貸倒引当金という用語をご存知ですか。貸倒引当金は、賃借対照表においてはマイナスに計上されることになっています。それはどうしてなのでしょうか。また、そもそも貸倒引当金とは何なのでしょうか。今回は、マイナスで計上される貸倒引当金について、様々な角度から解説していきます。
売上を計上すれば、売掛金が残るかたちとなります。そして、この売掛金(売掛)が現金などにより回収をされれば、取り崩しをする流れとなるのです。しかし、多くの売掛債権があれば、なかには得意先が倒産などをして資金繰りがうまく行かず、支払いが滞る場合もあります。このことを貸倒というのですが、貸倒に備えた手当をすることを貸倒引当金とを計上するという言い方するのです。この貸倒引当金には、一般引当と個人引当の2つがあります。
一般引当とは、特定の債権がまだ実際に貸倒をしているわけではないものの、これまでの実績により、これくらいの債権があればこれだけの貸倒が起きるということを見込んで、それに対する手当をしておく方法です。
例えば、過去の実績により、期末に処理されていない債権のなかで3%ほどは貸倒が発生していたとします。すると、この決算においても同じように貸倒が発生する可能性が高いと考えられるのです。そして、その貸倒に備え、前もって貸倒引当金を計上して手当をしておきます。
個別引当とは、特定の債権による貸倒の可能性が実際に高いため、回収を見込めないと判断した残高については、貸倒引当金を計上するという方法です。例えば、A社に対し売掛金が残っている時に、A社は破産していないが財政状況が悪いので、おそらく50%ほどは回収できないと判断したとしましょう。
そして、A社の債権残高に50%を掛けた金額を貸倒引当金として計上するのです。貸倒引当金を計上するのは、今お話したように貸倒が起きる発生が合理的に見込まれる状態なのであれば、それらを考慮した決算の方が、より会社の財政状態や経営状態を正しく反映しているといえるためです。
貸倒引当金の計上には、個別評価と一括評価があります。ひとつずつみていきましょう。
個別評価による貸倒引当金は、事業で生じた債権のなかで、会社更生法の規定による更生手続開始の申立や更生計画認可の決定といった、決まった事由が起きているものが対象となっています。個別評価による貸倒引当金は、不動産所得、事業所得、山林所得についての貸金などが対象であり、青色申告でも白色申告でも、どちらでも適用することができます。
一括評価による貸倒引当金は、事業において生じた売掛金などの債権のなかで、上記の個別評価に当てはまらないものが対象となります。一括評価による貸倒引当金は、事業所得に関する貸金が対象となり、青色申告のみが適用となります。
一般取引を行う場合であっても、貸倒引当金の繰入限度額の計算の仕方は厳しく定められています。なお、中小法人が一発評価金銭債権に対する引当をする際は、特例とし、貸倒実績率によらず、法定繰入率を用いて計算することが求められています。
貸倒引当金が賃借対照表の資産の部にマイナス表示されるということが、貸倒引当金の特徴です。引当金は負債のなかのひとつであるため、基本的には負債のところに表示されるのです。
この点において、貸倒引当金は、他の引当金とは異なっているといえます。これは、貸倒引当金が「将来入金されるはずのお金が入金されない」という状況を表しているためです。本来であれば手元にあるはずのお金である売掛金や貸付金といった債権より、貸倒引当金を差し引いて、売掛金や貸付金を実際に入金されているかのように修正をしているのです。そのため、貸倒引当金がマイナス表示されることになるのです。
貸倒引当金は、あくまでも将来の損失に対する備えでした。では、実際に貸倒がおきた場合はどのように仕分けをすればいいのでしょうか。前年の売上代金が150,000円で貸倒が起き、かつ、前年において貸倒引当金を100,000円繰り入れている場合を例に上げましょう。
この場合は、前年に100,000円を将来の損失見込みとして計上しているので、貸倒引当金100,000円を売掛金150,000円より相殺します。そして、まだ残っている50,000円を貸倒損失とし、本年の損失と考えて必要経費とするのです。
貸倒引当金と貸倒損失の違いについてはこちらの記事に詳しく説明しています。
貸倒引当金が賃借対照表でマイナスとして表示されているのは、将来入金されるはずであったお金が入金されなかったことを意味しています。会社の経営は急に変化するので、それに対応して会計処理をしていく必要があるでしょう。入金するはずだったお金が入金されなかった場合の会計処理についての理解を深めておきましょう。