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福利厚生の具体的な事例10選をご紹介します!

HUPRO 編集部
福利厚生の具体的な事例10選をご紹介します!

従業員向けに支給される様々な会社の支出が福利厚生費として計上出来ます。いわゆる昔ながらの慶弔見舞金に限らず、最近はユニークな会社の補助金や手当も増え、福利厚生費となるものなのかの判断が求められたりといったことも経理担当者には増えています。今回は、福利厚生費の実際の事例を見ていく中で、福利厚生費の計上と、その特徴についてそれぞれ代表的な事例をもとに解説していきたいと思います。

福利厚生①:慶弔見舞金

代表的なものの一つとしてはやはり慶弔見舞金があげられます。社員の結婚や出産祝、親族がなくなった場合の見舞金や香典といったものですね。そのほかにも慶弔見舞金は様々な種類があります。注意点としてはあくまで従業員向けのものを指し、取引先の関係者の方のお祝いであったり、葬式などに出席した際の費用などは福利厚生費とはならず、接待交際費扱いとなります。

福利厚生②:通勤費

自宅から会社までの通勤費は福利厚生費として、一定限度額までではありますが、所得税が非課税になります。極端な例としては、自宅から会社まで新幹線や飛行機で通うといった場合、全額が福利厚生費とはなりませんが、一般的な通勤費は業務上の必要経費でもありますので従業員にとって所得税扱いとならず福利厚生費です。留意点としては、従業員の交通費でも、取引先への移動など、業務上の交通費は旅費交通費として費用計上されます。

福利厚生③:健康診断費用

健康管理上最低限必要とされる程度の費用額は従業員個人の健康診断であっても福利厚生費として処理されます。留意事項としては高額な人間ドックの診査などは全額福利厚生費扱いにならない可能性があります。

福利厚生④:レクリエーション費用

最近はまた会社の運動会やオフサイトミーティング、忘年会、新年会、歓送迎会などのイベントが見直されて推奨される会社も増えてきました。こういったレクリエーション費用は福利厚生費として扱うことが出来ます。留意事項としては、レクリエーションに実際にかかったコストの金額分を社員に支払うのではなく、レクリエーション用として、特定の用途に縛られない現金の支給をする場合等は、給与・賞与扱いや、接待交際費扱いされることがあります。

福利厚生⑤:社員旅行

社員旅行も最近見直されて行われる会社も出てきました。社員旅行としては、旅行期間が4泊5日以内で一般的な社員旅行の範囲内であり、全体の50%以上が出席していれば全社的な福利厚生の活動の一貫として福利厚生費で計上出来ます。こちらもレクリエーション費用と同じく、使途を社員旅行に制限されていない状態で現金を渡していると、給与・賞与、接待交際費といった扱いをする必要が出てくる場合があります。

福利厚生⑥:社宅

従業員が使うものを指し、役員が使う場合は取り扱いが違います。社宅家賃規程などをきちんと定めた上で支出されたものしか福利厚生費としては認められませんので、もし家賃制度を導入する場合は、必ず規程の制定などのことも念頭において準備して下さい。

福利厚生⑦:保養所

保養所は流石に大企業でも減りましたが、役員に限らず従業員が主に利用する目的で運営されているものを保養所として、そのコストを福利厚生費として計上出来ます。保養所の場合、留意事項としては、あまりにも保養所の利用料が低い場合などは、実質的な従業員への利益の提供として給与相当と判断される場合があるので注意が必要です。

福利厚生⑧:食事代の補助

製造業系の会社を中心に夜まで働いた場合に夕食相当として食事代の手当が出たりします。宿日直で泊まりの業務などがある会社でもこういった食事代の補助が出る会社がしばしばあります。そのほかの食事代の補助については福利厚生費相当かどうかのルールがそれぞれあるので要確認です。

福利厚生⑨:会社の常備薬

会社では常備薬の設置を義務付けられている事業所も多く、風邪薬やマスクなどの一般的な薬は購入して設置する際に福利厚生費扱いされます。あくまで全社員のために使うためのもので、特定の社員であったり役員のために購入されたりしている場合は福利厚生費扱いにはなりません。

福利厚生⑩:社内同好会への補助

最近は会社でのクラブ活動などを推奨する動きもよく見られます。一月当たりの支給額の上限額は会社によってまちまちで、福利厚生費としてどの程度まで計上出来るのかはよくルールを定めておく必要があります。同好会などの特定の活動に制限されず現金で全社員に支給される場合は、給与相当として認識される場合があるので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。最近では上記の他にも新しい取り組みなどで、従業員のモチベーションの向上や団結力を高めるために様々な取り組みが行われることが増えてきました。その際に、福利厚生費と出来るのか、若しくは従業員の給与計算の際に所得税のかかる給与や賞与扱いにしなくて良いのかなどは、必ず経理や労務に携わる人は確認することが必須です。この機会に是非理解を深めていきましょう。

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