経理実務をしていく中で一度はつまずくのが、控除対象外消費税等でしょう。通常の課税非課税の計算に加えて法人税の損金不算入金額をどうするか、翌期の処理をどうするか等を考えなければならないからです。今回はこの控除対象外消費税等について、交際費の事例などを交えて解説します。
消費税について税抜処理をしている場合、課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満である場合、その期間の仕入控除税額は全額できるわけではなく、課税売上に対応する部分のみとなります。よって、控除できなかった消費税は仮払消費税として残ってしまうため、一定の方法で処理します。
資産に係る控除対象外消費税は次のどれかの方法で損金経理をします。
資産に係る控除対象外消費税等は処理が面倒なので、選択肢の中でもより簡易な方法を採用すると良いでしょう。
資産以外に係る控除対象外消費税等は、その全てを当期において損金に算入させます。資産以外のものですので、いわゆる経費から発生したものを指します。
ただし、交際費のみ取り扱いが異なりますので注意が必要です。
交際費に係る控除対象外消費税について、税込経理をしている場合は消費税込みの金額で交際費の損金不算入金額が計算されている為そのまま税込み金額で計算して控除対象外消費税については考慮しなくとも良いです。
一方で、税抜経理をしている場合はその税抜金額で交際費の損金不算入金額を計算します。その上で、売上高5億円超または課税売上割合が95%未満となった時、税抜で計算された交際費の合計額に交際費に係る消費税のうち控除対象外消費税等の金額を交際費に加えて損金不算入の計算を行います。
交際費に係る控除対象外消費税等の処理は文言にすると簡単に見えますが、思ったよりも多くの企業で誤って申告をしていますので、税務調査でこの点が見られたら間違いをほぼ間違いなく指摘されると言っても良いでしょう。慎重な対応が求められます。
最も簡単な方法は、税抜経理ではなく税込経理としてしまうことです。税込経理であれば控除対象外消費税が生じませんので経理が楽になります。
しかし、税込経理には様々なデメリットがあるためあまりお勧めはできません。まず、税込経理としてしまうと消費税は租税公課として費用処理となります。月次でその費用を引き当てていれば問題ないですが、そうでない場合は期末などの一定の時期に消費税が費用として計上され、損益を歪ませる原因となるからです。
また、5,000円以下の飲食費については交際費に算入しなくとも良いという規定があります。しかし、これは税抜経理の場合は税抜金額で5,000円が使えるのに対して、税込経理では税込みで5,000円以下とされてしまうため、不利になってしまいます。特に5,000円というのは居酒屋でコースを頼むとぎりぎり超えてしまう場合もあるため税込・税抜の差は意外と大きいと言えます。これは交際費に限らず他の○○円以下で有利な仕訳をすることができる場合に大きな損失となってしまいます。
今までは本則課税の場合の控除対象外消費税等の計算について解説しました。会社の規模によっては、簡易課税制度を採用して、全体として有利な消費税の申告をしていることがあるでしょう。もしも税抜経理を採用し、簡易課税を選択している会社は控除対象外消費税が発生します。簡易課税制度を採用している場合の棚卸資産以外の資産に係る控除対象外消費税の計算は以下の通りです。
これらに関しては、どちらか有利な方法を選択しても良いとされています。逆に不利な方法を間違えて選択してしまうと、微々たるものかもしれませんが会計事務所の責任を追及される可能性はあるでしょう。
以上、控除対象外消費税に関する処理方法について解説しました。計算は面倒でも税込経理ではなく税抜経理を選択することをお勧めします。また、簡易課税制度を採用している会社は有利選択をすることを間違えないとともに、交際費にかかる控除対象外消費税等についても忘れずに損金計算をしましょう。