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利益準備金とは?積み立てが必要な場合と計算方法について解説!

HUPRO 編集部
利益準備金とは?積み立てが必要な場合と計算方法について解説!

企業は利益剰余金の一部を株主に対し配当しますが、そのときに利益準備金として積み立てが必要な場合があります。今回は、利益準備金について、概要と積み立てが必要な場合やその計算方法について、詳しく、わかりやすく説明します。

利益準備金とは?

利益準備金とは利益剰余金のなかで、会社法によって積み立てることが義務付けられているお金のことを指します。企業は利益を中心とする剰余金の一部を配当金として株主に還元しますが、そのときに、財務基盤強化に充てるため、配当金額の10分の1を利益準備金として積み立てなければならないというものです。

その限度額は、資本準備金と利益準備金を合わせた法定準備金が、資本金の4分の1に達するまでと決まっています。
4分の1を超えると、株主総会の決議により、利益準備金は利益剰余金にすることができる決まりです。

ちなみに、資本準備金についてはこちらのコラムにて詳しく説明しています。

利益準備金を計上する理由

前述した通り利益準備金は法定準備金という性質を持っているので、配当を行なう場合には利益剰余金から必ず計上する必要があります
法規制化してまで利益準備金の計上が不可欠となっている理由としては、債権者にとっての唯一の引き当てである会社の財産を保全するためだと考えてください。

会社財産は株主によって出資された株式が集結したものですので、株主は「配当金を貰う権利」を持っています。また社債を取得した社債権者は会社に対する債権者であり「一定の利息を要求する権利」があるといえます。

会社が得た利益から利益準備金を計上せずに株主へ配当を行なってしまうと、債権者へ支払う利息に影響を与えかねません。株主へ配当を行なう前に利益準備金を保全することによって、会社財産が配当によって流出するのを防ぐと同時に、債権者の権利を保護するということに深く関わっています。

利益準備金の会社法の規定

利益準備金は、会社法の第445条第4項によって「剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。」と規定されているものです。

言い換えると、「剰余金を株主に配当する前に、原資である剰余金に1/10を掛けた金額を、資本準備金か利益準備金として確保しなければならない」という決まりがあるという意味です。また会社計算規則第22条第2項では利益準備金の計算方法が決められていますので、そのとおりに計算をすることが必要です。

利益準備金の計算

では、利益準備金の計算方法についてお伝えします。
配当を行うかどうか、およびその金額などは株主総会決議などによって決定されています。しかし、株主への配当金の支払に対し何の制限もないとするならば、株主は会社の運営に必要な資金までも株主総会などで配当決議し、会社の運営すら脅かされる事になりかねません。また、債権者などの株主以外の関係者の利益を著しく害する可能性もあります。

このような事態にならいないようにするため、会社法において剰余金の配当を行う時には、配当金として支出する金額の1/10を資本金の1/4の額に達するまで、資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない旨の規定が置かれているのです(会社法第445条第4項)。

剰余金の配当時において必要な利益準備金の積立額は、配当金の1/10か資本金の1/4に達するまでのうちいずれか少ない金額となることが決まっています。利益準備金の合計が資本金の1/4に達している場合には積み立ては不要です。

まとめ

以上、利益準備金について解説しました。
利益準備金の計算方法についてまとめると、以下のうちいずれか小さい方の金額となります。

資本金の4分の1-(資本準備金と利益準備金を合計した額)
もしくは
剰余金の10分の1

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