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非居住者でも扶養控除を受けることはできる?

HUPRO 編集部
非居住者でも扶養控除を受けることはできる?

さまざまな理由により、家族であっても一緒に暮らしていないというご家庭は多いでしょう。では、そのような状況の場合、扶養控除を受けることはできるのでしょうか。そもそも、扶養控除とは、どのような要件を満たす必要があるのでしょうか。今回は、非居住者でも扶養控除を受けられるかどうかについて解説していきます。

扶養控除とは?

扶養控除とは、一定額の所得控除のことをいいます。所得税法上の控除対象扶養親族とされる人が存在する場合、その納税者は、一定額の所得控除が受けられるのです。ちなみに控除対象扶養親族とは、扶養親族のなかでも「その年の12月31日の時点で16歳以上である人」のことを指します。また、扶養親族とは、以下の4つの条件をすべて満たしている人のことをいいます。

1.配偶者以外の親族(6親等までの血族や、3親等までの姻族)もしくは、都道府県知事より養育を委託されている児童(つまり里子)、市町村長より養護を委託されている老人のいずれかに該当していること
2.対象となる扶養親族の年間所得金額が38万円以下であること(具体的には、給与所得のみであるケースにおいては、給与収入が103万円以下であれば、合計の所得金額が38万円以下とみなされます)
3.納税者と生計をともにしていること
4.青色申告者の事業専従者であり年間を通じて給与の支払いを1度も受けていない、もしくは白色申告者の事業専従者ではないこと

非居住者は扶養控除の対象となる?

今お話した「扶養親族とみなされるための4つの条件」のなかに、納税者と生計をともにしているという条件があります。では、何らかの事情により一緒に住んでいない家族は、他の条件を満たしていたとしても、扶養家族とみなされないのでしょうか。

結論からお伝えすると、生計をともにしてさえいれば、同居している必要はありません。つまり、非居住者であっても、扶養控除の対象とされるのです。

世の中には、転勤などの仕事上の理由や、修学、もしくは療養などのために、同居していない家族もいます。しかし、家族の間で生活費や療養費などの送金がなされている場合は「生計をともにしている」とみなされますし、余暇などにともに生活をしていれば扶養親族の条件を満たしていると判断されます。

同居を条件としているわけではないので、例えば、日本国内に住んでいない親族を扶養親族とし、扶養控除の対象者とみなすこともできます。ただし、この場合、日本国内の親族を扶養する場合には必要とされない書類の添付が求められることとなりました。詳細は後ほどお話します。

非居住者は扶養控除の対象となる?

扶養控除制度の見直しが行われた理由

実は、平成25年に扶養控除制度の国外に居住している扶養者についての見直しが行われました。そして、平成27年に税制が改正されることが決まり、平成28年分所得税より適用となったのです。この見直しには、さまざまな背景があります。

国外に居住している扶養者を控除対象者としているケースが多く、扶養控除額も多額となっているという現状があります。そして、このような状況であるにもかかわらず、国外に居住している扶養者が扶養控除の対象とされる条件を満たしているのかどうかを正確に確認できないまま適用されているという現状についても指摘されました。

そして、これらの問題点を解決するため、国外に居住している親族を扶養控除もしくは配偶者特別控除の適用を受ける場合は、別途、書類を添付することが義務付けられることになったのです。

国外に居住している親族を扶養控除の対象とする場合に必要となる書類について

国外に居住している親族を扶養控除もしくは配偶者特別控除の対象者とするためには、「親族関係書類」と「送金関係書類」の添付が義務付けされることとなりました。

「親族関係書類」とは、以下のどちらかの書類のことをいいます。

・戸籍の写し、もしくは国か地方公共団体により発行された書類であり、同居はしていないものの居住者の親族であるということを示したもの。もしくはその対象となる親族の旅券の写し。

・外国政府もしくは外国や地方公共団体により発行された書類で、その親族が居住者の親族であるということを証明するもの(その親族の氏名や住所、生年月日の記載を必要とする)

そして「送金関係書類」とは、国外に居住している親族の生活費や教育費などを居住者が支払っていたことを明らかにする、以下のどちらかの書類のことをいいます。

・金融機関によって行われる為替取引によって、居住者より親族へ支払が行われた証明となる書類

・ クレジットカードを利用し、その親族が商品などの購入を行なったこと、もしくはその商品の金額に相当する金額を居住者より受領したことの証明となる書類

なお、これらが外国語で記載されている場合は、翻訳を添付する必要もあります。

まとめ

扶養控除の対象となる条件として、生計をともにしていることという文言があります。しかし、これは同居をしていなければならないという意味ではありません。そのため、非居住者でも扶養控除の対象者となることは可能です。しかし、扶養控除の対象者が非居住者であるだけではなく国外で居住している場合は、必要書類の添付が求められます。

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