子どもを安心して育てられる環境作りに注目が集まる今、産休制度に対して注目が集まっています。就職や転職の際、産休の条件が整っているかどうかを企業選びのポイントにする方も増えています。
そこで、この記事では、「今勤めている会社も産休を取れるの?」「産休の取り方が分からない」「産休中の給料は?」というように、産休制度の存在は知っているけれど、詳しいことは分からないという方のために、産休制度の基本的な枠組みや内容について説明します。産休(産前産後休暇)は法律で認められた権利ですので、しっかり内容をご理解ください。
まずは、産休制度の概要について説明します。また、子育て関連の休暇として「育休」制度もありますので、こちらとの関連性も紹介します。
産前産後休暇は、労働基準法で認められている制度です(労働基準法第65条)。①産前休暇と②産後休暇のそれぞれから成り立っています。
まずは、①産前休暇について説明します。
産前休暇は、出産予定日を含む6週間(双子以上は14週間)前から取得することができます。実際の出産日が出産予定日を過ぎた場合でも、すべて産前休暇に含まれるのでご安心ください。また、少し細かい話にはなりますが、双子を出産する場合に、1人目と2人目の出産が日をまたぐケースも少なくはありません。この場合は、2人目を出産した日が「出産日」としての基準になります。
産前休暇は、女性が取得を希望すれば認められる制度です。つまり、出産予定日まで6週間をきる時期に入ったけれども、健康状態が安定していて仕事を続けていたいと希望する場合には、わざわざ産休を取得する必要はないということです。もちろん、会社によっては妊婦の健康状態に気を配って仕事内容に配慮してくれるところもあるでしょう。
次に、②産後休暇について説明します。
労働基準法では、産後8週間以内における労働を禁止しています。この期間中は、母親の身体に対するケアや新生児の世話に注力すべきと考えられるからです。
ただし、出産から6週間経過後は、本人が働くことを望み、かつ医師が支障ないと認めた場合(診断書が必要)に限り、職場に復帰できます。
労働基準法にも定められているように、産休は誰でも取得できます。会社がこれを拒んだり、産休取得を理由に不利な取り扱いをすることも許されません。
産前・産後休暇の具体的な日時については、以下のサイトで計算できます。出産予定日または出産日を入力することで、産前・産後休業と育児休業のどちらも確認することが可能です。
母性健康管理サイト|厚生労働省委託
産休と関連性を有する制度として「育休」があります。育休は、育児・介護休業法によって利用条件が詳細に定められています。以下、ご参考ください。
①原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
②同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
③子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
① については、両親がともに該当します。産前・産後休暇については母親のみの取得ですが、育休については父親も取得可能です。近年は、父親の育休取得を積極的に採り行っている企業もあるので、お仕事選びの際には注目したいポイントです。②③については、特に非正規雇用の人については該当するかどうか注意が必要です。
育休を取得した場合には、育休希望期間の1ヶ月前までにお勤めの会社に申請しなければいけません。また、2017年10月に法改正がなされ、最長2年まで、育休期間を延長することができます。
次に、育休期間中の給与の取り扱いについて説明します。育休取得でお子さんの世話に尽力できる一方、その期間中の収入については不安が残るかと思います。以下で詳細について説明しますので、ご参考ください。
原則として、育休期間中の給与は発生しません。企業の就労規則等で一定割合の支給制度を設けている場合もありますが、原則として無給の扱いとなります。
ただし、会社の健康保険の被保険者が出産(妊娠4ヶ月以上の早産も含まれます)で会社を休み、その期間給与の支払いがない場合は、健康保険から「出産手当金」が支給され、これを受け取ることができます。国民健康保険については、出産手当金の支給はありません。
出産手当金の支給期間は出産日(出産予定日より遅れた場合は出産予定日)以前の42日(双子以上の場合は98日)から出産後56日までの間です。産休中に企業から一定の給与が支払われる場合であっても、出産手当金に満たない場合には差額を受け取ることができます。出産手当金については、以下の式で求められます。
出典: 社会保険業務ご担当者の方へ|協会けんぽからのお知らせ
出産手当金を受け取るには、親御さん側から申請をしなければいけません。企業の担当部署において詳細をお尋ねください。
産休取得期間における社会保険料については、2014年に法改正がなされました。産前産後休暇期間については、「休業開始日の属する月」から、「休業終了日の翌日が属する月の前月」まで社会保険料が免除になります。改正前は、産休取得前に社会保険料をまとめて支払わなければならず、ご家庭に大きな負担をかけていました。現在は該当期間について保険料の支払が免除されるので、支払う必要はありません。
産休取得期間中は、無給もしくは出産手当金が支給されるだけです。働いていたときの給与よりも受け取ることができる額面は少なくなってしまいます。社会保険料の免除は出産子育て世帯にとってメリットが大きいと言えるでしょう。
なお、厚生年金については、免除期間中も被保険者資格に変更はありません。したがって、年金額を計算する際の保険料納付期間に影響もありません。
①出産手当金を受け取るのにも、②社会保険料の支払免除を受けるのにも、③育児休暇を取得するのにも、いずれも届出が必要です。
①出産手当金の申請については、健保組合・共済・協会けんぽなど、会社や組織の健康保険を担当しているところに連絡してください。所定の書類(「健康保険出産手当金支給申請書」など)を提出しましょう。
また、②社会保険料の免除については、「産前産後休業取得者申出書」を日本年金機構へ提出することで産前産後休暇中の社会保険料が免除されます。なお、産前産後休暇中の健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者分だけでなく事業主分も徴収されません。
③育児休暇の取得についても、届出が必要です。また、休暇終了時には、必ず終了届も提出するようにしてください。