最近、PayPay、メルペイ、Line Pay、その他クレジットカード払いなどで還元ポイントが付くケースが多いと思います。その際、確定申告は必要なのか、気にされる人もいるのではと思います。人によっては多額の還元ポイントを貰うケースがあり、確定申告が必要な場合があります。
買い物等で貰える還元ポイントの取り扱いは税法上の明文の規定はありません。一方、法的な観点からは法律関係として贈与契約といえ、ポイントが実際に使用された際に当該贈与契約の効力が生じ、その時点で課税されるべき所得となるという論文があります。
値引きとは異なり、明確に法律関係上の贈与契約に位置付けられる点がポイントです。還元ポイントは貰ったら嬉しいものですが、税金がかかるとなると話は別です。詳細を深掘りしていきましょう。
還元ポイントはケースに応じて下記の3つの所得区分に分類されると考えられています。
(1)一時所得
(2)事業所得
(3)雑所得
法人から贈与を受けた場合に一時所得に区分されます。通常、還元ポイントは買い物などをした際にお店(法人)から付与されるものであり、ほとんどのケースで一時所得に該当すると考えられます。
業務に関連して取得した場合には事業所得に区分されます。例えば事業として車を購入した場合に還元ポイントを受領した場合、その業務の付随収入に該当し事業所得となります。
役務提供の対価として受けた場合には雑所得に区分されます。例えば質問やアンケートの回答の結果、受け取ったポイントは対価性があり雑所得に該当します。
一般消費者が事業や役務提供の対価として還元ポイントを受け取る場合はほとんどないと思いますので、多くのケースでは、還元ポイントは上述した一時所得に該当します。一時所得は下記の計算式で計算されます。
この計算式で計算された一時所得の金額にご自身の所得税の税率をかけたものが実際に還元ポイントを受領したことにより支払うべき税額となります。ここで特別控除額(最高50万円)があることに着目してみてください。
50万円分の還元ポイントを使用していなければ、一時所得の金額がゼロとなり支払うべき税額もゼロとなります。レアなケースと思いますが、50万円以上の還元ポイントを受領し使用した場合、税法上、確定申告し税金を支払う必要があります。結論、20%還元セールの時などに大量に買い物した人や普段から多額の買い物をする人は、還元ポイントを確定申告する必要がある可能性があります。
自分が確定申告するべきかどうか不安な方は管轄の税務署に問い合わせてみることをお勧めします。また、事業として還元ポイントを受領している場合や役務提供の対価として還元ポイントを受領している場合は、一時所得とは異なり、確定申告が必要な可能性があります。
いちいち、自分が普通の買い物で獲得した還元ポイントを計算しなければならないとすると手間がかかります。そんな心配は必要ありません。50万円以上の還元ポイントを受け取っていない人は確定申告の必要はありません。
通常の買い物で獲得した還元ポイントは一時所得に該当し、50万円未満は全て税額ゼロとなるためです。仮に50万円以上の還元ポイントを受け取った場合でも、ポイントを使用していなければ確定申告の必要はありません。
ただし、この場合、50万円以上のポイントを使用した年に結局確定申告が必要となることに注意してください。
還元ポイントは通常、一回の買い物だけで受領するものではなく、日々の買い物で徐々に溜まっていきます。確定申告の対象となる還元ポイントは合算後のものです。
1月1日~12月31日が所得税の計算期間になりますので、1年間に獲得し使用した還元ポイントの合算額が確定申告をするべきかどうかの判断材料となります。
また、メルペイ、PayPay、Line payなどアプリごとに還元ポイントが溜まっている場合も3つのアプリを合算する必要があります。また、一時所得、事業所得、雑所得に区分すべき3種類の還元ポイントを受領している場合は、厳密にはそれぞれのケースで区分して還元ポイントを計算し確定申告をする必要が生じます。
普通に生活し買い物している時に受領した還元ポイントは、確定申告は必要ありません。お金持ちの方や事業を営んでいる方は別途注意する必要はありますが、一般的な家庭の場合、特段気にする必要はありません。お得に買い物し、どんどんポイントを貯めてキャッシュレス決済に使用していきましょう。
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