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四半期決算は通常の決算とどう違う?

公認会計士 大国光大
四半期決算は通常の決算とどう違う?

四半期決算というのは、決算を4つに分けて行うことであり、3か月に一度決算を行い、投資家に公表することを言います。非上場の会社であれば外部には公表されませんが、四半期決算を行うのは基本的に上場会社となります。今回は、四半期決算と通常の決算との違いを様々な角度から現役公認会計士が説明します。

年度の決算で公開する決算内容は?

四半期決算の前に、年度の決算について解説します。
年度の決算は1年に1度、会社が定款で定めた決算期について上場会社であれば一般に公開することとなります。上場会社でなくても、官報等に年に一度は開示する義務があります。年度の決算でまず初めに公開するのは、決算日後45日以内の決算短信です。決算短信では会社の業績のサマリーが表紙に来て、詳細な貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書がそのページ以降に添付されます。財務諸表のみならず、今期の決算の具体的な解説や財務諸表に関する注記などが記載されます。インターネットで気になる会社の決算短信を調べれば、すぐに出てくることでしょう。

また、決算短信意外に、有価証券報告書の提出義務が上場会社にはあります。有価証券報告書は決算日後90日以内と決められているので、通常は株主総会の日あたりに開示することが多いです。
これ以外にも、会社法で定められている計算書類や連結計算書類が株主総会での報告事項となります。よって、招集通知が作成される決算日後50日後あたりにはこれらの計算書類等が作成されていなければなりません。

四半期決算で公開する決算内容は?

では、四半期決算ではどのような決算書が公開されるのでしょうか。
四半期決算は1年を4分割して決算内容を報告する機会となりますので、期首から3か月に一回ずつ報告する義務があります。
四半期決算では、年度決算と同じように決算日後45日以内の四半期決算短信の提出義務があります。また、同様に四半期報告書についても決算日後45日以内の提出が求められます。
ただし、これらの四半期決算短信や四半期報告書は年度のものと比べてかなり簡素化されていて、注記などの開示内容が少なくなっています。文字で見るよりも、実際に気になる会社の決算短信と四半期決算短信、有価証券報告書と四半期報告書を見比べてみると良いでしょう。

四半期決算と年度決算の会計処理の異なるところ

開示が簡素化されているというお話をしましたが、実は会計処理も簡素化されています。これは、年度決算は確定決算としての意味が強いのに対して、四半期決算は速報値という側面が高いので、会計処理も簡素化してスピードアップを図ることが狙いです。

具体的には、このような項目があります。
まず、税金計算については年度決算では正確な数値を公表しなければなりませんが、四半期決算では会計方針として見込みの実効税率を推定し、税引前利益にかけあわせて計算することが選択できます。特に利益に季節変動の多い会社では、四半期では繰越欠損金が出てしまうのに対して、年度では利益が出るような会社であれば、このような方法を採る方が実態を表す可能性が出てきます。

また、減価償却費、特に定率法を採用している会社では、年間の減価償却費を計算してその4分の1を計上することができます。原則的には四半期決算も決算ですので、定率法の減価償却費を3か月分で計算して行わなければなりませんが、実務上簡便と認められた場合は4分の1を計上することも認められています。
この他にも、年度決算では未払費用や引当金など正確な数値を入れなければなりませんが、四半期決算では投資家の判断を誤らせない限りにおいて簡便な方法を採用することができます。

年度決算と四半期決算の監査対応の違い

年度決算と四半期決算の監査対応の違い

年度決算と四半期決算では、上場会社である場合はどちらも監査法人の対応が必要となります。というのも、年度決算では監査報告書、四半期決算ではレビュー報告書の入手が義務付けられているからです。
しかし、年度決算と四半期決算では出される情報の精度が違うことから、監査法人の監査対応もそれぞれ異なることになります。

まず、年度決算では現金を実際に数えたり、銀行や取引先に残高確認書を送ったり、棚卸に監査法人が立ち会ったりします。また、経理に求める証拠書類も原本であったり、1つの取引に複数書類を依頼されたりします。
一方で四半期決算では監査法人は異常点の有無を監査ではなく「レビュー」するため、主に質問や分析をし、先ほどのような細かい手続は基本的には割愛します。よって、監査の日数も年度のものと比べて少ないものとなっています。

年度決算、四半期決算、その他は?

今までは上場会社に特有の年度決算、四半期決算の違いを説明しました。これ以外にも、中間決算、月次決算、日時決算等があります。
中間決算は法律上求められているのはゴルフ場などの上場会社ではない金融商品取引法の対象となっている会社となり、年度決算に近い決算報告を行う必要があります。月次決算や日次決算は会社の管理会計の為に行うものであり、毎月の予実の達成状況を見たり、日次での店舗の損益を把握したりするのに利用され、基本的には公開されないものとなっています。
このように会社の置かれる立場や必要性に応じて年度、中間、四半期、月次、日次といったような決算が組まれることがあります。

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この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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