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相続税の無申告は必ずばれる!相続税を徹底解説

HUPRO 編集部
相続税の無申告は必ずばれる!相続税を徹底解説

大切な人がなくなると気になるのが相続税。亡くなった方が大切にためてきた現預金などの財産。「申告しなくても…」と思われる方も多いかと思いますが、相続税の無申告は必ず問題になります。今回は、相続税の概要と無申告などにかかわる罰則について解説します。

相続税の概要

相続すると気になるのが相続税。申告や納付の義務があるのかどうか悩まれる方も多いかと思います。
基準となる額は、3,600万円。相続する財産が3,600万円を超えると、相続税の申告が必要ではないかと考える必要があります。

基礎控除

基準となる額の3,600万円は、基礎控除から来ています。基礎控除は、遺産総額がこの金額を超えると相続税申告の手続きが必要となる金額です。
(計算式) 基礎控除 = 3,000万円+600万円×法定相続人の人数
例えば、父が亡くなって相続人が妻と子供二人の場合には、この基礎控除は「3,000万円+600万円×3名=4,800万円」になります。遺産総額が4,800万円を超えなければ相続税はかかりませんし、相続税の申告や納付を考える必要はありません。

遺産の総額

遺産の総額は、相続税の計算をするうえで重要な金額です。相続税を計算するための基準となる財産の金額のことをいいます。プラスの財産だけなくマイナスの財産もあることにも注意が必要です。

プラスの財産

プラスの財産は、課税対象となる「課税財産」と課税対象とならない「非課税財産」の2種類があります。

・課税財産
相続税が課税される財産には、現預金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか、貸付金、特許権、著作権など金銭で評価できる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
・非課税財産
主な非課税財産として、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常的に礼拝しているものがあります。

マイナスの財産

マイナスの財産とは、借金、保証債務など亡くなった方が支払わなければならない負債のことをいいます。 マイナスの財産が多い場合、相続放棄を選択することができます。相続放棄の選択は、相続開始から3ヶ月以内という期間が定められています。

課税遺産総額

課税遺産総額とは、相続税を計算するための基準となる金額のことをいいます。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産から、基礎控除額を控除した金額です。
課税遺産総額がプラスであれば、相続税の申告・納付義務が生じます。

課税遺産総額=プラスの財産-マイナスの財産-基礎控除

相続税の計算

相続税の計算は、税法の中でも特に複雑です。税額を計算する上で各種控除や特例があります。また、相続税が0円でも申告の必要があるなど、相続人がご自身で計算・申告できるレベルではありません。税務に精通した税理士に相談するのがお勧めです。

【参考:相続税の計算の流れ】
遺産の合計額を計算する
生前贈与加算の対象の贈与を加算する
相続時精算課税制度の贈与を加算する
相続税の基礎控除額を差し引く
法定相続分で分けた場合の取得額を計算する
法定相続分で分けた場合の税率で計算する
実際の取得割合に応じた相続税額を計算する
相続税額の2割加算の対象者の税額を2割増しにする
税額控除を差し引く

申告・納付期限

相続税は、被相続人が死亡したときの住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出し、納税します。相続税の申告や納税は、相続開始(被相続人が亡くなったことを知った日)の翌日から10か月以内が期限となっています。

申告・納付期限

無申告とは?課される罰則とは?

相続税を期限までに申告・納税しなければ、ペナルティーが課されます。

無申告とは

無申告とは、相続税の申告・納付義務があるにもかかわらず申告しないことを言います。「申告をしなくても、税務署から逃れられるのでは?」と考える方もあるかと思いますが、税務署には必ずばれると思ってください。
役所に提出した死亡届は、税務署に通知・共有されます。税務署は亡くなった人の過去の確定申告や不動産の情報などから財産の概要を把握しています。
そのため、税務署は、申告額が過少であると想定される事案や、申告義務があるにもかかわらず無申告と思われる案件などについて税務調査(実地調査)を行っています。税務調査の結果、8割を超える案件が申告漏れなどの指摘を受けています。

無申告の場合のペナルティー

税務調査により相続税の申告を怠っていたことがばれると、最初から正しく申告していれば必要のなかった重いペナルティーが課されることになります。
相続税を期限までに申告・納税しなければ、無申告加算税・過少申告加算税・延滞税・重加算税の4つのペナルティーが課されます。
加算されるペナルティーについては、条件によって異なりますので、ご興味のある方は国税庁HPなどでご確認ください。

(1)無申告加算税

無申告加算税は、正当な理由がなく期限内に相続税の申告をしないと課される税金です。
よくある相続争いなどで期限に間に合わなかった場合は、正当な理由になりませんので注意が必要です。

(2)過少申告加算税

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税です。

(3)延滞税

相続税の納期限までに税金の納付がなされなかった場合に発生するペナルティーです。

・納期限の翌日から2か月以内に納付した場合
⇒ 「年7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い方
・納期限から2か月を超えた場合
⇒ 年14.6% 

(4)重加算税

無申告や過少申告があった場合で、隠蔽や仮装がある場合に課される追徴課税です。重加算税は、過少申告加算税・無申告加算税の代わりに課せられるもので、他のペナルティーと同時に課せられることはありません。

・申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき
⇒ 35%
・申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき
⇒ 40%

まとめ

相続税はできれば払いたくないのが人情かもしれません。しかし、死亡届で情報共有されていると税務署の捕捉から逃げられることは困難です。絶対ばれると覚悟してください。
ただ相続税は税理士でも難解な分野です。無駄な税金を納めないよう専門性のある税理士に相談するのがベストでしょう。

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この記事を書いたライター

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