「剰余金」(じょうよきん)とは、株主資本から資本金を差し引いた金額のことで、大きく分けると「資本剰余金」と「利益剰余金」(いわゆる利益の内部留保)に区分できるものです。本記事ではそのうち、前者の「資本剰余金」について詳しく解説いたします。
資本剰余金は、(Capital surplus)剰余金のうち、新たに株式を発行したなどの資本取引から発生した剰余金のことです。会社法上では、資本剰余金はさらに2つの勘定科目「資本準備金」と「資本準備金以外の資本剰余金(その他資本剰余金)」に区分されます。
この2つについて以下で詳しく説明していきましょう。
「資本準備金」については、会社法第445条に以下のように記されています。
つまり、会社の設立もしくは株を発行した際に株主が払い込んだお金=資本金となりますが、そのうち半分まで資本金としないことができます。(「できる」というだけなので全額資本金としても問題ありません)
しかし、その資本金としなかったお金は自由に使えるわけではなく、資本剰余金である「資本準備金」としなくてはならないという事なのですね。
たとえば株主が10万円の払い込みを行った場合、そのうち5万円は資本準備金とすることができるわけです。
その場合の仕訳は以下のようになります。
法律上そうなっているとわかっても、なぜ資本金ではなく資本準備金として計上する必要があるのでしょうか?もちろんそれには理由があります。
まず第一に「資本準備金」という名の通り、いざという時に資本に転用しやすいということ。
株主からしてみれば、資本金が多ければ多いほど会社が倒産する可能性は低くなるため、安心かと思われるかもしれません。
しかし、資本金は法人税法上では、1億円以下の場合は中小企業とみなされるため、法人税率や外形標準課税の優遇があります。また、設立時に資本金1000万円以下の場合は消費税の納税が原則免除となるなど、税制面でのメリットのほか、大企業ともなると会計監査の負荷なども加わってきます。企業に取って、資本金は低く抑えることについてのメリットがいくつかあるのです。
しかし、資本剰余金が増えてしまうとその分資本金も増えてしまうので、資本準備金として半分を計上することで資本金の金額を抑えることができます。
さらに、いざという時の責任準備金への転用も、資本金を取り崩す減資に比べると簡単な手続きで行うことができるため、まさに「準備」のためのお金としてキープしているのです。
資本剰余金のうち、資本準備金以外のすべての資本取引から発生した剰余金のことを、「資本準備金以外の資本剰余金(その他資本剰余金)」と呼びます。
会社法445条を振り返ると、資本金・資本準備金になるのは「株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額」と定められています。
これ以外の取引が「資本準備金以外の資本剰余金(その他資本剰余金)」となるわけです。
その内容としては、
・資本準備金の減少差益
・自己株式処分の差額
などがあります。
株取引で配当金を受け取ったことがある方は、「資本剰余金からの配当」という文言を目にしたことがあるかもしれません。
これは、「その他資本剰余金」のことです。資本準備金は配当原資にすることができませんが、「その他資本剰余金」については配当原資とすることができるようになっています。
その他資本剰余金を配当原資に使った場合の仕訳は以下のようになります。
そして、実際に株主に配当を支払った場合は以下の仕訳になります。
今回は、剰余金のうち「資本剰余金」について解説しました。会社組織は、株主や顧客から得た利益から経費を引いた儲けの部分=剰余金についての使い道が、債権者保護のために法律で定められているところがあり、それが大きく個人事業主とは異なるといえます。
資本金、資本準備金、資本剰余金の違いについて詳しくまとめた記事もございますので、ぜひご覧ください。
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