2019年10月の消費税率改正とともに軽減税率制度がスタートしました。通常10%となる消費税率が対象品目についてのみ8%に軽減される制度です。しかし、軽減税率制度は今まで日本の消費税にはなかった制度。まだよくわからないという方もいるのではないでしょうか。今回は軽減税率について解説していきます。
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軽減税率とは、通常の消費税率が10%であるのに対し、一部対象品目についてのみ8%に軽減した消費税率が適応されることを言います。2019年10月の消費税率10%への改正時に導入された制度です。
それまでの日本には1つの消費税率しか存在せず、ここに来て初めて消費税率が同時に2つ存在することになりました。
軽減税率の対象となる品目は、外食や酒類を除く飲食料品及び定期購読の新聞代です。それぞれ一言で「飲食料品」、「新聞代」と簡単に言えるものではありません。ここからはそれぞれ詳しくみていきます。
飲食料品の軽減税率は特に注意が必要です。同じ飲食料品でも8%となるものと10%となるものがあり、その差はきちんと理解しておかないとレシートをみて混乱することになります。
まずは外食。食料品を外食した場合は、軽減税率の適用対象外となります。レストランでの外食はもちろん、パン屋やファストフード店の飲食スペースで購入したものを食べた場合消費税率は10%が適応されることになります。
一方、同じパン屋やファストフード店で食料品を買った場合でも、持ち帰って自宅で食べる場合には軽減税率の適応となり、消費税率は8%となります。同じお店で同じものを購入しても、「どこで食べたか」によって適応される消費税率が異なってきます。
また、飲料品の中でも酒類は軽減税率制度から除外されています。その理由は、お酒は嗜好品であり、誰もが必要とする飲食料品であるとは言えないため。飲みたい人だけが飲む嗜好品であると判断されるためです。そのため、お酒の消費税率は10%となります。
しかし、料理の際に使用する料理酒や、みりん風調味料、ノンアルコールビール、アルコール入りのお菓子などは軽減税率となり消費税率8%が適応されます。これはどの商品もアルコール度数が1%未満と低く、酒税法でいうところの「酒類」に該当しないためです。
料理に使用する調味料でもアルコール度数の高い本みりんは酒類に該当するため軽減税率の対象外。消費税率10%が適応されることになります。
新聞の軽減税率で注意が必要な点は、「定期購読以外の新聞代」は軽減税率の対象とはならない点です。
定期購読以外の新聞とは、例えばコンビニや書店などで販売されている新聞を指します。1日分のみ購入する形の新聞は、軽減税率の対象外となるため消費税率は10%になります。
一方、定期購読となる新聞。これには朝や夕方に自宅まで届けられる新聞を指しています。1か月や1年という単位で契約し、定期的に購読する新聞が消費税率8%となる軽減税率の品目に該当します。
軽減税率は、低所得者の税負担を軽減することを目的として導入された制度です。
対象品目から見て取れる通り、軽減税率の対象となっているものは日常的に誰もが使用するものばかり。ここでポイントとなってくる点は「誰もが」使用するというところ。低所得者も高所得者も、なにかを購入したりサービスを消費したりした際には平等に消費税率10%が課せられることになります。
しかし、低所得者の中にはこの2%の負担で生活に大きな影響が出る人もいます。そのため、日常的に消費し、かつ消費することが避けられない飲食料品を中心として軽減税率制度が導入されました。
このような経緯で導入された制度であるため、嗜好品や贅沢品と受け取られる酒類や外食は軽減税率の対象外となっています。
軽減税率制度の期間がいつまでかはまだ政府から公表されていません。軽減税率は低所得者の税負担を考え導入された政策。そのため、その問題が解決する前に撤廃してしまっては意味がありません。すぐに廃止されるということはないでしょう。
ポイント還元やプレミアム付き商品券のような一時的な政策とはならず、しばらくの間は軽減税率制度が続けられる見込みです。
軽減税率制度は、消費税法により定められています。そのため、廃止または変更の際は消費税法の改正が必要となります。そのため、すぐに終わりになったり変更になったりすることはありません。軽減税率の終わりを知るためには、税率改正の情報収集を日々怠らないようにしましょう。