わるのか、混乱してしまう方も多いのではないでしょうか。
今回は、引っ越し後の住民税について解説します。
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例えば、2020年6月に大阪府大阪市から東京都新宿区に引っ越したとしましょう。
このとき、2020年7月からの住民税の納付先は新宿区になるのかというと、なりません。住民税を納める対象は以下のように決められているからです。
住民税を納める方
前年中(1月1日~12月31日)の所得について、下記の方を対象にして課税されます。
〇1月1日現在で新宿区に住所を有する方(均等割と所得割)
〇1月1日現在で新宿区に住所を有していないが、新宿区内に事務所、事業所または家屋敷を有する方(均等割)
住民税を納め始める基準日は1月1日と定められています。
年の途中に引っ越したとしても、その年の1月1日に住所があったところに住民税を納めることになっているので、その年は旧住所の自治体へ住民税を支払うのです。
新住所の自治体の住民税は、翌年から支払います。
あまりないケースですが、その年の1月1日時点での住所なので、年初すぐに引っ越したとしても、前住所が住民税の納付先となります。
仮に、1年間に複数回の引越しをしても、その年の1月1日に住民票のあった自治体にだけ住民税を納付することになっています。新住所で住民税を支払うのは翌年からです。
住民税は所得税とは異なり「前年度の所得に対する税金」です。
1年間の所得額の額に応じて、翌年の税額が決まるしくみとなっています。
新卒の年次に1年間住民税の控除がなかったことが記憶にある方もいらっしゃるのではないでしょうか。新卒の場合は、その前の年はまだ学生で収入がなかったため、請求されなかったのです。
所得税については、その月の所得に応じた源泉徴収がなされ、12月に所得が確定したら年末調整がおこなわれます。自治体は1月1日時点の居住者の所得の情報をもらってから住民税の計算に入るという流れなので、タイムラグが生じます。
転職で引っ越しし、住所を変更する場合に、入社時の手続き書類に現住所を書く必要があります。自治体への転入届は引っ越す前には届出ができません。引越ししてきた日から14日以内に届出をおこなってください。
会社によっては住民票の提出を求められる場合がありますが、転入手続き後に新住所で取得して提出しましょう。
転入届(新宿区外から引越ししてきたとき)
対象となる方
新宿区以外の市区町村から新宿区に引越ししてきた方
届出できる方
本人または同一世帯の方
代理人に委任することもできます。(委任状が必要です)
※委任状は【戸籍住民課委任状】からダウンロードできます。
届出期間
引越ししてきた日から14日以内
※引越す前(住み始める前)には届出できません。
届出に必要なもの
・前住所地の市区町村の役所が発行した転出証明書
・届出人の本人確認ができる書類(有効期限内の運転免許証・旅券(パスポート)または住民基本台帳カード等)
※外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等へ切り替える前の方は外国人登録証明書)をお持ちください。
※本人確認ができる書類についてはこちらを参照してください。
・国民健康保険証(既に国民健康保険に加入している世帯に入る方で世帯主が変わる場合)
・個人番号カードまたは住民基本台帳カードまたは通知カード(お持ちの方は同一世帯の全員分をお持ちください)
※引越しをした日から14日、もしくは転出証明書に記載されている転出予定日から30日を経過すると個人番号カード、住民基本台帳カードの継続利用はできません。
転職前は、前の会社にて住民税は特別徴収(住民税を12ヶ月分割して給与天引きで支払うこと)されていましたが、年の半ばで転職するということは、いったん退職手続きを踏むことになり、前職での給与天引きがなくなります。
年の途中で退職した場合、前職の給与担当から自治体へ退職の連絡がなされます。連絡を受けて、普通徴収分の住民税の納付書が本人に送付されるという段取りを取るのです。
自分で納付するための納税通知書(納付書)は、会社から退職の連絡を受けてから、市民税課より本人に郵送します。
「普通徴収」の納期は毎月ではなく、年に4回、6・8・10・1月となっています。このタイミングで自分で納付すべき住民税の納付書がまとめて送付されることになります。
退職後にすぐ転職した場合は、残りの住民税を給与から天引きします。タイミングによって、納付書で支払い済みの住民税がある場合は、その分は控除されません。
もし転職のタイミングが1ヶ月以上あく場合は、普通徴収の対象になるため、忘れないように納付する必要があります。引っ越しが絡む場合は要注意です。
また、退職金を受け取った場合は、その金額によって退職金にも住民税がかかることがあります。給与とは別に計算・徴収することになりますので、ご注意ください。
住民税は年の半ばに引っ越ししたとしても、その年の1月1日に住民票のあった自治体に納めることになります。引っ越し先の自治体には翌年以降の住民税です。
手続きについては、転出・転入の手続きを市区町村にてきちんとおこない、転職先の企業の人事部に新住所を届出すれば、転職者自身が手続きをする必要は特にはありません。
住民票の転出・転入手続きは14日以内という期限があるので、忘れないようにしましょう。