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住民税の一括徴収とは?退職時の住民税の支払方法について解説

小林雄一
住民税の一括徴収とは?退職時の住民税の支払方法について解説

私たちはそれぞれ住んでいる市町村などに住民税を納めなければなりません。
会社などに勤めていれば給料から天引きされますが、退職した場合には自分で納付をしなければなりません。納付の方法は退職の時期によって変わるのでやや複雑です。
そこで今回は退職の際に必要になる住民税の手続き方法について解説します。

住民税とは

住民税は、前年の所得額に基づいて算出されその翌年に住民票のある各自治体に納付します。

具体的には、1月1日~12月31日の所得額に対して課税され、翌年1月1日時点の現在住所のある地方自治体に6月以降毎月納付します。

住民税の納付方法は2つ

住民税の納付方法は次の2つがあります。

特別徴収
普通徴収

特別徴収とは、会社側が従業員に代わって住民税を地方自治体に支払う方法です。所得税の源泉徴収をイメージするとわかりやすいと思います。

毎月の給料から天引きされ 翌月10日までに納税をします。納税額は前年の所得によって決められ、各自治体から送付される「住民税決定通知書」に記載されています。

普通徴収とは、個人事業主など会社に勤めていない人が、個人で直接地方自治体に納税する方法です。

毎年5月ころから6月にかけてと納付書が自治体から送付されるのでそれを使って納税します。

納税の時期は、以下の4期です。

・第1期:6月30日
・第2期:8月31日
・第3期:10月31日
・第4期:翌年1月31日

また、第1期の6月に一括で納税することも可能です。コンビニや金融機関、インターネットでの納付も可能です。(自治体によって異なりますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせ下さい。)

退職した場合の住民税の扱い

住民税は仕事をしているかどうかに関係なく納税の義務があります。

先に書いたように前年の所得に対して課せられる税金なので、退職後無職になったとしても納税額が減額されるなどの措置はなされません。

退職後所得が少なくなった場合には翌年の住民税額が少なくなります。

また、自治体によっては定められた条件(所得125万円以下など)を満たした場合に、住民税が非課税になることがあります。

退職時に納税方法を選択する

退職時に納税方法を選択する

会社を退職する際には、その後の住民税の納付方法を選択しなければなりません。

会社を退職すると基本的には、給料からの天引きができなくなるため特別徴収はその時点で終了し、普通徴収か一括徴収を退職時期によって選択します。

・新しい勤務先で特別徴収を継続
一括徴収
普通徴収

退職時に新しい勤務先が決まっている場合

退職後の新たな勤務先が決まっている場合には、希望することで特別徴収を選択することができます。

退職時する会社とその後の新たな転職先との間で書類上のやり取りが発生するので、事前に会社に相談するとよいでしょう。

ただ再就職までに期間が空く場合や新旧の勤務先のやり取りを依頼できない場合は、一旦普通徴収にして、再度新しい勤務先を通じて特別徴収に切り替えます。

特別徴収を継続しない場合

継続して特別徴収を行えない、もしくは行わない場合は退職の時期により、以下の通り住民税の徴収が行われます。

退職日が6月1日から12月31日の場合
退職月の支払い分は特別徴収により支払います。それ以降の分については、ほとんどの会社が退職者の金銭的負担を考慮して普通徴収に切り替えをしてくれます。

しかし会社によっては一律に一括徴収を勧めてくるケースもあるようなのでよく検討してから回答しましょう。

もっとも、退職者側から退職月以降5月までの支払い分を給与や退職金からの一括支払いを希望することは可能です。

なお6月1日から退職する月までの所得も、翌年に支払う住民税の金額に反映されます。
退職後の収入が少なくなる場合、翌年の住民税の支払い負担が大きくなる可能性がありますので、あらかじめ支払い分のお金を用意しておく必要があります。

退職日が1月1日~5月31日の場合
退職する月の給与や退職金から、5月までに予定された支払い分が一括で徴収されます。

この場合仮に1月1日退職したとするとおよそ5か月分の住民税を一度に支払うことになるので金銭的な負担が非常に大きくなります。あらかじめ出費を抑えて一括徴収に備えておく必要があります。

まとめ

ここまで住民税の基本知識や納税方法、そして退職した場合の取扱いについて書いてきました。
退職の際の住民税の扱いはやや複雑ですが、手続きを会社任せにせず自分でも仕組みを理解しておく必要があります。
特に一括徴収を選択した場合は最後の給与や退職金から多額の金額が徴収されますので注意が必要です。
あらかじめ一括徴収される金額を把握しておくと共に、特別徴収を継続することができないかも検討しましょう。
また、届出書は会社経由で提出することになるので、新旧の職場と連絡を取り合い、書類の不備によって住民税を延滞することのないよう注意しましょう。

この記事を書いたライター

大学卒業後、専門商社(食品専門商社、電子機器専門商社)に19年間勤務。行政書士試験に合格し、現在は開業準備中の士業ライター。分野は受験・勉強法、法律関係を得意とする。
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