未払法人税等とは、法人税と法人住民税と法人事業税の未払い分の額で、負債に分類される勘定科目です。
その年度に対応する法人税や住民税は、一般的には、期末に計上する必要があります。
今回の記事では、未払法人税等とは何か、そして未払法人税等をどのように計上すればよいかについて解説していきます。
「未払法人税等」は、会計上は流動負債の一つに分類される勘定科目です。その金額は、法人税と法人住民税と法人事業税の未払い分となります。
法人税につきましては、国税庁のウェブサイトに説明があります。
出典:国税庁|法人税
企業等の法人は、決算後2ヶ月以内に確定申告を行い、最終的な利益に応じた金額の税金を納付しなければなりません。決算の時点では税金は未払いの状態となっていることがほとんどです。
事業年度が終了するまでは、最終的な利益が確定できないので、納税額を計算することもできず、税金を納めることもできないことになります。
そのため「納税期日までに納めるべき税金を納めていない」ということではありません。
決算ではまず当該事業年度の税引前当期純利益を確定させ、それに基づいて法人税等の税額を確定させます。
その法人税等の金額を「法人税・住民税及び事業税」の勘定科目で費用として計上し、さらに同じ金額で「未払法人税等」の勘定科目で負債として計上する処理を行います。
法人税や住民税はその年度に対応するものなので、一般的には、その当期の期末に未払法人税等の仕訳を行うことが必要になります。
貸借対照表上に未払法人税等として計上される金額は、予定納税や中間申告による納税分があるため、当期の法人税等の金額から納税した金額が控除されたものになります。
未払法人税等は、法人税法において損金算入納税充当金として損金の額に算入されません。また、消費税の対象外となります。
期末に未払法人税等を計上する処理の流れは、次のとおりです。
ステップ1
在庫の棚卸しや減価償却費などの計算を行って当期の決算をしたうえで、当期の損益の金額を確定させます。
ステップ2
ステップ1で確定した損益(=税引前当期純損益)をもとに、法人税等の金額がいくらになるか計算します。
ステップ3
ステップ2で計算して求めた法人税等の金額について、未払法人税等の勘定科目を使って仕訳を行います。
ステップ4
ステップ3によって未払法人税等を計上した後の損益(=税引後当期純損益)を確定できますので、これをもとに確定申告を行ったり決算報告書などを作成したりします。
ステップ5
法人税の納税を行い、その支払いの計上処理を行います。
未払法人税等の仕訳の具体的な例を、以下に2つ示します。
決算にあたって、今期の法人税・法人住民税・法人事業税の納税額である1,000,000円を未払い計上したときは、以下のような仕訳になります(上記ステップ3に対応)。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
法人税等 | 1,000,000 | 未払法人税等 | 1,000,000 |
上記の法人税・法人住民税・法人事業税について、当座預金から振込んで支払った(納税した)ときは、以下のような仕訳になります(上記ステップ5に対応)。
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
---|---|---|---|
未払法人税等 | 1,000,000 | 当座預金 | 1,000,000 |
今回の記事では、未払法人税等の意味や計上の仕方などについて、解説してきました。
以下がこの記事のまとめです。
決算としては未払法人税等として処理し、その後にきちんと納税する必要があります。この記事が未払法人税等の計上に関して少しでもご参考になったなら幸いです。
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