企業を経営していると様々な悩みがあるものです。その中でも突出して多い悩みが資金繰りです。資金繰りに困った場合は銀行から借りられれば良いですが、急に必要性に迫られたり借入枠が無かったりしたときは経営者が自身の貯金を資金繰りに回すことが考えられます。今回は経営者が自分の貯金を資金繰りに回しても良いのかどうかを現役公認会計士が解説します。
冒頭で、急に必要性に迫られたり借入枠が無かったりした際に貯蓄を資金繰りに回すという話をしました。しかし、結果として経営者が自分の貯蓄を資金繰りに回してしまうことも多々あります。
まず、役員報酬は年度初めに決定しなければなりません。利益に応じて決定できれば良いのですが、どれくらい今期利益が出るのかがわからない場合、あまりに低い水準にしてしまうと結果的に利益がたくさん出た場合法人税が多額に発生してしまいます。しかし、高額な役員報酬にしてしまったにもかかわらず、思ったよりも利益が出ないと経営者に支払うべき役員報酬が払えなくなります。そんな時、経営者に報酬を支払ったことにして代わりに役員から借入をしたことにします。すると、結果として経営者が自分の貯金を資金繰りに流用したことと同じ結果になります。
経営者が自分の貯金を金銭にしても先ほどのような役員報酬の未払いにしたとしても、負債に役員借入金が計上されます。
役員借入金というのも、れっきとした借入金なので、利息を支払う義務が生じます。しかし、実際は役員借入には利息を支払わずにおいておくことも多いです。これは、利息の計上は法人税を圧縮することになりますが、計上しなければ利益要因となり、税務署としては法人税を納めてくれることを歓迎するからです。
ちなみに、逆に経営者に資金を渡すことになると、役員貸付金が計上されますが、これには利息を付与します。これは、受取利息を計上しなければ法人税が圧縮されてしまうからであり、また、実質的な役員報酬とみなされることもあり、結果的に役員賞与認定されて法人税を支払わねばならなくなる可能性があります。
先にお話した通り経営者の貯金を資金繰りに回すと役員借入金が計上されます。では、役員借入金が計上されている場合、銀行はどのような見方をするでしょうか。
最もわかりやすい観点からすると、企業の資金と経営者の資金の区別がしっかりとできていない経営者とみられます。やむを得ず経営者から借りたのであればともかく、普段から記帳がしっかりと行われていない結果としての役員借入金と考えられるとそのようなマイナスのイメージがつきます。
しかし、企業が窮地に立たされた時に役員から借入をしているということがはっきりと照明される場合は逆の印象を抱くでしょう。つまり、企業が倒産してしまうと当然銀行は借入の返済がストップしてしまうため被害をこうむります。しかし、最悪の事態でも役員が企業に貸し付けをしてくれることがわかっていれば、企業が倒産することはありません。よって、このように計上されている役員借入金を銀行側は資本金と同義で見てくれます。銀行の格付けはまずシステムでふるいにかけられますが、このような特殊事情は担当者が自己査定の際に特記事項でランクを引き上げる努力をしてくれます。
役員借入金がずっと残っている企業は結構あります。しかし、役員借入金が残り続けているとどんな弊害があるのでしょうか。
役員借入金は、経営者にとっては会社に対する貸付金です。これを計上したまま相続が発生してしまうと、そのまま相続財産としてカウントされてしまいます。この貸付金について後継者が引き継ぐならまだしも、関係ない家族が引き継いでしまうと相続税が多額に発生してしまう上に会社から資金が引き上げられないため納税に困ってしまいます。よって、役員が生きているうちに返済を進めることが必要となります。
役員借入金が残ったまま相続になっても良いようにするには、経営者に保険をかけておくことです。保険をかけておけば、万が一経営者が死亡したとしても保険金で借入金を返済できるため、相続される側からしてもキャッシュが手元に残るため相続税の支払いが困難になることはありません。
経営者が自身の貯金を資金繰りに回すことは少なくはありません。また、それだけをもって銀行からマイナスイメージとなることはありません。しかし、システム上はマイナス要素となってしまいますし、相続上不利になってしまうため、早期に解消するか、役員に保険をかけて万が一に備えておくことが必要となります。
どちらにしても、役員が会社に自身の貯金を回さなくても良いように資金繰りを常日頃から行うことが大切です。