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公認会計士のバッジってどんなの?登録までの流れとあわせて紹介!

HUPRO 編集部
公認会計士のバッジってどんなの?登録までの流れとあわせて紹介!

公認会計士のバッジは見たことがありますでしょうか?あまりイメージが無いという人も多いかと思います。そこで今回は公認会計士のバッジを紹介するとともに、試験合格後の公認会計士登録までの流れについて紹介していきます。

公認会計士のバッジはどんな形?

公認会計士バッジは、正方形が集合したデザインで、これは2009年に会員証細則の改正によって60年ぶりにデザインが新しくなりました。また、裏側に一人一人の登録ナンバーが刻印されています。

日本公認会計士協会HPより引用

公認会計士のバッジがもちろんその人が公認会計士であることの証明になり、公認会計士の会員章細則第2条第1項では『会員は、会員章は会員の身分を象徴するものとして認識し、業務を行うときは常にこれを着用しなければならない』と記載されています。

ちなみに日本公認会計士協会のHPには”「にせ公認会計士」にご注意ください”というタイトルで、『当協会では、公認会計士の身分を証するための「会員章」(バッジ)を公認会計士1人につき1個配付し、業務を行う際にはこれを着用することを求めています。』と記載されています。
参照:公認会計士協会HP|「にせ公認会計士」にご注意ください

しかし、実際はバッジをつけていない公認会計士が多数というのが実情ではあります。弁護士は裁判所への出入りなど、必ずバッジが必要なケースが多いですが、公認会計士は監査業務だけでなく、経営コンサルやデューデリジェンスなど必ずしも公認会計士が行わなくてはいけない業務以外にも携わる場合が多いことも、バッジが浸透していない理由の一つであるようです。
また、税理士資格を有している人はどっちをつければ良いのかわからず、結局どっちもつけていないという人も多いです。

なお、公認会計士のバッジをつけるためにはもちろんですが、公認会計士としての登録が必要でありますが、公認会計士の登録は単に公認会計士試験に合格すれば良いというわけではなく、試験合格後にも必要な要件などがあります。
そのため、その要件を満たして公認会計士としての登録が完了してはじめてバッジもつけることができます。
それでは、公認会計士としての登録要件について見ていきましょう。

公認会計士として働くには名簿への登録が必要

公認会計士の試験に合格してからすぐに公認会計士を名乗って仕事ができるわけではありません。その前に、日本公認会計士協会の公認会計士名簿への登録を済ませる必要があります。名簿への登録を済ませることで、会計士として開業登録したことになります。

名簿に登録されていない公認会計士は、公認会計士を名乗ることができません。名簿に登録されている公認会計士については、協会のサイトで検索することができます。そのため、登録せずに公認会計士を名乗っても、すぐにバレてしまいます。また、登録された会計士には、会員章としてバッジが配布されます。会計士として業務を行う場合には、バッジの着用が義務づけられています。

公認会計士の登録をする要件とは?

公認会計士の名簿に登録するためには下記の3つの要件を満たしていなければいけません。
・2年間の実務経験
・3年間の補修所通学
・修了考査の合格

上記のうち1つでも満たしてないものがあると、会計士として名簿に登録することができません。したがって、公認会計士試験に合格してから、実際に登録して公認会計士を名乗って仕事ができるようになるまでは、短くても3年の時間が必要です。

2年間の実務経験についての詳細はこちらのコラムを参考にしてみてください。

公認会計士登録をするメリット

上記を満たしてはじめて公認会計士として登録できますが、それでは公認会計士登録のメリットを紹介していきます。

監査報告書にサインできるようになる

実際に公認会計士として登録すると、監査報告書にサインできるようになります。監査報告書とは、財務諸表が基準に準拠しており、必要な情報がすべて適正に表示されているかどうかを監査人がチェックして意見を述べた報告書のことです。この監査報告書を発行できるのは、監査法人あるいは公認会計士のみです。監査業務は公認会計士の独占業務となっています。公認会計士として基本的な業務といえるでしょう。

社会的なステータスになる

公認会計士は社会的に大きなステータスがあります。登録することで名刺に公認会計士と記載できるようになり、自分の身分を証すときには信頼されやすくなるでしょう。クライアントからも信用されやすくなります。

公認会計士登録のために必要な書類

会計士として登録するためには数多くの書類を用意しなければいけません。それぞれの状況によって異なるのですが、約20種類もの書類の提出が求められます。基本的に必要な書類は下記の通りです。

・公認会計士業登録申請書
・登録免許税領収証書
・履歴書
・写真
・公認会計士試験合格証書の写し
・実務補習修了証書の写し
・実務補助等の報告書受理番号通知書の写し
・身分証明書(原本)
・住民票(原本)
・登記されていないことの証明書(原本)
・宣誓書
・勤務証明書(原本)
・会計士補登録のまっ消に関する届出書
・準会員退会届出書
・入会届出書
・開業登録等に係る緊急連絡先
・入会金等振込控え
・写真付き本人確認書類

そのほか、必要に応じて、変更登録申請書や準会員変更届出書、戸籍謄本、旧姓使用申請書が求められることもあります。一部の書類については、該当者のみが提出します。

書類のなかには、協会のサイトでファイルをダウンロードして作成できるものがあります。また、自分で役所へ行って入手する必要のあるものも含まれています。

なかには、金融庁や法務局、監査法人などに頼んで入手しなければいけないものもあります。それぞれの書類ごとに有効期限が異なっているため注意しましょう。申請してから取得までに1~2ヶ月かかるものもあるため、計画的に書類を用意するとよいでしょう。

公認会計士登録の手順

まずは必要書類をすべて準備します。書類に記載されている内容が正しいことを確認しておきましょう。すべて揃えたら、書類を日本公認会計士協会に提出します。すると、それぞれの月に行われる登録審査会において書類の審査が行われます。

書類が受理されれば、公認会計士の登録が完了となります。最初に書類を準備してから登録完了までにかかる期間は、3~6ヶ月とされています。書類に不備があると再提出する必要があり、それだけ登録までに時間がかかってしまいます。

また、審査の際には面接が行われることもあるため注意しましょう。面接が必要になった場合には、あらかじめ本人に対して通知があります。
登録審査会は毎月1回開催されて、2週間から1ヶ月前が申請の締め切りとなります。締切日を過ぎると翌月以降の審査会に回されるため注意しましょう。

公認会計士登録にかかる費用について

会計士の登録をする際には費用がかかります。登録免許税6万円を納付して、領収証書を提出します。また、入会金として準会員の場合は3万円、それ以外は4万円支払います。さらに、初めての開業登録の場合には施設負担金として5万円払わなければいけません。入会金と施設負担金はどちらも銀行振込にのみ対応しています。振込先が指定されているため注意しましょう。

また、登録したあとには、入会した月から会費が発生します。本部会費は月額5,000円、年額6万円です。年に2回にわけて6ヶ月分をまとめて請求されます。地域会会費については、それぞれ所属している地域会によって異なります。
会計士の登録費用や会費などは入所している監査法人が免除してくれるケースがほとんどです。ただし、監査法人を出て働く場合は、会費などはすべて自己負担となる可能性があります。

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