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控除対象外消費税をわかりやすく!仕組みと計算方法について

HUPRO 編集部
控除対象外消費税をわかりやすく!仕組みと計算方法について

会社の消費税の経理で、必要になるのが控除対象外消費税の計算です。控除対象外消費税は、交際費等の経費計上にも影響します。今回はそんな控除対象外消費税の仕組みと計算方法について解説していきます。

控除対象外消費税とは

納税する消費税は、売上に対する消費税から、仕入れに対する消費税(仕入税額控除)を差し引いた金額が対象です。通常、仕入れに対する消費税は、全額仕入税額控除の対象。
しかし、控除対象外消費税に該当する場合には、対象課税期間の仕入控除税額を課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分が対象金額となります。

控除対象外消費税の対象になる事業者

すべての事業者が、控除対象外消費税の対象になるわけではありません。
控除対象外消費税に該当するのは、税抜経理方式を採用し、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満の事業者です。

課税売上高割合の計算について

控除対象外消費税の対象の判断をするためには、課税売上高の割合計算をする必要があります。
<課税売上割合の計算式>
課税売上割合=課税期間中の課税売上高(税抜)÷課税期間中の総売上高(税抜)

課税売上高とは、国内における消費税の対象売上(税抜)の合計額をいいます。
また、総売上高とは、課税売上高(税抜)と非課税売上高の合計額をいいます。

控除対象外消費税の計算が必要となる税抜経理方式について

事業者が消費税の経理をする場合、税抜経理方式または税込経理方式を選択します。
2種類のうち、控除対象外消費税の対象になるのは、税抜経理方式を採用している場合です

税抜経理方式とは消費税を分ける経理

税抜経理方式とは、商品代金と消費税を別々にする方式です。
課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等として計算します。

<税抜経理方式(消費税10%の計算例)>
(1) 仕入時

 
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仕入 10,000円 買掛金 11,000円
仮払消費税等 1,000円

(2) 売上時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
現金 11,000円 売上 10,000円
仮受消費税等 1,000円

税込経理方式とは消費税を合わせる経理

税込経理方式とは、商品代金に消費税を組み入れる方式です。
課税売上げに対する消費税は売上金額、仕入れに対する消費税は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として、必要経費または損金の額に算入します。

<税込経理方式(消費税10%の計算例)>
(1) 仕入時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仕入 11,000円 買掛金 11,000円

(2) 売上時

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
現金 11,000円 売上 11,000円

ちなみに、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式により経理をします。

控除対象外消費税の計算方法について

控除対象外消費税には、『資産に係る控除対象外消費税額等』と、『控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合』で、計算方法が異なります。

資産に対する控除対象外消費税の計算方法

資産に対する控除対象外消費税がある場合、以下の方法により、損金の額又は必要経費に算入します。

① 対象資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分においては償却費などとして損金の額に算入します。
② 次の3つのうち、いずれかに該当する場合には、法人税法上は損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入します。また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。
・対象事業年度または年分の課税売上割合が80%以上であること
・棚卸資産に対する控除対象外消費税であること
・一の資産に対する控除対象外消費税が20万円未満であること
③ ①、②に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次の方法によって損金の額または必要経費に算入します。

・法人税の場合
繰延消費税額等÷60×対象事業年度の月数=法人が損金経理した金額を損金の額に算入できる金額
※対象資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

・所得税の場合
繰延消費税額等÷60×対象年分において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数=必要経費に算入できる金額
※その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。

資産に対するもの以外の控除対象外消費税額の計算方法

資産に対するもの以外の控除対象外消費税額の計算については、以下の方法により損金の額または必要経費に算入します。
①法人税
全額を対象事業年度の損金の額に算入します。
ただし、交際費等に対する控除対象外消費税額等に相当する金額は、交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
①所得税
全額をその年分の必要経費に算入します。

交際費等の損失不算入を計算する際の控除対象外消費税について

法人が税抜経理方式をしている場合、交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入できません。
消費税は仮払消費税として処理し、消費税抜きの価額を交際費等として計上。
その後、消費税抜きの交際費等の額に基づき、損金不算入額を計算します。

なお、対象事業年度において控除対象外消費税がある場合には、消費税抜きの接待交際費の合計額に交際費等に対する消費税の額のうち、控除対象外消費税の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。

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