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税理士試験の科目合格でもらえる証明書について

HUPRO 編集部
税理士試験の科目合格でもらえる証明書について

税理士試験はある科目に1つでも合格すると、それ以降の税理士試験でも合格が維持され、その科目の受験が免除されるのが特徴です。税理士試験の科目合格は、税理士になるため以外にも税理士事務所などへの就職の際にも重要になってきます。そこで今回は、税理士試験の科目合格と証明書について解説していきます。

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税理士試験の試験科目について

税理士試験は、税理士になるために必要な学識と応用能力を有しているかを判定するための試験です。税理士試験の試験科目には、会計学に関する科目と税法に属する科目があります。

会計学に関する科目は簿記論財務諸表論の2科目があり、税法に属する科目は所得税法法人税法相続税法国税徴収法消費税法または酒税法住民税、住民税等(住民税、事業税、固定資産税のいずれか1科目)があります。

税理士試験の科目合格の仕組み

税理士試験に合格するためには、会計学に関する科目については、簿記論と財務諸表論の両方に合格する必要があります。

税法に属する科目については少し複雑で、所得税法、法人税法、相続税法、国税徴収法、消費税法または酒税法、住民税等(住民税、事業税、固定資産税のいずれか1科目)のうち、受験者が選択する3科目に合格する必要があります。

上記のうち、所得税法と法人税法のいずれか1科目は必ず選択して合格する必要があります。例えば、所得税法、相続税法、国税徴収法の3つに合格すれば、税法に属する科目に合格したことになります。

まとめると、税理士試験に合格するためには、会計学に関する科目の2科目と、税法に属する科目の中から選択した3科目の、合計5科目に合格する必要があります。それぞれの科目の合格点は満点の6割です。

税理士試験の特徴は、一度の試験で5科目全てに合格しなくてもよいことです。一度合格した科目は合格がそれ以降もキープされるので、それ以降の試験では受け直す必要がありません。何回か受験して少しずつ合格科目を増やしていけるのが特徴です。

例えば、1回目の試験で簿記論と所得税法に合格し、2回目の試験で財務諸表論と相続税法に合格、3回目の試験で住民税に合格すれば、計3回の試験で合計5科目を修めたので税理士試験に合格です。

税理士試験の科目合格のメリット

税理士試験自体に合格していなくても、それぞれの試験科目に合格するだけでメリットがあります。それは、税理士事務所や税理士法人などにスタッフとして就職するために活用できることです。

税理士試験は税務や会計に関する知識や応用力を問う試験なので、各科目に合格していることは税理士の実務に関する業務を遂行する能力の証明になります。そのため、税理士事務所などに就職を希望する際に武器となります。

税理士事務所や法人によっては、スタッフとして採用するための必須条件として税理士試験の科目にいくつか合格することを要求する場合もあります。

一般的な目安としては、大手の税理士法人で3科目、中堅の税理士法人や事務所で2科目といったところです。どの試験科目から合格を狙っていくかはそれぞれですが、初学者には実務に直結する簿記論や財務諸表論が狙い目です。

また、他の就職希望者との差別化には、専門性の高さを証明できる所得税法や相続税法など税法に属する科目に合格することが重要です。

税理士試験の科目合格の証明書

税理士試験を受験して科目合格すると、後日、科目合格したことを証明する証明書が郵送されます。証明書の名称は、税理士試験等結果通知書(一部科目合格通知書または一部科目免除通知書)です。

通知書には発行年月日、受験者の氏名と生年月日、受験番号、受験地などが記載されています。試験科目については、税理士試験の年度と合格した科目の情報が記載されています。

また、過去の税理士試験で科目合格している場合は、過去の合格科目と年度が記載されています。

合格科目が5科目に達して税理士試験自体に合格した場合は、合格証書(税理士試験免除決定通知書)が郵送されます。また、合格発表の日(毎年の12月頃)の官報に合格者の受験地、受験番号、氏名が掲載されます。

科目合格の証明書を紛失した場合

税理士試験等結果通知書は科目合格を証明するための書類なので、紛失した場合は次回の税理士試験や就職活動などで科目合格を証明することができません。その場合は証明書の発行を請求することができます。

証明書を発行するための書類の様式は「一部科目合格(免除)証明願」で、国税庁のHPからダウンロードすることができます。また、自分でA4サイズの用紙に必要事項を記載して作成することも可能です。

用紙に記載する事項は、「一部科目合格(免除)証明願」と記載した表題、氏名とふりがな、生年月日、住所、電話番号、一部科目合格(免除)番号、合格した科目と年度、証明書の使用目的などです。

証明書を請求する書類は、マイナンバーが記載されていない住民票と、切手を貼って郵便番号と宛先を明記した返信用封筒を添えて、国税庁内の国税審議会会長宛に請求します。

なお、税理士試験の5科目に合格したことを証明する合格証書(税理士試験免除決定通知書)を紛失した場合も、一部合格の証明書の請求方法に準じて発行してもらえます。
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この記事を書いたライター

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