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退職金の経理処理について解説します

HUPRO 編集部
退職金の経理処理について解説します

退職金制度は、役職員が退職する際に退職金を支給する制度です。かつては終身雇用制度の一環として多くの企業が取り入れていましたが、昨今では退職金を廃止する企業もあり、全ての企業でもらえるものではなくなってきています。本記事では、退職金を支払う場合の経理処理について解説します。

退職金とは?

会社を退職する際にもらえるお金のことを退職金といいますが、これは雇用保険のように法律で定められたものではなく、会社の制度として就業規則に定められている場合に退職時に支払われるものです。
そのため、退職金の支給については、退職事由や在籍年数などが要件を満たさない場合は支払われないこともあります。また、会社によっては退職金がなかったり、制度はあってももらえる額がとても少なかったりする場合も珍しくありません。
また、一般従業員と役員の退職金についてはそれぞれ取り扱いが異なります。

退職金制度は大きく二つに分けることができます。

・退職一時金
退職時に一括して退職金を支払う制度です。

・企業年金制度(確定給付年金・確定拠出年金)
退職後に一定の金額を年金として支給する制度です。給付金額が決まっている「確定給付」と、拠出金額が決まっており、給付については運用次第の「確定拠出」の二つのタイプの年金があります。

このほかにも、退職金について給与や賞与に上乗せして前払するケースや、会社の株式を支給されることもあるなど、会社の制度によって様々なパターンの退職金があります。

退職金の額はどうやって決まる?

退職金の算出方法については大きく分けて以下の2つがあります。

・年功型
在籍年数に応じて退職金の額が上がります。

・成功報酬型
退職時の役職や等級に応じて退職金の額が決まります。

この2つの制度を併用している場合もあります。また、退職金の計算方法についても会社によって異なります。主に使われているのは以下の計算方法です。

・基本給連動型
退職時の基本給に勤続年数や退職理由に応じた係数をかけて算出します

・別テーブル型
退職時の役職や退職理由によって算定基礎額を定め、勤続年数や係数をかける方法です。

・ポイント制
役職や勤続年数、社員のレベルなどによってポイント付与し、その合計にポイント単価をかけて計算する方法です。

退職金の額については、会社のリストラなど会社都合による早期優遇退職の場合はその分加算される傾向があります。
どのように退職金を支給するかは、就業規定や退職金規定に定めることになっているので、内容を確認してみましょう。

退職金の経理処理

退職金については、将来の退職に備えて積み立てている場合の経理処理と、実際に支払う段階の経理処理があります。

退職一時金の経理処理

まず、将来の退職に備えて積み立てるお金は、役員については「役員退職慰労金」もしくは「役員退職慰労引当金」、従業員については「退職金」もしくは「退職給付引当金」
としてそれぞれの役員・従業員ごとに月次で処理します。
この場合、借方は、その勘定科目に「繰入」を付けます。例えば、貸方に「役員退職慰労金」の勘定科目を使う場合は、「役員退職慰労金繰入」です。

退職金を支払う際には、使用していた勘定科目を借方にし、貸方には振込先を記載します。基本的には、それまで積み立ててきた退職給付引当金と、退職給付はイコールになるはずですが、足りない場合は、支給対象に合わせて「退職金」もしくは「役員退職慰労金」の勘定科目を用いて処理します。

また、退職金は、基本的に損金扱いです。そのため、月次で処理する退職給付引当金繰入は当期の損金、そして退職金支払い時は全額損金算入できます。従業員の退職金は、退職日の属する事業年度の損金扱いになります。
役員退職金については、株主総会などの決議に置いて、その額が確定した日の属する事業年度にするか、退職金を実際に支払った事業年度の損金にするかいずれかを最初に選択し、以降はそのタイミングで損金計上します。

確定給付年金の経理処理

確定給付年金については、将来確定している年金額になるように運用をしていくという性格上、処理はかなり複雑です。基本的には、運用分を毎期引当金として計上していくことになります。
確定給付年金における退職給付引当金は、所得税法上は必要経費不算入、法人税法上は損金不算入となります。

確定拠出年金の経理処理

確定拠出年金の経理処理は、拠出額を「退職給付費用」として計上し、引当金計上は行いません。一定の掛金を拠出すれば良いので、企業側の債務はその時点でなくなります。また退職時の仕訳もありません。

退職金の税務については、役職や勤続年数などにおいて妥当と判断される場合の適用になるため、特に大きな金額となる役員の退職金についてはその金額の算定方法が合理的な方法かどうかの根拠を示せない時は、損金算入が認められない場合もあります。

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