消費税を始め、私たちの身の回りにはたくさんの「税金」が存在します。特にあなたが経理担当者もしくは経理業務を志望しているのであれば、税金の知識はキャリアアップのためにも必須です。本記事では、経理担当者が身に着けておきたい税金の知識とその勉強法について解説します。
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一口に「税金」といって大変その種類が多く、その内容も奥が深いです。究極なところだと税理士試験の勉強ということになるのでしょうが、経理担当者としてはそこまで深く学ぶ必要まではありません。
まず簡単に、会社が納める税金の納税方法から見てみましょう。
(1)申告納税方式
自らで納税額を計算して納める方式。法人税や住民税などが該当します。
(2)賦課(ふか)課税方式
国や地方自治体によって納税額が計算され、送られてきた納付書の金額を支払います。自動車税や固定資産税などが該当します。
経理担当者としては、この2つの方式のうち、前者の「申告納税方式」の方がより深く業務に携わってきます。これらは自分たちで日々こなしている業務の結果として税額が導き出されるものだからです。
そうはいっても、申告納税方式の税金についても様々な種類がありますので、ここでは代表的な5つについてまずは知識を深めていきましょう。
それでは、ここで経理担当者として知識を身に着けておきたい5つの税金と、その他の税金について解説いたします。
法人の所得にかかる「法人税」は、経理担当者にとって最も学ぶべき税金の1つです。というのも、法人税の申告業務ができると転職への幅も大きく広がるからです。予算や資金の管理、決算業務など、重要な業務には少なからず関係するのが法人税。きちんと学んでおいて損はない税金です。
多くの中小企業で負担することになる事業税は「所得割」といって利益に応じた税額を収めることになる税金です。
税引き前当期純利益には「法人税、住民税及び事業税」として記載されます。損益計算書を確認しながら関係を確認していきましょう。
市町村民税(特別区民税)とあわせて住民税を構成。東京都の場合は都民税となります。道府県もしくは都内に事務所または事業所を有する法人に対して課税されます。住民税はこの道府県民税とこの後に解説する市町村民税を併せたものです。
道府県民税(都民税)とあわせて住民税を構成。東京都の23区の場合は特別区民税となります。市町村に本店支店を置く法人に課税されます。個人の住民税は前項で述べた「賦課課税方式」なのですが、法人住民税は基本的に「申告納税方式」であるところが大きく違います。
2019年10月に10%になり、軽減税率も導入され、ますます複雑化した消費税。日々の処理でも頭を悩ませる税金といって良いでしょう。税率もさることながら、非課税・不課税・免税などの判定もあるからです。実務に近いという事で、税理士試験でも最も受験者数が多い科目でもあります。
担当職務にもよりますが、
・給与計算も経理部が行う場合は、所得税や源泉所得税
・固定資産管理も経理部が行う場合は、固定資産税や償却資産税
といった周辺の税金知識も身に着けておいた方が良いでしょう。特に所得税についてはかなり範囲が広いので、まずは実務をこなせるようになってからでも遅くはありません。
税金の勉強をする!と決めたとしても、じゃあどのように勉強するかというところになると「資格受験するわけでもないし……」とテキストを読んでみて終了!ということになりがちです。
しかしそれでは、必要な知識を深く理解することは難しいと言えるでしょう。
特に税金の中でも難しいとされる「法人税」と「消費税」については、実は税理士試験のスクールに通うのが一番の近道です。もちろん、受験するわけではありませんので、試験勉強は不要です。
「わざわざ専門学校やオンラインスクールを受講しなくても……」と思うかもしれませんが、論点の内容を理解するという意味では、スクールの教材が一番体系的にまとめられており効率よく学ぶことができるというメリットがあります。理解できないテキストや参考書を何冊も積み上げてしまうよりも、結果的には早く知識を身に着けることができます。
もちろん、そこから興味を深めて、税理士の科目合格者になるというのもアリでしょう。目に見える資格の一つとして自分の評価を高めることにもつながります。
他の税金については、実は国税庁など行政がつくるパンフレットが、わかりやすくまとまっています。まずはそれらを熟読してみることで、概要をつかむことができるでしょう。
経理担当者の税金知識は、その業務における知識の裏付けとして必要なものです。社内で頼られるようになってきたら業務の幅も広がりますし、実務の経験も増やせます。ずっと同じことをしていてはなかなかスキルアップは難しいので、まずは自分の業務の周辺からでも税金について学ぶところから始めてみてはいかがでしょうか。
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