「管理職になったら残業代がないので、かえって収入が減った。」という話はよく聞きます。管理職になれば「管理職手当」がつきますが、残業代の方が”稼げた”ということでしょう。しかし、何を持って管理職というのでしょうか?そもそもその点からしてよくわかりません。今回は、管理職の意味となぜ残業代が出ないのかを解説します。
一般に、管理職になったら残業代が出ないという認識を持っている方が多いですが、それは違います。会社が残業代を支払わなくてもよい相手は、労働基準法上の「管理監督者」です。
そのため、残業代を支払うべきかそうでないかは、会社の役職ではなく、その対象となる人が「管理監督者」に該当するかどうかで決まります。
必ずしも「管理職」=「管理監督者」では無いのできちんと認識しておきましょう。
では、「管理監督者」に残業代を支払わなくていい根拠ですが、まず、労働基準法41条によると、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」)については、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」と規定されています(労働時間等に関する規定の適用除外)。
つまり一般労働者について適用される「1日8時間労働制」、「週40時間労働制」といった労働時間の制限や、「週1日の休日」といった休日規定が、管理監督者には適用されないのです。
したがって、会社は時間外労働手当や休日労働手当を管理監督者には支払う必要がないのです。
ではこの管理監督者とはどのような立場の人をいうのでしょうか。一般的には、「課長」や「所長」といった役職者などのいわゆる「管理職」がそれにあたるように思われています。しかし、これはあくまでその会社ごとの社内規定に基づくもので、労働基準法上の管理監督者とは異なります。繰り返しになりますが、管理職と管理監督者は違うのです。
厚生労働省は、「管理監督者とは一般的には部長、工場長等、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあるもの」という通達を出しています。
そして、具体的には以下の要件に該当する人が「管理監督者」となります。
・経営者と一体的な立場で仕事をしている ・始業・終業時間の拘束や遅刻・早退についての管理を会社から受けない立場。 ・その地位にふさわしい待遇がなされている
管理監督者は、経営者から管理監督・指揮命令について一定の権限を与えられていなければなりません。
業務の執行について、いちいち上司の決済を取る必要があったり、ただ単に上司の指示を部下に伝達する役割を担っているにすぎなかったりする場合には管理監督者とは言えません。
管理監督者は、自らの判断で経営上の方針を決定する点で一般従業員と立場が大きく異なります。このような立場で業務を遂行するには、時間的な制約がなく柔軟に対応できる態勢がとられている必要があります。
したがって、始業・終業時間について会社から指示を受けず、自らの裁量によって決められることが認められなければなりません。
管理監督者は、会社の経営に関係するという点で、一般従業員に比べ重要な職務に従事しています。したがって、給与や賞与などの待遇面がそれ相応のものでなければなりません。
厚生労働省が発表している文書にも、下記のように明確に記載がされています。
出典:労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために|厚生労働省
実際の判例をみると、管理監督者と言えるかについて裁判所がどのように判断したかがわかります。日本マクドナルド事件を中心に3つの判例を説明します。
管理監督者と言えるかが争われた事案について、「日本マクドナルド事件」という有名な判例があります。店舗の店長が管理監督者と言えるかが問題になりました。
確かにマクドナルドの店長は、人員採用や勤務シフトについて決定権を持っています。しかし、経営者と一体的な立場で仕事をしているとは言えないと裁判所は判断しました。
また、確かにマクドナルドの店長は、自分の労働時間を自由に決定できるだけの裁量がありました。しかし、実際には、月100時間を超える残業があり、実体としては労働時間を自由に決定できない状況にあったと判断しました。
待遇面を見ると、マクドナルドの店長の平均年収は700万円あまりで、ファースト・アシスタントマネージャーの平均年収が590万円ほどです。この点を見ると確かにその地位にふさわしい待遇を受けているとも思えます。
しかし、同じ店長でも評価によって年収が大きく変わります。例えば、C評価の店長の年収は、579万円でファースト・アシスタントマネージャーの平均年収を下回っているのです。こういう状況では、店長の労働時間の長さを考慮すると相応しい待遇とは言えないとしました。
結局、日本マクドナルド事件では、マクドナルドの店長は、労働基準法が定める管理監督者とは認められませんでした。
他にも管理監督者として認められなかった判例はたくさんあります。
・インターパシフィック事件(大阪地裁判決 平成8年9月6日)
ベーカリー部門及び喫茶部門の店長に対して、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金支払義務が争われました。
店長は、売上金の管理、アルバイトの採用の権限が無く、また、勤務時間の定めがあり、毎日タイムカードに打刻していました。しかし、通常の従業員としての賃金以外の手当は全く支払われていませんでした。結果、管理監督者として認められませんでした。
・育英舎事件(札幌地裁判決 平成14年4月18日)
学習塾の営業課長に対して、時間外労働に対する割増賃金支払義務が争われました。
営業課長は人事管理を含めた運営に関する管理業務全般の事務を担当していましたが、裁量的な権限が認められていませんでした。また、出退勤について、タイムカードへの記録が求められ、他従業員と同様に勤怠管理が行われていました。さらに、給与等の待遇も一般従業員と比較してそれほど高いとは言えませんでした。 結果、管理監督者として認められませんでした。
単に会社の内規で定められている「管理職」というだけで残業代を出さなくていいということにはなりません。残業代を払わなくてもいいのは、労働基準法に定められた「管理監督者」です。
「課長」「所長」などの役職だけを与えて残業代を払わないのはいわゆる「名ばかり管理職」となり、労働基準法違反になる可能性がありますので、会社側は注意が必要です。また、労働者側もしっかりと認識し不当な場合は主張していくことが大事となります。