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電子記録債権が不渡りになったらどうする?

HUPRO 編集部
電子記録債権が不渡りになったらどうする?

電子記録債権は、紙の手形と異なり紛失や盗難のリスクがなく、分割しての譲渡や割引資金化が簡単にでき、手形にまつわる領収書の発行や取立事務が不要という特徴があるため、手形に変わる資金調達手段として発行額を伸ばしてきました。

しかし、手形の不渡りのように、電子記録債権も、決済日に資金がなかったら不渡りと同じ状況に陥ります。今回は、電子記録債権の不渡りになる状況と、その場合の対処、仕訳について解説します。

電子記録債権の不渡りとは「支払不能」

電子記録債権で、支払期限までに口座間による決済・支払がされなかった場合は、「支払不能」が発生します。
これが、手形で言うところの不渡りに該当するものです。支払不能の場合、初回と2回目で対応が異なります。

(1)1回目の支払不能

初回の支払不能が起こった場合、支払不能である旨とその理由が、電子記録債権に参加している金融機関すべてに通知されます。

なお、複数の電子記録債権を持っていて、同日の支払期日に支払不能になった場合は、1回とカウントされます。

(2)2回目の支払不能

2回目の支払不能が初回から6ヶ月以内に起こった場合も、同様に通知されます。それだけでなく、債務者は取引停止処分となり、電子記録債権の利用や参加金融機関との間の貸出取引が2年間禁止というペナルティを受けることになるのです。

また、このときは債務者としては利用できませんが、債権者としては引き続き利用が可能というのが原則です。

(3)取引停止処分の例外

取引停止処分には例外があり、以下のケースの場合は、取引停止処分の猶予を申し立てすることができます。

①債権者の同意を得て口座間送金決済を中止した場合
②債務者や債権者が破産手続きの開始などを受けた場合
③債権者の契約不履行があるなど、でんさいの支払を中止する正当な理由がある場合

なお、電子記録債権の支払不能処分制度は、手形の不渡り処分制度と合算されません。

電子記録債権が不渡になったときの対応はどうする?

債権者側から、電子記録債権が支払不能になった場合の対応については以下の3つがあります。

(1)取り立てをおこなう

支払い期日に決済口座に入金がなかった場合は、その時点で決済金額を請求することができます。支払期日の3営業日後の支払不能通知を待つことはありません。

(2)遅れて支払われた場合

支払期日が過ぎてから、支払を受けた場合については、電子記録債権が消滅せずに残高証明書に残高が表示されてしまうので支払等記録を行う必要があります。

(3)支払われなかったので訴訟する場合

電子記録債権の訴訟請求を行う場合は、通常の民事訴訟の手続きでおこないます。

電子記録債権法により、電子記録債権の消滅時効は3年と定められているため、それまでに訴訟提起をおこなう必要がありますので注意してください。

(3)支払われなかったので訴訟する場合

電子記録債権が不渡になったときの仕訳はどうする?

電子記録債権を利用する場合、以下の勘定科目を使います。

受取手形については「電子記録債権」
支払手形については「電子記録債務」

具体的に、売掛金に関連して電子記録債権を1,000,000円発生させ、譲渡した場合の会計処理を債権者・債務者の両方から見てみましょう。

(1)債権者の仕訳

①商品1,000,000円分の売買

借方 金額 貸方 金額
売掛金 1,000,000円 売上 1,000,000円

②発生記録によって電子記録債権が発生

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 1,000,000円 売掛金 1,000,000円

③支払期日に無事に決済された場合

借方 金額 貸方 金額
現金 1,000,000円 電子記録債権 1,000,000円

④支払期日に支払不能となった場合

借方 金額 貸方 金額
不渡電子記録債権(※) 1,000,000円 電子記録債権 1,000,000円

※支払不能となった場合の勘定科目については、それとわかるように記載します。

(2)債務者の仕訳

①商品1,000,000円分の売買

借方 金額 貸方 金額
仕入 1,000,000円 買掛金 1,000,000円

②発生記録によって電子記録債権が発生

借方 金額 貸方 金額
買掛金 1,000,000円 電子記録債務 1,000,000円

③支払期日に無事に決済された場合

借方 金額 貸方 金額
電子記録債務 1,000,000円 現金 1,000,000円

④支払期日に支払不能となった場合

借方 金額 貸方 金額
電子記録債務 1,000,000円 未払金 1,000,000円

参考:企業会計基準委員会「電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い

新型コロナ対応により電子記録債権の取引停止処分が猶予

2020年の新型コロナの影響により、企業の資金繰りも深刻な状況となっています。このため、2020年4月16日に、金融庁と日本銀行は、いわゆる「災害救助法」が適用された際の金融上の措置を全国銀行協会(全銀協)に要請しました。

これは、電子記録債権についても、手形・小切手の不渡り(指定期日に決済できないこと)処分を当面、猶予する特別措置です。

① 支払期日を過ぎた手形・小切手であっても、取立や決済を行えるようにする
② 資金不足により不渡りとなった手形・小切手について、不渡報告への掲載・取引停止処分を猶予する

これは、暫定的に手形決済ができなかった場合の「不渡り」を先送りするものです。電子記録債権の場合は、支払不能となった場合でも、取引停止処分が猶予されます。

しかし、支払猶予がおこなわれるわけではありません。期日が過ぎたとしてももちろん支払をおこなう必要があります。

参照: 金融庁/日本銀行:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた手形・小切手等の取扱いについて

まとめ

新型コロナウイルスによって電子記録債権は今まで以上に身近になったと思います。これからも債権、債務の決済は電子記録にて行う流れが続くので、これを機会に入念に調べると困らなくなります。

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