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採用退職時・従業員が70歳を迎える際の厚生年金手続

HUPRO 編集部
採用退職時・従業員が70歳を迎える際の厚生年金手続

ほとんどの会社が悩む「人材不足」。働き方改革の一つである「高齢者の活用」が注目され、70歳以上になっても継続雇用される方や新規採用される方が増えてきました。一方、70歳以上の社会保険の手続きは、厚生年金と健康保険で届出年齢が異なるため注意が必要です。今回は、70歳以上の厚生年金手続きについて解説していきます。

厚生年金保険は「70歳」で被保険者資格を喪失します

厚生年金保険は70 歳に到達する誕生日の前日に被保険者資格を喪失します。
また「被保険者資格を喪失する」ので、厚生年金保険料も徴収不要となります。

なお、70 歳到達による資格喪失は、厚生年金保険のみとなりますので、健康保険は引き続き加入していることとなります。

※健康保険は75歳の誕生日当日に資格を喪失します。

厚生年金保険の「70歳以上被用者」とは

70歳以上で新たに雇用される人や70歳到達後も継続して雇用される場合で、次の要件に該当する方を「70歳以上被用者」と言います。

①70歳以上であること
②過去に厚生年金保険の被保険者期間を有すること
③厚生年金保険の適用事業所に使用されること
④年齢以外の適用除外に該当しないこと

従業員が70歳になった時に行う手続き

働いていた従業員が70歳になり、同じ会社で継続して働く場合、以前は「厚生年金保険被保険者資格喪失届 70歳以上被用者該当届」(=「70歳到達届」)を提出しなければなりませんでしたが、事業主等の事務処理負担軽減を図るため、厚生年金保険法が改正されました。

それにより平成31年4月から被保険者の「70歳到達時における資格喪失等の手続き」が以下のように変更となりました。

「70歳到達届」提出不要の場合

70歳になる前後で何も変わらず同じように働く場合には、日本年金機構が「厚生年金保険の資格喪失」と「70歳以上被用者該当」の処理を行うため、会社は提出不要となります。

「70歳到達届」を提出する場合

以下に該当する場合は提出する必要があります。
なお「70歳到達届」は、日本年金機構から対象となる会社の事業主へ、70歳到達月の前月に送付されます。

標準報酬月額が変更となる場合

70歳到達日時点の標準報酬月額相当額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と異なる場合は「70歳到達届」の提出が必要です。

提出先 管轄の年金事務所 または 郵送で事務センター
提出書類 70歳到達届
添付書類 不要
期限 70歳に到達した日(誕生日の前日)から5日以内

標準報酬月額の訂正が必要な場合

70歳になる前後で何も変わらず同じように働く場合には、日本年金機構が「厚生年金保険の資格喪失」と「70歳以上被用者該当」の処理を行いますが、その処理が完了すると、「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」と「厚生年金保険70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」が会社の事業主に送付されます。

もし、70歳到達日以降の標準報酬月額相当額が異なり訂正が必要である場合は「70歳到達届」を提出する必要があります。

従業員が70歳になった時に行う手続き

70歳以上の従業員を新たに雇った場合

新たに70歳以上の従業員を雇った場合は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/厚生年金保険70歳以上被用者該当届(=「70歳以上被用者該当届」)」を提出しなければなりません。
※新たに雇った従業員が75歳未満の場合は、健康保険が適用されます。

提出先 管轄の年金事務所 または 郵送で事務センター
提出書類 70歳以上被用者該当届
添付書類 原則不要
期限 雇用した日から5日以内

70歳以上の従業員が退職、死亡した場合

70歳以上の従業員が退職、死亡した場合は、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」(=「70歳以上被用者不該当届」)を提出しなければなりません。

提出先 管轄の年金事務所 または 郵送で事務センター
提出書類 70歳以上被用者不該当届※1
添付書類 原則不要※2
期限 退職・死亡した日から5日以内

※1 70歳以上被用者不該当届の「喪失年月日」は、退職の場合「退職日の翌日」、死亡し場合「死亡日の翌日」を記入します。

※2「協会けんぽ」被保険者の「健康保険の被保険者資格喪失届」も併せ行う場合は、以下の添付書類が必要となります。
① 健康保険被保険者証(本人及び被扶養者分)
② 高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証は、交付されている場合のみ添付する

最後に

いかがでしたか?

慢性的な「人手不足」に悩む現在、若手を育てても一人前になる前に辞めてしまったり、即戦力となる優秀な人材を確保できなかったりどんどん深刻化しています。

厚生年金保険の被保険者資格の喪失が「70歳」であることより、70歳以上の方を新規採用したり、継続雇用したり、退職・死亡された場合には、「被保険者」の様式とは異なる「70歳以上が対象の様式」を使用し手続きをしなければなりませんが、難しいことはありません。

70歳以上の高齢者の活用は「人手不足の解消」に大きく貢献するとともに、種々助成金の対象となることも忘れてはなりません。

是非この機会に手続きのポイントをおさえておきましょう。

この記事を書いたライター

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