いわゆるサラリーマンの会社員や公務員などの第2号被保険者(夫または妻)に扶養されている配偶者(妻または夫かつ20歳以上60歳未満の方)は、国民年金の第3号被保険者となります。自分で保険料を納付しなくても年金が受け取れる反面、手続漏れなどで思わぬトラブルも。本記事では国民年金の第3号被保険者について解説します。
国民年金の第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満の専業主婦(夫)など)が対象となります。
第3号被保険者である期間は、第1号被保険者期間と異なり、保険料を納付する必要がありません。さらに、保険料負担がないにもかかわらず、保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合など)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を、第3号被保険者の基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。
以下の条件を満たすことで第3号被保険者になれます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者
年収が130万円未満
20歳以上60歳未満
第3号被保険者になるには「年収が130万円未満の人」という条件があります。
もし、働いてこの金額を超えるようであれば、自身で国民年金(自営業の場合)、もしくは厚生年金(会社員などの場合)に加入しなければなりません。
この制度がいわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです。
一定規模以上の会社でアルバイトやパートをする場合は、130万円ではなく106万円以上で国民年金の第3号被保険者からはずれます。その基準は以下の通りです。
・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない
こちらは「106万円の壁」と呼ばれています。
他にも配偶者控除や配偶者の扶養手当の金額による「103万円の壁」
配偶者特別控除が段階的に減る「150万円の壁」などがあり、自身で社会保険を払うようになると、180万円以上の年収がない場合はかえって損になるというのが現状です。
第3号被保険者は、第3号被保険者である期間と同じ期間の国民年金保険料を支払った人と同額の国民年金を受け取ることができます。
20歳から60歳まで第3号被保険者だった場合はの2019年4月からの老齢基礎年金は、779,300円です。
第3号被保険者のメリットのメリットは以下の2点です。
年金保険料を支払わずに年金を受け取れる
健康保険の保険料の納付義務がない
第3号被保険者のデメリットは以下の2点です。
第2号被保険者より受け取れる年金額が少ない
付加年金・国民年金基金を利用できない
国民年金の第3号被保険者については、それぞれ必要な手続きがあります。
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には、第3号被保険者になりま
す。
この場合、「国民年金第3号被保険者関係届」の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)の提出が必要です。期限は事実発生から5日以内となっていますので、直ちに手続きが必要です。
なお、この手続きが漏れた場合は、年金の未納期間となってしまいます。
原則、配偶者が65 歳未満の場合に限ります。
以下のような場合には、第3号被保険者の資格を失い、第1号被保険者になりますので、手続きが必要です。第1号被保険者となる届出は本人が行うように義務付けられています。
・第3号被保険者の年間収入が増加し、配偶者の扶養から外れた場合
・配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合
・配偶者(第2号被保険者)が65歳に到達した場合
・配偶者(第2号被保険者)が死亡した場合
・配偶者(第2号被保険者)と離婚した場合
必ず住所地の市(区)町村に、「第1号被保険者への種別変更届」を提出してください。
手続きをすることで、第3号被保険者として認めてもらえます。ただし、第3号被保険者として認められるのは、手続きを行った日から2年前までです。
第3号被保険者の手続きを2年以上忘れていた場合には、年金加入期間に空白期間ができてしまいます。そのため、2005年4月からは、やむを得ない事情がある場合に限り、特例の手続きを行うことで第3号被保険者として認められるようになりました。
国民年金の第3号被保険者は、自分で保険料を納付する必要がなく、その手続きには無頓着な方も多いのが現状です。前述の通り、第2号被保険者の退職などでその資格がなくなった場合、第1号被保険者となるための手続きが必要になります。
しかし、その届出が行われなかったため、第3号被保険者のままの年金記録である方が相当数あることが判明しました。これが「3号不整合記録問題」と言われるものです。
何が問題かというと、本来は1号として保険料を納付しなくてはいけなかったのに、それが成されていないと、将来の年金が少なくなったり、場合によっては、年金を受け取れなくなることもあります。
日本年金機構の不手際でもあるのだから、そのまま3号被保険者として認めるべきだという声もありますが、自身の年金は自分で管理すべきという観点から、あくまで1号の取扱いとなります。
未納になった分は、年金額には反映されませんが、年金受給資格期間として算入できる期間(カラ期間)にすることができます。気が付いた分については早急に届出を行いましょう。
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