育休も産休も最近は取得しやすいとされる企業が増えてきています。しかしまだ幅広い年齢層にまで知識が広まっているかといえば、そうとは言い切れません。育休とはどういったもので、産休とはどのようなものなのか、今回は育休と産休の手続きや手当の違いについて解説していきます。
産休とは、出産予定日の6週間前(双子以上の妊娠の場合は出差に予定日の14週間前)からと、出産の翌日より8週間の産後の両方の期間を合わせた休暇期間のことをいいます。産前産休の取得に関しては申請が必要となり、産後に関しては、8週間は勤務することが禁じられています。ただし、産後6週間の時点で医師が許可を出した場合には、申請手続きによって職場復帰することが可能です。
産休の取得に関する手続きは会社により異なるため、早めに確認をしておくようにしましょう。妊娠時期は検診に行く必要もあり、身体も普段とは異なるため、今まで通りに働くことが難しい部分も出てきます。だからこそ、上司には早めに妊娠をしたことと出産予定日を伝えておくことが重要です。
育休とは、正式には育児休業のことを指します。1歳未満の子どもを養育している従業員は、男女ともに会社へ申し出をすることによって、子どもが1歳を迎えるまで育休を取得できることになっています。また、一定の条件を満たしているようであれば1歳6ヶ月、それでもその時点で保育園が見つからないなどの事情がある場合は、最長で2年間の延長が可能となりました。
この際の育休の延長の申請手続きは、子どもが1歳になる時期に職場復帰をしようと考えていた場合であれば育休終了予定であった1ヶ月前までに手続きをする必要があります。また、子どもが1歳または1歳6ヶ月になる時期に職場復帰をしようとしていた場合であれば、復帰予定の2週間前までに申請手続きを終えなければなりません。ただし、育児休暇の取得には一定の条件を満たしていることが求められます。次の項目で解説しましょう。
産休に関しては正社員であろうとパートであろうと雇用形態に関係はないのですが、育休に関しては一定の条件を満たしている必要があります。
・同じ雇用主によって1年以上継続して雇用されていること
・子どもが1歳を迎えて以降も継続して雇用される見込みがあること
・子どもが2歳を迎える前々日までに労働契約が満了となっており、その契約が更新となる見込みがあること
では、出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金の手当の手続き方法を、それぞれご紹介していきます。
出産一時金は出産時に支給される制度です、健康保険の被保険者またはその被扶養者が出産をした場合に、出産に必要となる費用に充てることができるように42万円が原則として支給されます。主山育児一時金の受け取りには「直接支払制度」というものがあります。これは、出産一時金を健康保険から医療機関へと直接支払いが行われる仕組みのことを指します。現在はこの仕組が一般的であり、そのため出産費用としてまとまった金額を一時的に建て替える必要がありません。
出産によって働くことができない産休や育休中の生活を支援するための手当金です。そのため、被扶養者または国民年金加入者である場合は受給できません。手当金として支給される額は、出産予定日の42日前から出産費後の56日までの間、標準報酬日額より1日の賃金を求め、その3分の2に相当する額です。勤務している会社によっては産休中でも給与が支給されるケースもありますが、そのような場合は出産手当金より給与額分が減額されて支給されるかたちがとられます。
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児休暇をした場合に支給される制度です。育休開始より180日目まで(この180日目も含んで数える)は、休業開始時点の賃金の67%が、また育休開始181日目より子どもが1歳の誕生日を迎える日までは50%が支給されます。
育児休業は原則1年までと定められていましたが、2017年度に改正され、現在では延長が認められています。これには保育園に入ることができない待機児童問題が大きく関わっているのです。また、基本的には1歳6ヶ月までの延長ですが、この時点でも保育園に入園できない場合は最長で2年までの延長が認められています。
育休と産休は手当や手続きのほか、期間なども異なります。出産前後の制度がいくつもあり、名前もよく似た制度なので混同されがちですが、しっかりと違いを把握しておきましょう。また、育休の取得には条件を満たす必要があることを忘れてはいけません。育休を取得したいと考えている人は、育休を取得できる条件を満たしているかどうか、事前に確かめておく必要があるでしょう。
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