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みなし労働時間制とは?残業手当はどうなるの?わかりやすく解説します

HUPRO 編集部
みなし労働時間制とは?残業手当はどうなるの?わかりやすく解説します

固定残業代と混同されがちな「みなし労働時間制」。「実際の労働時間に関係なく所定労働時間労働したものとみなす」という部分が独り歩きし「働いた時間が長時間でも残業代を支払わない」という解釈をそのまま固定残業代に適用されているケースが多く見られます。本記事では、みなし労働時間制の内容と、固定残業代との違いについて解説します。

2つのみなし労働時間制

労働時間を時間を実労働時間でなく、一定の時間数とみなすことができる制度としては、以下の2つがあります。

・事業場外のみなし労働時間制(労働基準法38条の2)
・裁量労働のみなし労働時間制(労働基準法38条の3・4)

事業場外のみなし労働時間制とは?

例えば営業職など、会社の外に出て行う業務が多い場合は、労働時間の実態の算出が難しいです。
そこで、事業場内外の労働時間を通算して、所定労働時間以内におさまる場合には、 実際の労働時間に関係なく、所定労働時間労働したものとみなすことができます。

なお、以下のような場合で、使用者の指揮監督が及んでいる場合は、労働時間とみなされるため、みなし労働時間の適用はできません。

・上司と一緒に出張している場合
・携帯電話などで逐次指示、報告等のやりとりがなされる場合
・あらかじめ当日の業務の具体的な指示を受けている場合
・訪問先や帰社時刻について指示があり、業務後にオフィスに戻る場合

また、法律が制定された時と異なり、現在ではほとんどの人が事業所外に出る時に携帯電話を持っていることから、使用者の指揮監督が及んでいる状態とみなすことができるという見解もあります。
つまり、外に出ていたとしても、厳密にはいわゆる事業場外のみなし労働制には当てはまらないという解釈も可能です。

事業場外のみなし労働時間制については、外出時の業務における裁量がどこまで認められているかによって個々のケースで判断されています。

裁量労働のみなし労働時間制とは?

裁量労働については、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につき、労使であらかじめ定めた時間働いたものとしてみなす制度です。

以下の2つの業務について、労働基準法上で裁量労働のみなし労働時間制が認められています。

専門業務型裁量労働制

税理士や弁護士、公認会計士などの士業を含む19業種について。事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます
具体的な業種はこちらから確認できます→専門業務型裁量労働制|厚生労働省WEBサイト

企画業務型裁量労働制

事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者が対象
具体的にどのような業種や事業場が該当するかはこちらから確認できます→企画業務型裁量労働制|厚生労働省WEBサイト

画業務型裁量労働制

みなし労働時間制ではどうやって労働時間を求めるの?

労働基準法によるとみなし労働時間制の労働時間は以下のように定義されています。

38条の2 事業場外のみなし労働時間について
→労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす

38条の3-2 専門業務型裁量労働のみなし労働時間について
→対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間

38条の4-3 企画業務型裁量労働みなし労働時間について
→対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間

つまり、

・事業場外のみなし労働時間:所定労働時間
・裁量労働制のみなし労働時間:対象業務で必要と算定された労働時間

この労働時間を何時間とみなすかによって残業の扱いが変わってきます。具体的に見ていきましょう。

みなし労働時間制の場合残業代はどうなる?

本来のみなし労働時間制というのは、たとえば、8時間とされている仕事が、7時間の日もあり、9時間の日もあり、平均的に見ると所定労働時間の8時間になるような場合に適用されます。

法定労働時間の8時間で収まるとされている業務が、いつも10時間かかっており、それは従業員の仕事の進め方に問題があるとされているような場合は、そもそもの業務に必要とされる時間の基準が間違っているということになります。

このように、通常の必要労働時間が8時間内に収まらない業務を、8時間以内の所定労働時間のみなし労働時間として、時間外手当の支払いを行わない企業は多いです。

本来であれば請求できる残業代ですが、みなし労働時間制を採用している企業の場合は、時間外の概念がないので請求が難しいのが現状となっています。

営業職の場合は、例えば外出時については事業場外のみなし労働時間制を取り、オフィスで作業の部分についてのみ時間外手当を支給するといった折衷案を採用している企業もありますが、まだ残業代の取り扱いについては前途多難といったところです。

みなし労働時間制の残業代を請求するには

みなし労働時間制の場合「残業代は含まれている」といった認識になりやすく、ブラック企業にこの制度が悪用されがちです。

残業代を支払うというスキームがないので、まずは日々の勤怠記録を取り「確実に労働量がみなし労働時間を上まっている」という証拠を集めるところら始めましょう。

そのうえで、以下の方法で未払いになっている残業代を請求します。

①会社に直接請求
②労働基準監督署に申告
③労働審判制度の利用
④訴訟

①~④の順番で行うことになります。
なお、残業代の請求期限は2年です。2年を超えると請求権が消滅していまいます。

基本的に企業は従業員に対して、労働の対価として残業代を支払わなくてはなりません。しかしながら、残業代未払い問題は年々増加傾向にあり、深刻な社会問題となっているのが現状です。

「みなし労働時間制だから」「この業界では当たり前だから」という会社であれば、労働自体がボランティアとなってしまいます。
厳しい世情ですが、従業員のことを考え、適法に経営している会社というのはちゃんとあります。
もし待遇全般に納得できないことがあるのであれば、今後の自分のキャリアと人生のために違う道を考えてみても良いのではないでしょうか。

この記事を書いたライター

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