有価証券の評価については、会計と税務で扱いが異なる箇所が様々あります。そのため、税務上調整が必要になったり、税効果会計の対象になったりします。今回は会計上で有価証券の評価損の計上が必要な場合及びその評価損に関する会計と税務での取り扱いの違いについて解説していきます。
会計上は、有価証券を保有目的に応じて
(1)売買目的有価証券
(2)満期保有目的の債券
(3)子会社及び関連会社株式
(4)その他有価証券
の4区分に分類することになります。
税務上は、有価証券を(1)売買目的有価証券ならびに、(2)売買目的外有価証券の2区分に分類します。
会計上は、原則
(1)売買目的有価証券:時価
(2)満期保有目的の債券:期末簿価
(3)子会社及び関連会社株式:期末簿価
(4)その他有価証券:時価
にて評価します。
税務上は、原則、(1)売買目的有価証券:時価 (2)売買目的外有価証券:期末簿価にて評価します。
売買目的有価証券については、会計上と税務上共に、時価評価を行うため、税務上での調整は基本的に不要です。
しかし、税務上の売買目的外有価証券(すなわち、会計上の満期保有目的の債券、子会社及び関連会社株式、その他有価証券)の内、その他有価証券については会計と税務で評価方法が異なります。原則として、会計上は時価評価すべきと考えていますが、税務上は期末簿価にて評価すべきと考えています。
そのため、税務上の調整が必要になります。また、税効果会計の対象になります。
会計上、基本的には、その他有価証券の勘定科目は投資有価証券を利用しています。その評価損すなわち投資有価証券評価損に関しては、原則として、損金算入が認められず税務上加算が必要になります。
有価証券の時価が期末簿価の50%以上70%未満である場合は、各企業が自主的に設けた基準により著しい下落と判定される場合で、かつ、回復可能性がなければ減損処理を行います。
有価証券の時価が期末簿価の50%未満である場合は、回復可能性がなければ減損処理を行います。
満期保有目的の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準じて評価されます。すなわち、償却原価法を適用した上で、債権の貸倒見積高の算定方法に準じて信用リスクに応じた償還不能見積高を算定します。償還不能見積高が著しく高い場合には減損処理を行うことになります。
発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは相当の減額をなす必要があります。なお、実質価額は発行会社の貸借対照表をベースにし、基本的に、1株当たりの純資産額に持株数を掛けることで計算します。実質価格が簿価の50%未満の場合は、回復可能性がなければ減損を行います。
売買目的外有価証券であっても、以下の場合には、評価損の損金算入が認められます。
1の(1)について
時価がおおよそ簿価の50%以上下落している場合には有価証券の評価損は損金に算入されます。それ以外については損金に算入されません。
1の(2)について
関係会社株式以外の有価証券及び時価のない関係会社株式では、会計と税務で大きな違いはないため、有価証券の評価損は損金に算入されます。
注意点として、時価のある関係会社株式で、時価が簿価のおおよそ50%以上下落しており、会計上、関係会社株式評価損を計上しても、税務上、関係会社の資産状態が著しく悪化しているとは認められない場合、関係会社株式評価損は損金に算入されません。
1の(3)・2・3について
実務上、状況に合わせて会計処理を行う必要があります。会計上有価証券の評価損を計上した場合は税務上その評価損は損金算入されます。
以上、会計上有価証券の評価損の計上が必要な場合及びその税務上の扱いについて見て来ました。色々な状況が考えられるため、丁寧に対応してください。
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