士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所|HUPRO MAGAZINE
士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所

カテゴリ

医薬品は軽減税率の対象外?栄養ドリンクは?

HUPRO 編集部
医薬品は軽減税率の対象外?栄養ドリンクは?

2019年10月から消費税が10%に引き上げられたことに伴い、日本でも軽減税率制度が導入されました。しかし、どのような商品が軽減税率の対象なのかわかりにくいのも事実です。例えば薬局で買う栄養ドリンクはどうでしょうか?今回は、医薬品とそれに類似する商品について、軽減税率の対象かどうかを解説していきます。

軽減税率とはどのような制度?

消費税の軽減税率制度とは、消費者の経済状況を考慮し、飲食物(食品)や新聞などの税率を10%から8%に軽減するものです。生活に最低限必要な飲食物などは税率をそのままにしておきます、という制度です。

それによって、2019年10月以降スーパーなどで買い物した場合、レシートに8%や10%といった文言が書かれるようになりました。

薬局で売っている飲食物は、医薬品等でなければ軽減税率対象の8%

医薬品等というと、生活に必要な商品に含まれるような印象がありますが、実は今回の制度導入では、医薬品等は軽減税率の対象ではありません。しかし、薬局やドラッグストアには、栄養ドリンクやサプリメントなど、飲食物と類似する商品が多く販売されています。

結論を言えば、その商品に「医薬品等」という表記がない食品であれば、税率は8%になります。「医薬品等」の表記があれば、税率10%です。

医薬品等とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品」と定義されています。

一方で、食品とは、食品安全基本法で「食品とは、すべての飲食物(薬事法に規定する医薬品及び医薬部外品を除く。) をいう。」と定義されています。
 これらの定義に当てはめて、以下の商品に軽減税率が適用されるかどうかを見ていきましょう。

栄養ドリンクは医薬品として軽減税率対象外で10%のものと、対象で8%のものがある

 薬局で市販されている栄養ドリンクには、医薬品等に該当するものとそうでないものがあります。栄養ドリンクは、大きく4種類に分かれており、医薬品等に該当するかどうかがそれぞれ異なります。

医薬品等に該当し、税率10%のもの
第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品
医薬品等に該当しない食品で、税率8%のもの
清涼飲料水

具体的には、医薬品等に該当するもの(10%)は、リポビタンD、チオビタ、ヘパリーゼ、ユンケルなどです。一方で医薬品に該当しないもの(8%)は、いわゆるエナジードリンクと呼ばれるレッドブルや、モンスターエナジー、オロナミンCなどが挙げられます。まずは商品本体の記載事項を確認することが大切です。

経口補水液は軽減税率の対象で8%

 OS-1といった経口補水液は、医薬品等には分類されません。従って、通常の食品と同じで軽減税率8%が適用されます。

健康食品は軽減税率の対象で8%(ビタミン剤を除く)

健康食品は、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

出典:厚生労働省「健康食品」のホームページ

特に法律上の定義はありませんが、すなわち食品なので基本的には税率8%が適用されます。

 いわゆるトクホ(特定保健用食品)を始めとした保健機能食品も、医薬品とは明確に区別されています。よって、トクホのマークを掲げた食品は全て、税率8%です。

保健機能食品には、おなかの調子を整えるといった機能を表示した「機能性表示食品」、またプロテインといったサプリメントとして販売されている粉末などの「栄養機能食品」も含まれます。これらも同様に8%の軽減税率対象となります。

 それ以外の、「乳児用・幼児用」と謳った食品(特別用途食品)、その他特に表示のない健康食品も、やはり軽減税率対象の食品として扱われます(税率8%)。

一方、薬局で市販されているビタミン剤は、「医薬品」あるいは「医薬部外品」にあたるものが多いです。これらは「医薬品等」に該当するため、軽減税率は適用されず、税率10%となります。具体的には、キューピーゴールドやポポンS、チョコラBBといった商品は、医薬品等にあたります。購入時には商品の表示を確認しましょう。

のどの炎症を抑えるのど飴は、軽減税率対象のものとそうでないものがある

のど飴については、含有物によって分類が異なります。

トローチや浅田飴、ルルメディカルドロップといったものは、医薬品の表記があり、軽減税率対象外で税率10%の商品となります。

 一方、ヴィックスドロップ、はちみつ入りのど飴、キシリクリスタルなどは、医薬品等の表示がなく、一般の食品として扱われます。従って、軽減税率適用商品となり、税率8%です。

薬用歯磨きは軽減税率対象外の10%

歯磨き粉は口に含んで使用するものですが、医薬部外品にあたるものが多いです。よって、軽減税率は適用されず、税率10%となります。

まとめ

今回は、ドラッグストアで販売されている医薬品等に類似する商品について、軽減税率の対象となるかどうかを改正してきました。近年はネット販売でも医薬品に含まれる商品が購入できるようになったため、一般の食品との違いをあまり意識せずに購入している場合も多いかと思います。購入の際には、商品の表記を確認し、軽減税率が適用されるかどうか判断する必要があるでしょう。

この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINEを運営している株式会社ヒュープロ編集部です!士業や管理部門に携わる方向けの仕事やキャリアに関するコラムや、日常業務で使える知識から、士業事務所・管理部門で働く方へのインタビューまで、ここでしか読めない記事を配信。
カテゴリ:用語解説

おすすめの記事