取引先や自社の従業員に対してお祝い金を渡した場合の処理に使う勘定科目はなんでしょうか。経理担当としては気になる点ですよね。実はこのお祝い金は経費として計上することが認められているので節税対策にも役立ちます。
今回は、そんなお祝い金の経理処理に使う勘定科目について解説していきます。
取引先の従業員や自社の従業員に対して渡す結婚祝いは典型的なお祝い金でしょう。他にも、開店祝いなどにお花を贈った場合や贈答品の代金も同じです。
これらお祝い金の経理上の扱いには注意が必要です。
なぜなら、勘定科目にお祝い金はないからです。お祝い金は支払った相手によって交際費や福利厚生費と異なって処理されます。そしてお祝い金は、条件次第で経費として扱うことができるので、節税に役立ちます。これは、法人であっても個人事業主であっても同じです。
最初に書いたようにお祝い金は、経費として計上できる可能性があります。
取引先や自社の従業員に対するお祝い金は経費として計上することができます。
親戚や友人に対するお祝い金は、仕事と関係がない限り経費として認められません。
先に書いたように経費として認められるのは、何もお祝いとして現金を贈った場合だけではありません。お祝いとして品物やお花を贈った場合の代金も経費として計上することができます。また、結婚式に参列する際の交通費やホテルの宿泊費も経費として計上することができます。
同じお祝い金であっても、誰に渡すのかによって勘定科目の種類が異なります。
自社の従業員に対するお祝い金は労働の対価として支払うものではないので、給与として課税されません。そのため「福利厚生費」として経費計上することになります。取引先にお祝い金を渡す場合には、「交際接待費」として経費計上します。
ただし、下請企業の従業員等に対するお祝い金は、交際接待費にあたらないとされています。この場合は、自社の従業員に対するお祝い金と同じく、「福利厚生費」として経費に計上します。
また、社会通念上相当とはいえない高額のお祝い金を贈る場合には、別の勘定科目を使います。自社の従業員に対するお祝い金が高額の場合に使う勘定科目は「雑収入」です。これが役員の場合には、「役員賞与」となります。
ご祝儀を渡す場合に領収書をもらうわけにはいきません。そうすると、領収書が無ければ経費として認められないとも思えます。この場合税務署にご祝儀であることを証明できるようなものを何か残しておけば問題ありません。税務署もお祝い金を渡すのに領収書をもらえないことはわかっています。
証明できるものとして、まずメモが挙げられます。メモの内容として「日時、場所、お祝い金の送り先、金額」を書いておきます。さらに参加した結婚式の案内状、招待状、祝儀袋のコピーを保存しておきます。
お祝いの品物やお花を贈った場合には、購入業者から領収書をもらうようにしましょう。この際注意しなければならないのは、但し書きを「お花代」などとなるべく具体的に記載するようにします。万が一税務署から尋ねられたらこれらのものを示して証明します。
そして実際の処理は出金伝票を使います。出金伝票に支払内容を正確に記入すれば、正式に経費として計上できます。
法人や個人事業主が仕事の関係でお祝い金を渡したときには、経費として計上できますが、同じことが会社員にも認められるのでしょうか。例えば、取引先の従業員が結婚するときに個人的にお祝い金を渡したら、経費として認められるのかという問題です。
これは、基本的には経費として認められません。そもそも、会社員と法人、個人事業主とでは経費の考え方が違います。
会社員には、「給与所得控除」という経費控除のようなものがあります。この「給与所得控除」があることで、スーツ代が経費として認められないのと同じことなのです。
いくら重要な取引先に対するものでも、常識の範囲内を超えたあまりにも高額なお祝い金は税務署から怪しまれる可能性があります。
ご祝儀の相場は、3万円から高くても10万円ほどでしょう。
もしこれ以上に高いお祝い金を渡すのであれば、きちんとした根拠を説明できるようにする必要があります。
自社の従業員や取引先に対するお祝い金は、勘定科目を間違えずきちんと処理をすれば、経費として認められる可能性が高いといえます。
その際は忘れずにお祝い金を渡したことになる証拠を残しておくことが大事です。
お祝い金は経費として認められ節税に役立つことを覚えておきましょう。