給料をもらったときに、給与明細をみると、様々な税金が給料から差し引かれているのではないでしょうか?なぜ、給料から税金が差し引かれているのかというと、源泉徴収がなされているからです。源泉徴収によって差し引かれた税金は、給与などを支払った人が、納付しなければなりません。納付された税金は源泉所得税と呼ばれます。この記事では、そんな源泉所得税について詳しく解説していきます。
源泉所得税とは、源泉徴収の対象となる所得のことを言います。給与・報酬・利子・配当・使用料などを支払った人が、それを支払う際に差し引かなければならないのが、源泉所得税です。
源泉徴収によって納付された税金は源泉徴収税と呼ばれます。日本における源泉徴収は1899年に当時の第2種所得のうちの公債・社債利子所得について行われたことに始まります。その後、1940年にその対象が勤労所得や退職所得にまで拡大され、現在に至っています。
そもそも、所得税の金額は、1年間の収入に対してかかる税金であるものの、そうなると、その年の年収は12月31日にならないとわからず、また、年末に一度に税金を納付するのはたいへんな負担となってしまいます。そこで、その負担を軽減するために、毎月一定額を収入金額の概算から天引きする制度が生まれ、それが源泉徴収です。
所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある人は、源泉徴収義務者と呼ばれます。源泉徴収義務者は、給与などを支払う際に必ず源泉徴収を行ない、それを国に納付しなければなりません。給与から源泉所得税を差し引かなければ源泉徴収漏れとなり、延滞税や不納付加算税などの追徴課税の対象となります。
なお、国内において会社や個人が新たに給与の支払いをはじめて源泉徴収義務者となった場合には、「給与支払事務所等の開設届」について、給与支払事務所等を開設してから1ヶ月以内に提出しなければなりません。
この届出書は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を管轄する税務署長に届け出ます。ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を始めるための事業所を設けたりした場合には、給与支払事務所等の開設届出書を提出するのではなく、個人事業の開業等届出書を提出すれば済みます。
所得税の源泉徴収をする時期は、現実に源泉徴収の対象となる所得を支払う時となっています。そのため、所得を支払うことが確定していたとしても、実際に支払われるまでは源泉徴収を行なう必要はありません。
源泉徴収義務者が源泉徴収をした所得税については、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。なお、一定の場合には例外もあります。源泉徴収をした所得税は、e-Taxを利用するか又は「所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付することになります。
源泉徴収の対象となる所得の範囲は大変広く、その給与などを受け取る人が個人であるか法人であるかによっても異なります。報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲は以下のように定められています。
一方、報酬・料金等の支払を受ける者が法人の場合、源泉徴収の対象となる範囲としては、馬主である法人に支払う競馬の賞金については、源泉徴収が必要となっています。
源泉所得税は、所得税のうち、給料などから事前に天引きされる税金のことを言います。源泉徴収の対象となる所得はとても多く、わかりにくくなっているので、わからない場合は、最寄りの税務署に相談してみると良いでしょう。給与などを支払う人には、源泉徴収の義務があります。これに違反すると追加徴税などの罰則規定があるので注意しましょう。
士業・管理部門に特化!専門エージェントにキャリアについてご相談を希望の方はこちら:最速転職HUPRO無料AI転職診断
空き時間にスマホで自分にあった求人を探したい方はこちら:最速転職HUPRO
まずは LINE@ でキャリアや求人について簡単なご相談を希望の方はこちら:LINE@最速転職サポート窓口