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平均賃金とは何かについてわかりやすく解説します

HUPRO 編集部
平均賃金とは何かについてわかりやすく解説します

労働者が有給休暇を取得した場合や、就業中に負傷して休業することになった場合は、労働者を雇用している企業等は、労働者に対して賃金に相当する金額を支払うことが法律で定められています。金額を算出するための基準になるのが、平均賃金という概念です。今回は、平均賃金の意味や、一般的な計算方法について解説していきます。

平均賃金とは何か

平均賃金とは、労働者の権利として認められている休業給付や解雇手当の金額を計算するための基準となるものです。

平均賃金という言葉からすると、労働者の賃金の平均的な金額という意味に思えますが、労働者の権利を守るための給付の金額をきめるための基準として機能しています。

平均賃金については労働基準法という法律の第12条に規定されています。

同法には、平均賃金を算定すべき事由が発生した3ヶ月以前の期間に労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の日数で割った金額が、平均賃金である旨が規定されています。

平均賃金に該当するもの

平均賃金は労働者の権利を保護するためのものであることから、算定すべき期間に支払われる賃金については、基本的にその全てが平均賃金として算定されます。これを賃金総額といいます。

平均賃金に含まれる賃金総額の内訳としては、基本給、超過勤務手当、休日手当、家族手当、日直手当、通勤手当、管理職手当、地域手当などがあります。

その他、少し分かりづらいですが賃金総額に含まれるものとして、通勤のために支給される定期券や回数券、会社の創立記念日の祝金、事業主から受けるチップなどがあります。

賃金については、算定の事由が発生した時点において、当該労働者が受け取ることになっているベースアップ分が含まれるほか、支払いが滞っている分や未払いの賃金も含まれます

また、通勤手当は半年などの期間ごとにまとめて支払われる場合が少なくありませんが、その場合には1ヶ月ごとの金額を算出して賃金総額に含めます。

住宅手当については、賃金総額に含まれる場合と含まれない場合があります。企業が社宅を従業員に貸し出しており、制度を利用しない従業員に住宅手当を支給している場合には、住宅手当の金額が賃金総額に含まれます。

一方、社宅が一部の従業員のみに貸し出されており、制度を利用していない従業員には住宅手当が支給されていない場合には、賃金総額には算入されません。

その他、賃金総額に算入されないものとしては、退職金、結婚祝金、災害見舞金、年功慰労金、出張費、業務上必要な従業員の制服、財産形成のために事業主が負担する奨励金などがあります。

平均賃金が支払われるケース

労働基準法は、一定の事由が発生した場合に労働者に平均賃金が支払われることを規定しています。平均賃金が労働者に支払われるケースとしては、以下のものがあります。

解雇予告手当

30日前までの予告をせずに労働者を解雇する場合、使用者(企業など労働者を雇用するもの)は、労働者に対して平均賃金の30日分以上の金額を解雇予告手当として支給しなければならないと規定されています。

解雇予告手当における、平均賃金を算定すべき事由が発生した日とは、使用者が労働者に対して解雇予告をした日です。

休業手当

使用者の都合で労働者を休業させる場合、休業1日につき平均賃金の6割以上を休業手当として支給しなければならないと定められています。

使用者の都合で労働者を休業させる例としては、景気が悪いために生産調整として工場を稼働させず、その期間に工場の従業員を休業させる場合などです。

休業手当における、平均賃金を算定すべき事由が発生した日とは、労働者を実際に休業させた日のことです。

有給休暇

労働者が年次有給休暇を取得する場合、休暇中の賃金の算定方法として、平均賃金を用いて計算することが認められています。

有給休暇における、平均賃金を算定すべき事由が発生した日とは、労働者が有給をとって休業した日のことです。

平均賃金を算出に用いるケース

平均賃金が支払われるわけではありませんが、平均賃金をもとに金額を算出するケースとして、以下のものがあります。

労働災害補償

労働災害とは、労働者が業務上または通勤途上において負傷や疾病を受けることです。労働の現場で作業中に機械の誤作動で負傷するなどが典型例です。

労働災害については、保障として労災保険が給付されることになりますが、保険給付金の算定に用いられる基準は、原則として平均賃金に相当する金額になります。

労働災害補償における、平均賃金を算定すべき事由が発生した日とは、災害が起きた日または疾病が確定した日です。

減給制裁の額

減給制裁とは、労働者が不祥事を起こした場合に、その制裁として給与の減額を課すものです。減給は無制限にできるわけではなく、減給制裁1日につき平均賃金の半額まで、総額については支払い賃金の1割まで、と労働基準法に定められています。

減給制裁における、平均賃金を算定すべき事由が発生した日とは、減給制裁を行う旨の意思表示が労働者に到達した日です。

平均賃金の算定方法

平均賃金の算定は、算定すべき事由が発生した以前の3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その3ヶ月間の総日数で割ることで行います。3ヶ月間の総日数には、労働者が実際に労働した日数だけでなく、休日や欠勤日も含まれます。

平均賃金の算定の例として、算定すべき事由の発生日が7月1日のケースで見ていきます。事由発生日が7月1日の場合、以前の3ヶ月間の総日数は、4月1日から6月30日までの91日間になります。

4月〜6月の賃金の総額が182万円の場合、平均賃金は182万円 ÷ 91日 = 2万円です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。平均賃金は休業給付金や解雇手当の金額を算出するために用いられる基準のことをいいます。
平均賃金に含まれるもの(基本給・通勤手当・地域手当等)とそうでないもの(退職金・災害見舞金・場合によって住宅手当など)があるため、しっかりと区別を知っておく必要があります。
平均賃金は解雇予告手当や休業手当、有給休暇等で支払われます。一方労働災害補填や減給制裁の額などの算出にも用いられます。

この記事を書いたライター

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