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公社債とは?会計処理を含めて解説します

公認会計士 大国光大
公社債とは?会計処理を含めて解説します。

公社債は金融商品の一部ですが、生活している上ではなじみのない言葉ではないでしょうか。そこで今回は公社債とは何か、またその会計処理について解説します。

公社債とは?

公社債とは、公共債と民間債を合わせてよんだものです。
公共債とは、国や地方公共団体が発行する債券を言って、国債等が該当します。また、民間債とは、いわゆる社債等が該当します。
公共債は広く流通していることで換金可能性が高いことや、安全性が高い為個人向けの投資として適しています。民間債についても、企業の格付によってリターンも変わってきますが、一般的に株式よりも価値の変動があまりなく比較的安全性の高い投資と言えます。
償還までの期間はその投資にもよりますが、一般向けの投資については中短期のものが多くなっています。

公社債と株式の違い

公社債とよく比較されるのが株式です。では、公社債と株式はどのように違うのでしょうか。
まず、公社債も株式も投資対象である点では同じです。個人投資家も機関投資家も余剰資金を運用したり値上がりを期待したりして公社債や株式に投資します。
一方で、公社債は先ほどお話した通り安全性が高いのが特徴です。国や地方公共団体が破綻して出資金を返還できないリスクはゼロではありませんが、あまり高いものではないでしょう。もちろん、日本国外の公社債であればその国が破綻するリスクはありますが、一般的に公社債といえば国内のものを指すことが多いです。
この点、株式はその企業の業績いかんで株価が上下するだけではなく、株式市場全体としての動向に応じて株価が上下する点が公社債と異なります。
よって、リスクの面では公社債の方が安全であると言え、株式は不安定であると言えるでしょう。

しかし、値上がりの可能性が高いのは株式と言えます。というのも、公社債は返還される年数や価格、利息金額が決まっていますが株式は企業の業績が上がればどこまでも値上がりしますし、配当金についても業績に応じて高額となっていく可能性があります。
よって、リスクもリターンの可能性も株式が大きいと言えるでしょう。

公社債の会計処理

では、公社債を購入してから償還されるまでの会計処理はどのようになるのでしょうか。説例を使ってご紹介します。

<説例>
額面が2,000,000円の国債を1,900,000円にて満期保有目的で購入した。この国債は10年後に償還されるため、10年間かけて利息を計上していくこととする。これとは別に年間2,000円の利息が付される。

①購入時の仕訳

②利息を受け取った際の仕訳

(法人税等は、源泉所得税20.315%として計算)

③満期日までの購入差額を利息として計上

④10年後の満期償還時

まず、公社債は基本的に満期保有目的となることが多い為、この説例も満期保有目的としました。これが仮に売買目的であるとすると、期末に時価評価をすることとなりますが、公社債自体を買って売買目的有価証券に分類することは稀だと言えるでしょう。また、公社債を購入した時に手数料が発生している場合は取得原価に含まれます。
また、投資有価証券は満期保有目的ですので、貸借対照表では投資その他の資産として計上されます。売買目的有価証券の場合は流動資産として計上されます。

ちなみに、この公社債を途中で売却した場合は次の仕訳となります。

この時手数料を支払っている場合はその分は販売費及び一般管理費の支払手数料等の科目で処理をします。購入時には投資有価証券に含めていたものですが、売却時は別物として考えることとなります。

公社債の会計処理

満期保有目的有価証券であることの要件

先ほど売買目的有価証券であるか満期保有目的有価証券であるかで処理が変わるとお話しました。満期保有目的有価証券は、具体的には次のような要件を満たした場合に分類されることとなります。

あらかじめ償還日が定められていること
・額面金額による償還が予定されていること

よって、株式を購入しても原則として満期保有目的有価証券とはなりませんし、額面や償還日が無いものは分類することができません。
また、それ以外にも企業に対して満期まで所有する意図をもって保有することが必要となります。よって、企業が償還期限まで所有する積極的な意思をもって保有することと、企業が償還期限まで所有する能力があることの両者が必要となります。積極的な意思があるかどうかは取得時の取締役会議事録や稟議書によって判断できますし、所有する能力があるかどうかは資金繰りに大きな無理がないかどうかで判断します。

まとめ

公社債は株式と違って安全な少しのリターンを得るための投資となります。これが満期保有目的となると、購入額と償還額との差額を利息として処理することとなりますが、売買目的有価証券となると処理が変わってしまうため、購入時の目的を内部で残しておくことが大事と言えるでしょう。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
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