2006年に会社法が施行されたことにより、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。しかし、既存の有限会社はそのまま特例有限化会社として存続することになり現在に至ります。
しかし、登記法については変更がありませんでした。そのため問題になるのが、有限会社における代表者の取扱いです。代表者を定めた場合の登記方法や対外的な肩書をどうするかが問題になります。
この記事では、有限会社の代表者がどのような名称で登記ができるか、名刺上の肩書はどうしたらよいかについて、徹底解説します。
株式会社の会社法上の代表者の肩書は代表取締役です。
しかし、特例有限会社の代表者の肩書が代表取締役とは限りません。
両会社における登記事項を表にまとめました。
株式会社と特例有限会社での、取締役の登記方法をそれぞれ具体例とともにみてみましょう。
ケース1
取締役が1名の場合その取締役は取締役として登記されるのと同時に代表取締役としても登記されます。
この場合の登記方法は
となります。
ケース2
取締役が2名いて 2名とも代表取締役になる場合は、その2名とも取締役として登記されるのと同時に代表取締役としても登記されます。
この場合の登記方法は
となります。
ケース3
取締役が2名いてそのうち1名だけを代表取締役とするときは、2名を取締役として登記して、さらに代表取締役に選任されたものを代表取締役として登記されます。
この場合の登記方法は
となります。
特例有限会社で、取締役が1名の場合、その取締役は単に取締役として登記されます。会社を代表しているにもかかわらず代表取締役にはなりません。
複数取締役がいて、その全員が会社を代表する場合も同じです。特例有限会社では、取締役の中から代表権のある取締役を定めたときのみ代表取締役としての登記が可能になります。
なお、代表取締役の選定方法は次のとおりです。
・定款に直接代表取締役の氏名を記載する方法
・定款の定めに基づく取締役の互選によって選任する方法
・株主総会決議によって選任する方法
ケース1
取締役が1名の場合には代表取締役の登記をすることができません。
この場合の登記方法は
となります。
ケース2
取締役が2名いて、その2名とも会社を代表するときでも同じで、代表取締役として登記はできません。
この場合の登記の方法は
となります。
ケース3
取締役が2名で、そのうち1名が会社を代表する場合は、2名とも取締役として登記され、さらに代表するものに代表取締役として登記がされます。
この場合の登記の方法は
となります。
会社の代社であるにもかかわらず、代表取締役の肩書が付いていないと取引先はそのことを疑問に感じるかもしれません。多くの人は、会社の代表者は代表取締役と思っているからです。取締役の肩書しかついていないと、代表権のない「平取締役」だと思うかもしれません。会社法上は何も問題ないのですが、名刺交換をするたびに、いちいちそのことを説明するのも面倒です。
相手に誤解を与えずかつ、代表者であることがわかるような肩書をつければいいでしょう。よくあるケースは
などです。
なお、定款で代表者の表記方法を定めておくとよいでしょう。
ただし契約書に記名する場合には、登記簿どおり取締役の肩書を使うほうが無難です。
特例有限会社で取締役が1名の場合、その取締役が会社法上の代表取締役を名乗りたいのであれば、もう1名取締役を追加して当該取締役を代表取締役に選任する方法があります。しかし、ただそれだけのために登録免許税などの費用がかかることを考えると、あまり現実的でないでしょう。もう一つは、株式会社へ移行する方法も考えられます。以上、有限会社の取締役の登記方法についてでした。