士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所|HUPRO MAGAZINE
士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所

カテゴリ

企業会計原則とは?7つの一般原則と注解を紹介

HUPRO 編集部
企業会計原則とは?7つの一般原則と注解を紹介

企業会計原則とは何か、どのような位置付け、構成なのか、法的拘束力はあるのかなどについて知りたいのではないでしょうか?

企業会計原則とは、すべての会計処理において、原則として従う必要があると考えられている原則です。

大学で会計学を専攻した方、税理士試験や会計士試験を受験されている方はよくご存知かと思いますが、会計や経理に触れ始めたばかりの方は企業会計原則とはどういったものだろう?とイメージが湧かない方もいらっしゃるかと思います。

この記事では、企業会計原則とは何か、日本の企業会計における位置付けや法的拘束力の有無、構成、企業会計原則における7つの一般原則について紹介していきたいと思います。

企業会計原則とは?

企業会計原則とは、企業会計において優先すべき規範であり、すべての企業が従う必要のあるルールです。1949年に、金融庁長官の諮問機関である企業会計審議会によって制定されています。

企業会計における企業会計原則の位置付け

企業会計においては、企業会計制度が成立するための大前提として以下の3つの会計公準が存在しています。

1) 企業実体の公準

企業をその所有者(株式会社では株主)とは切り離して考えるという前提。この前提により、企業をその所有者から分離された独立の経済的な実体としてとらえることが可能となります。

2) 継続企業の公準

企業は将来にわたって永遠に継続していく前提。この前提が存在することから、企業の経済活動の測定期間を人為的に1年や3ヵ月と区切って会計期間を定めることができます。

3) 貨幣的評価の公準

企業の会計記録はすべて貨幣によって行うという前提。企業が行う取引などの会計的な測定尺度(ものさし)を円やドル等の貨幣と定めています。

 次に、上記の3つの会計公準の大前提を踏まえて、企業会計制度を円滑に運営していく上で統一された基準・原則が必要となりますが、その基準・原則として昭和24年に大蔵省企業会計審議会が定めたものが企業会計原則なのです。

今日の日本の会計制度については改正が度々行われ、税効果会計基準や退職給付会計基準などの様々な会計基準が設定されています。昭和24年に定められた企業会計原則は時代遅れとなってきている面もありますが、それでもなお日本の会計基準の中心的な基準、原則といえます。

さらに、企業会計原則に基づいて、企業が行う取引や企業に起きた経済的な事象についてどのように会計処理を行うかを明示するものとして会計手続が存在しています。
 日本の企業会計制度の体系についてまとめますと、基礎に会計公準、中段に企業会計原則、上段に会計手続が存在しているという3段構造となっています。

企業会計原則に法的拘束力はあるのか

企業会計原則自体には法的拘束力はありませんが、会社法などの法令順守という観点から考えると、実質的に法的な拘束力がある原則です。

企業会計原則ではその前文に「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。」と記載されています。

この文章の前半に「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したもの」とありますが、企業会計原則は企業会計の実務の中で正しいと一般的に受け入れられているものを集約して作成されています。

このような作成方法をとっていることから、帰納的なアプローチで作成された会計基準といわれており、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」といわれています。

次に、文章の後半に「必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準である。」とあることから、企業会計原則そのものには法的拘束力はないと解釈できます。

しかし、例えば会社法第431条では「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」と定めており、金融商品取引法に基づいて決算を行う企業についても、財務諸表等規則などを通じて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従う旨が定められています。

上記の「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行・基準」は企業会計原則を中心とした会計基準と解釈されています。

つまり、企業会計原則は、会社法や金融商品取引法などの他の企業を規制する法律を通じて法的拘束力を有しているといえます。
 

企業会計原則の構成

企業会計原則は、以下の4点で構成されています。

・一般原則
・損益計算書原則
・貸借対照表原則
・上記を補足する注解

それぞれの内容を解説します。

一般原則

一般原則は真実性の原則正規の簿記の原則資本取引・損益取引の区分の原則明瞭性の原則継続性の原則保守主義の原則単一性の原則の7つで構成されています。

一般原則では最上位の概念である真実性の原則が「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」と明示しているように、企業会計において当然に遵守すべき基準、原則が挙げられています。一般原則はその内容から損益計算書原則、貸借対照表原則と比較して上位の概念とされています。

損益計算書原則

損益計算書原則では、企業の経営成績を報告する目的で作成される損益計算書の収益や費用の計上方法、表示の基準、原則について明示しています。

貸借対照表原則

貸借対照表原則では、企業の財政状態を報告する目的で作成される貸借対照表の資産、負債、資本の計上方法、表示の基準、原則について明示しています。

企業会計原則注解(重要性の原則)

企業会計原則注解には、上記の3原則に関する補足説明と、重要性の原則についてが書かれています。
重要性の原則とは、下記のような重要性が低い事項に限り、簡便な会計処理でも正規の簿記の原則に従った処理として認めると定めた原則です。

・消耗品や備品
・前払費用、未収収益、未払費用及び前受収益
・引当金
・引取費用、関税、買入事務費、移管費、保管費等の付随費用
・分割返済の定めのある長期の債権又は債務

企業会計原則における7つの一般原則

損益計算書原則と貸借対照表原則は企業の会計情報の報告に重点を置いていますが、一般原則は報告だけではなく、会計情報の基礎となる記録、測定といった会計処理についても原則において明記されています。

一般原則は、その名が示す通り企業会計全般において一般的、共通的な原則を明記しており、企業会計原則の根底とも言えます。経理や会計に携わる方々はその内容を理解しておかれたほうが望ましいです。

損益計算書原則と貸借対照表原則は企業の会計情報の報告に重点を置いていますが、一般原則は報告だけではなく、会計情報の基礎となる記録、測定といった会計処理についても原則において明記されています。

一般原則に挙げられている7つの原則を、実務面も絡めて紹介します。

1) 真実性の原則

真実性の原則とは、「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実の報告を提供するものでなければならない。」という原則です。

「何を当たり前のことを」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、日本を代表する企業が粉飾決算に手を染めていたこともまた記憶に新しいところです。企業が自社の会計情報について真実の処理、報告をすることは最高規範であることから、真実性の原則は企業会計原則の中でも最上位の概念とする考え方もあります。

なお、真実性の原則が掲げる「真実」は絶対的な真実ではなく相対的な真実を意味しています。実務上、企業が自社の取引や経済的な事象について会計処理をする際には、会計処理の選択や会計上の見積なども含め主観的な判断が多分に入ります。

そのため、同一の取引や経済的な事象であっても、企業は自身が判断する最適の会計処理を選択するため、異なる会計処理がなされることがあります。異なる会計処理がなされて、異なる結果が出たとしても、定められた会計処理の方法に従っている限り、真実性の原則ではそれぞれ真実なものとして認められます

2) 正規の簿記の原則

正規の簿記の原則とは、「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」という原則です。

正規の簿記の原則は、会計期間内に発生したすべての取引を、実際の取引の事実、請求書や領収書などの検証可能な証拠に基づいて、秩序だった会計帳簿を作成することを要請しています。

実務上では、例えば現金の入出金であれば現金出納帳、取引の記録であれば総勘定元帳というように帳簿を適宜備えている企業が多いかと思います。正規の簿記の原則は適切な帳簿の作成を企業に要請することにより、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表が正確に作成されることを担保しています。

3) 資本取引・損益取引区分の原則

資本取引・損益取引区分の原則とは、「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」という原則です。

資本取引とは企業の資本(株式会社であれば株主資本)の変動が直接行われるような取引です。例えば株式会社が新しく株を発行して増資する場合などが資本取引にあたります。
損益取引は企業が商品を製造して販売する、サービスを提供するなどの通常の営業上の取引などが該当します。

資本取引・損益取引区分の原則は企業の資本(株式会社であれば株主資本)と、その資本を活用することによって獲得された経済的な成果(利益)を明確に区別することを要請しています。

実務上では、増資などをした場合に振り込まれたお金を売上として計上することは粉飾決算とされてしまいますし、企業が営業活動の結果、獲得した利益は利益剰余金として資本金や資本剰余金とは区別して計上されています。

4) 明瞭性の原則

明瞭性の原則とは、「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」という原則です。

企業が大規模化し、社会性、公共性を強めていくことにより、企業を取り巻く利害関係者も株主、取引先、従業員といったように多様化し、その数も大幅に増加しています。
このような多種多様な利害関係者に対して判断を誤らせることが無いように、明瞭で正確な会計情報を提供することを明瞭性の原則は要請しています。

実務上では、貸借対照表や損益計算書について適切な区分、科目の配列をすることや、企業が採用している会計方針について注記をすることなどによって、企業の会計情報の明瞭さは確保されていると考えられています。
 

5) 継続性の原則

継続性の原則とは、「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」という原則です。

この継続性の原則は貸借対照表や損益計算書といった財務諸表の期間的な比較可能性を確保し、企業の経営者によって恣意的な会計処理が行われることを抑制することを目的としています。

例えば、会計処理や方針が自由に変更できることとなると、同一の取引についてある年はAという会計処理を選択し、次の年は利益を多く出したいからBという会計処理を選択するといった利益操作が可能となってしまいます。

継続性の原則は上記のような恣意性を抑制することを目的としていますが、正当な理由があれば、会計処理や方針を変更することを認めています。ここでいう「正当な理由」とは原則・法令等による会計規範による場合、財務諸表の利用者への情報提供に資する等の合理性がある場合などです。

実務上では、一旦採用した会計処理や会計方針は基本的に変更することはできませんが、正当な理由により変更した場合は、変更した旨や理由などを財務諸表に注記することが求められています。

6) 保守主義の原則

保守主義の原則とは、「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」という原則です。

この保守主義の原則は将来発生する可能性がある危険から企業を守り、企業の財務的な健全性を確保することを目的としています。費用や損失は早めに認識することを求め、収益はなるべく確実なものを計上するといった処理を求めています。

実務上では、将来発生する費用や損失に備えて計上する引当金が保守的な会計処理の具体例と言えます。

7) 単一性の原則

単一性の原則とは、「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」という原則です。

この単一性の原則は、いわゆる二重帳簿の作成を排除し、財務諸表の形式は異なっていても、同一の会計帳簿・会計記録によって作成されなければならないとする原則です(実質一元・形式多元といわれています)。

実務では税務申告やIR、あるいは銀行向けなど様々な目的で財務諸表が作成されますが、その形式は用途によって異なる場合が多いかと思います。しかし、目的に合わせて恣意的な会計帳簿・会計記録を作成することは認められず、財務諸表の作成の基礎となる会計帳簿・会計記録は正規の簿記の原則によって作成されたものただ一つだけが認められます

 

実務において企業会計原則に留意すべき点

最後に、今までご説明してきた企業会計原則について、実務において留意すべき点をご紹介していきます。
実務においては、自社が作成した損益計算書、貸借対照表の表示が企業会計原則の基準、原則に従っているかについて特に留意すべきと考えられます。

損益計算書原則ではどの損益区分に、どのような取引から生じた収益や費用を計上すべきかが明示されていますが、自社が作成した損益計算書に計上されている収益や費用が基準、原則に沿って適切に計上されているかを確認する必要があります。

また、貸借対照表についても同様に、計上されている資産、負債や資本が、貸借対照表原則に明示されている計上区分に適切に分類され、計上されていることを確認する必要があります。

これらのことから、決算の時、損益計算書、貸借対照表を作成する際には企業会計原則を適宜参照することが望ましいでしょう。

この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINEを運営している株式会社ヒュープロ編集部です!士業や管理部門に携わる方向けの仕事やキャリアに関するコラムや、日常業務で使える知識から、士業事務所・管理部門で働く方へのインタビューまで、ここでしか読めない記事を配信。
カテゴリ:業務内容

おすすめの記事