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【要確認】退職金規程は会社によって全然違う!

HUPRO 編集部
【要確認】退職金規程は会社によって全然違う!

「会社を辞める時には退職金がもらえる」と思っているかもしれませんが、退職金については企業によってその規程が全く異なります。もらえても若い年代の場合はとても少なかったり、なかにはもともと退職金がなかったりする企業も多いので、あてにするのは自社の退職金規程をチェックしてからにしないと危険です。本記事では、退職する前に確認しておきたい退職金規程について解説します。

退職金とは?

退職金とは、退職に際し、勤めていた企業から支払われる賃金のことです。退職金は、定年退職の際にもらうイメージがあるかもしれませんが、若いうちに会社を退社した場合であっても支払規程に則って所定の額が支払われます。

退職金の支給は法律で義務づけられているわけではありません。企業ごとに有無そのものや支払い金額などが定められており、その内容は企業によって大きく異なります。
一般的に従業員数が多い大企業ほど退職金制度が手厚く、企業規模が小さいほど導入率も低くなる傾向があります。

しかし、近年では退職金の積立金の運用成績が当初の利率より大幅に下がっていることもあり、大企業でも退職金規定の見直しを行うケースも増えています。

退職金規程とは?

退職金制度がある場合は、就業規則もしくは給与規程の中に退職金に関する記載が必ずあります。

というのも、退職金制度を設ける場合は、
退職手当の定めが適用される労働者の範囲
退職手当の決定
計算および支払の方法
退職手当の支払の時期

に関する事項を労働契約の締結の際に明示し、就業規則に規定しておかなければならないとされているからです。退職金がある場合は、「退職金規程」として定めるか、就業規則本則か賃金規程の中などに、上記の法定記載事項を明記することになります。

なお、退職金に関する規定は、就業規則のうち必ずしも必要ではない「相対的記載事項」に該当しますので、社内にその制度がない場合は、記載する必要がありませんから、そもそも退職金規程がない場合は退職金規程も存在しません。

もし、自分の会社の退職金のことを調べようと思っても、就業規則や給与規程にその記述がない場合は、そもそも退職金がない会社なのかもしれないのです。

仮に退職金規程がなくても「過去に○さんがもらったことがある」というような場合は、退職金規程に基づくものでなく、オーナー社長が自分の裁量で給付している場合があります。

退職金規程でチェックすべき項目

退職金規程で気になるのは「自分が退職するときいくらもらえるか」という事だと思います。ここで、厚生労働省のモデル退職金規程をもとに、簡単にその見方を確認してみましょう。

参考:厚生労働省 モデル退職金規程

(1)退職金がもらえる勤続年数

退職金規程には、退職金の支給要件が必ず記載されています。例えば以下のような記載です。

この場合、勤続_年の欄に3年とあれば3年未満で退色する場合は支払われません。また、懲戒解雇の場合に支給されない要件なども定められています。
懲戒解雇の場合は、就業規則の解雇についてどうするかというところを参照する必要があります。諭旨解雇の場合は退職金が支給される場合もあります。

(2)退職金がいくらもらえるか

退職金規程の中には、具体的に「いくらもらえるか」ということが計算できるような規程があります。例えばこの図の内容だと、5年未満での退職の場合は、退職時の基本給の1.0倍なので、仮に基本給が25万円だとすると退職金も25万円です。

失業手当もそうですが、退職金も重要なのは基本給です。

手当が厚くて、額面給与が高い場合は税金や社会保険料が上がりますが、退職金や失業手当には関係しません。

(3)退職金がいつ支払われるか

最後に、退職金がいつ支払われるかについても記載があります。もし退職金を生活資金としてあてにしているのであれば、必ずチェックしておきたい項目です。なお、もし支払時期について定めがなければ退職後の請求後7日以内に支払う義務があります。

退職金規程を見たい場合はどうする?

退職した後に振り込まれた退職金が思いのほか少なかった……ということにならにように、転職を考えている場合は事前に退職金規程を確認しておきましょう。

退職金規程は就業規則の一部にあたりますので、労働基準法第106条により、会社は従業員に周知することが義務付けられています。
例えば、職場の見やすい場所に備え付けたり、パソコン等に記録したりして、従業員が見たいと思ったときに見られるようにしておく必要があるのです。

もし経営者が就業規則を鍵のある引き出しに保管したり、ファイルの閲覧にパスワードを設定したりして、従業員が自由に見られないようにしたり、従業員が会社(管理職)に「就業規則を見たい」と申し出たときに、会社(管理職)が申出を拒否すると、労働基準法違反になります。

退職金規程を見たいと希望するのが軋轢を生むような状況であれば、届出先の労働基準監督署で閲覧できます。しかし、労働基準監督署としても誰にでも開示することはできませんので、社員証などの当事者であることの証明書を持参する必要があります。また、後日、社員に開示させないことについてのヒアリングなどが会社に入ることも考えられますので、よく考えた上で申し出をした方が良いでしょう。

この記事を書いたライター

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