いよいよ法人を新しく設立して事業活動をスタート、と言いたいところですが、法人は設立後に提出しなければならない書類があります。
今回は、新設法人の届出書類について解説します。
法人を設立した場合は、次の書類を提出しなければなりません。
<必ず提出するもの>
・法人設立届出書
・源泉所得税関係の届出書
・消費税関係の届出書
<必要に応じて提出するもの>
・青色申告の承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
必要に応じて提出するものは、例えば会社が有価証券を保有しないことが明らかな場合などで提出しないこともありますが、提出漏れが無いように基本的には全ての届出を出しておくことが無難です。
税務署に届出を行う書類には次のようなものがあります。
###①法人設立届出書
法人設立届出書は、法人を設立した後2か月以内に納税地の税務署に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。この法人設立届出書に、「定款、寄付行為、規則又は規約等の写し」、登記簿謄本、設立時の貸借対照表、株主名簿、現物出資がある場合は出資者の氏名や出資金額を記した書類を添付します。
個人事業主から法人成りをした場合は、設立の形態について「1個人事業を法人組織とした法人である場合」とし、「個人事業の開廃業届出書」も個人事業を行っていた税務署に届け出る必要があります。
また、純粋な新設の法人であれば、「5その他」の金銭の出資による設立と記載しておけば良いです。
給与の支払い日までに、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。これに関連して、所得税を源泉徴収して毎月納付しなければならないのですが、常時10人未満の従業員を雇用している場合は手間も勘案して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して年に2回の納付で済むようにしておくのが良いでしょう。
また、法人を設立した際は当然のように青色申告となるわけではなく、書類を提出しないと白色申告となってしまいます。よって、設立から3か月以内に「青色申告の承認申請書」を提出する必要があります。
青色申告では過去の繰越欠損金が使えたり、少額資産を損金算入できる制度があったりと、法人にとって基本的に有利となるため、必ず提出しておきましょう。
この他、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしておきましょう。これらは提出しないと、棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法になり、減価償却方法は定率法となります(建物等定額法しか選択できないものを除く)。
実は定率法は割と税務上優遇されている方法であることや、最終仕入原価法は簡便な方法であることからこれらの書類を提出していない中小企業は沢山あります。
しかし、どの方法で届け出たか忘れないようにというのと、より節税がしやすい方法がある可能性があるため、基本的には届け出るようにしましょう。
これらは、会社を設立した1期目の法人税の確定申告書の提出期限が提出期限となっていますので、申告書と同時に提出しても構いません。
都道府県税事務所や市町村役場に届け出る書類には次のようなものがあります。
設立から1か月以内に都道府県税事務所に、設立から原則として2か月以内に市町村に、法人設立届出書を提出する必要があります。添付書類として、定款の写しと登記簿謄本が必要となります(登記簿謄本も基本的に写しで通ります)
東京23区で会社を設立した場合は、事業の開始から15日以内に「事業開始等申告書」を提出する必要があります。また、定款の写しと登記簿謄本も添付書類として提出します。
これまでは税務に関することの届出でしたが、この他労務関係で提出が必要なものがあります。これらについては重要なものを列挙という形で紹介します。添付書類についてはそれぞれの機関で確認をしておきましょう。
・適用事業報告
・就業規則届
・労働保険関係成立届
・労働保険外さん保険料申告書
・時間外労働・休日労働に関する協定届(いわゆる36協定)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険適用事業所設置届
・新規適用届
・被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者(異動)届
・国民年金3号被保険者資格取得届
法人を設立すると税務署はじめ様々な監督機関に書類を提出しなければなりません。期限が数か月後となっているものも、業務が始まってしまうとあっという間に期限が来てしまうため、設立後速やかに出せる書類は出してしまいましょう。