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給料をもらいながら海外で暮らした場合の税金は?

公認会計士 大国光大
給料をもらいながら海外で暮らした場合の税金は?

企業もグローバル化が進んでいるため、日本で採用されながら海外で働く人も多くなりました。また、企業が給与を支払ってわざわざ海外の大学に留学する制度も増えてきています。それでは日本で給料をもらいながら海外で暮らした場合に税金はどのようになるのでしょうか。今回は給料をもらいながら海外で暮らした場合の税金について現役公認会計士が解説します。

海外で暮らした場合の源泉所得税はどうなる?

海外で暮らしながら給料をもらった場合、所得税はどのようになるでしょうか。
まず所得税の話をする際に居住者、非居住者の用語を抑える必要があります。居住者とは、日本国内に住所を有していて、現在まで引き続き1年以上居住している個人を言います。住所というのは住民票があるかどうかではなく、生活の本拠が日本であるかどうかが重要です。この生活の本拠が日本にあるかどうかは推定できる客観的根拠があるかどうかによっています。

一方で非居住者というのは居住者ではない個人を言います。
通常、国内に住んでいる居住者は給与を受け取るときに源泉所得税が徴収されることと思います。しかし、所得税法上は非居住者の課税の範囲を国内源泉所得税に限るとされています。つまり、海外で暮らしている、つまりは非居住者である場合に国内から給与を支払われた場合には所得税は源泉徴収されません。

海外で暮らした場合の住民税はどうなる?

源泉所得税は海外で暮らした場合は引かれないということをお話ししましたが、住民税はどうなるのでしょうか。結論から言うと普通に引かれることになります。
住民税の計算方法は、前年の所得に対して行われるため、海外で暮らす前年度にもらっていた給与・賞与に対して行われます。つまり、1年遅れで住民税を納める必要があるため住民税は支払わなければなりません。しかし、海外で1年暮らしてしまえば、その翌年からはその住んでいる国の税金をその国の納め方で納めることになります。

海外で暮らした場合の社会保険料はどうなる?

海外に転出した際には海外転出届を提出した場合、住民としての登録が無くなります。よって、国民健康保険等に加入できる資格が無くなるのですが、社会保険であり、日本企業での雇用は継続されたまま海外に転勤した場合は保険者としての資格は失いません。つまり、通常通り社会保険料は給与から差し引かれることとなります。ただし、出向という扱いではなく海外の企業に転籍という形をとってしまうとその国の社会保険となるため日本の社会保険料は払わないようになります。
また、日本に籍があったまま海外で勤務した場合、海外の社会保険にも加入させられることがあります。すると日本と海外で二重で社会保険料を徴収されてしまうことになってしまいます。この点、社会保障協定を締結している国であれば二重で社会保険料が徴収されないようになっています。具体的には、5年を超えない見込みで海外に行っている場合には海外での年金保険料が徴収されませんし、5年を超えるようであれば赴任先の社会保険に入ることとなり、日本での年金保険料が免除されます。ただし、日本での年金未払期間が出てきてしまうため、そのせいで年金の受給が減額されたりする可能性があるため注意が必要です。相手国によっては日本の年金加入期間に加算してくれる制度もあるため、くれぐれも赴任先の年金制度は調べておくことが必要です。

海外で暮らしていても日本で税金を納める必要がある場合

海外で暮らしており非居住者と認定されたとしても日本国内で税金を納める必要がある場合があります。
例えば、国内にある不動産を賃借しており不動産所得が発生している場合や、所有している不動産を他人に売買した際に所得が発生する場合です。
この時、自身で申告することが困難となるためあらかじめ納税管理人を選定して届け出をする必要があります。納税管理人になれる人には制限はありませんが、自身のことを任せることになるため親族や税理士などの信頼のおける人物に頼むことが大事でしょう。
なお、1年の中途で海外勤務となった場合、その年の1月1日から出国する日までの間に生じた所得の全てと、出国した日の翌日からその年の12月31日までに発生した国内源泉所得を合計して確定申告をすることになります。また、出国までに所得が発生している場合はそれまでにその年の納税を完結させておかなければなりません。

外国人労働者に対する源泉徴収はどのようになる?

今までは日本に住む従業員が海外で働いた場合を想定しました。では、外国人労働者が日本で働いた場合の源泉徴収はどのようになるでしょうか。
日本の税法は国籍で区別しているのではなく、居住者か非居住者かで区別をします。よって、外国人労働者であってもその年は1年中日本にいるような場合は通常通り源泉徴収を行います。逆に、スポットで日本に来ているだけの場合は非居住者となりますので、一律20.42%の源泉徴収を行い、年末調整は行われないこととなります。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
カテゴリ:コラム・学び

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