事業税、法人税、所得税とさまざま税金がありますが、そのなかでも特に気を付けなければならないのが消費税の扱いでしょう。免税事業者は消費税を払う必要はないはずだけど、そもそも自分は免税事業者なのわからない人も多いはずです。
今回は、免税事業者と課税事業者の違いと、免税事業者のメリット・デメリットについて解説します。
まず事業者である以上、全て例外なく課税事業者か免税事業者のどちらかになります。
消費税の課税事業者とは、消費税の納税義務を負っている事業者をいいます。事業者は取引業者や一般消費者などの販売先から売上金と一緒に消費税を預かります。そのうち消費税分を納税しなければなりません。
消費税の免税事業者とは、消費税の納税義務を免除された事業者をいいます。
一定の条件を満たした場合には、売上げ時に販売先から預かった消費税をそのまま収入にしてよいことになっているのです。
免税事業者か課税事業者のどちらになるかは、次の2段階の判定で決まります。
超えれば消費税の納税義務があるので課税事業者になります。
基準期間の課税売上が1000万円を超えなくても、次の二つの条件に当てはめれば課税事業者になり納税義務があります。
①特定期間の課税売上が1000万円を超える
②特定期間の給与等支払額が1000万円を超える
なお、新規設立などで基準期間がない法人で、資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合又は消費税課税事業者選択届出の手続を行った場合には上記の条件に関係なく課税事業者となります。
基準期間とは、個人事業主であれば納税義務を判定する年の前々年のことをいいます。法人であれば、納税義務を判定する事業年度の前々年度のことをいいます。
特定期間とは、個人事業主であれば納税義務を判定する年の前年の1月1日から6月30日までをいいます。法人であれば、納税義務を判定する事業年度の前事業年度開始の日以後6か月間をいいます。
そもそも免税事業者の制度は、小規模事業者の消費税の納税・事務の負担を軽減するためのものです。そのため、免税事業者が取引先から消費税を受け取ることは問題ありません。
免税事業者が消費税を収入にできることは、益税問題と呼ばれ批判がされていますが、2019年10月の消費税引き上げに伴い導入予定の「適格請求書保存方式」によって是正されることが期待されています。
売上時に預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合には、還付制度によって税務署から差額分を返還してもらうことができます。
しかし、この還付制度は課税事業者にしか認められません。
免税事業者は、そもそも納税義務がないので還付を受ける権利がないです。
先に書いたように支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合には、課税事業者であれば還付を受けることができるのでメリットがあります。次のようなケースが代表的な例です。
設備投資を多くした
設立当初に多いケースです。開業当初はさまざまな物品、機械、土地建物などの不動産を購入します。そうすると、支払う消費税は多くなります。
輸出取引による売上があった
輸出取引の場合、消費税は免除されます。しかし商品を仕入れるときに消費税を支払っているので、支払った消費税より預かった消費税の方多くなります。
免税事業者は、適用事業年度の前日までに税務署へ「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者になることができます。
しかし、注意しなければならない点があります。課税事業者になることを選択した場合、2期間は免税事業者に戻ることができません。
設立当初で消費税の支払が多いので、1期目は課税事業者になり、消費税の支払が少なくなる2期目になったら免税事業者に戻るということはできません。
1、2期両方を通じて支払う消費税の額と預かる消費税の額とをよく計算してから課税事業者になるか免税事業者のままでいるかを決めた方がいいでしょう。
免税事業者になるか課税議業者になるかの判定は少々複雑です。まずおさえるべきポイントとしては、課税売上高が1,000万円を超えるかどうかです。また、設立時は免税事業者であっても必ずしもそれが得になるとは限らないので特に注意が必要です。事業の収益にかかわる大きな問題ですので、どうしても自分で解決できないときには税理士に相談した方がいいかもしれません。
士業・管理部門に特化!専門エージェントにキャリアについてご相談を希望の方はこちら:最速転職HUPRO無料AI転職診断
空き時間にスマホで自分にあった求人を探したい方はこちら:最速転職HUPRO
まずは LINE@ でキャリアや求人について簡単なご相談を希望の方はこちら:LINE@最速転職サポート窓口