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貸倒とは?貸倒損失の処理方法や引当金は?

HUPRO 編集部
貸倒とは?貸倒損失の処理方法や引当金は?

企業間取引で商品売買を行う際は、代金を後払いとする、いわゆる掛取引が一般的となっています。これは、相手企業を信用することで代金の支払いを遅らせる代わりに、事務処理や振り込みの処理を効率的にするメリットがあります。しかし、相手企業が倒産したり、何らかの事情で代金が払えなくなったりすることがあります。これらを貸倒と称しますが、会計処理等はどのようになるのでしょうか。ここでは貸倒について一通り解説したいと思います。

貸倒とは?貸倒の種類は?

貸倒(かしだおれ)とは、企業が持っている債権について、相手方の倒産等の原因により回収不能となることを言います。貸倒の要因には大きく分けて三つあります。
一つ目は、法律上の貸倒です。会社が会社更生法や金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法や会社法等によって切り捨てが決まった債権が該当します。また、債権者集会での決定等、協議して切り捨てられた債権が該当します。加えて、先方が債務超過である場合に、当該債権が回収不能であることが明らかになったために書面によって債務免除を通達した場合の対象債権が該当します。
二つ目は、事実上の貸倒です。一つ目の法律上の貸倒まではいかなくとも、客観的に見れば債権が返ってこないことが明らかな場合を言います。
三つめは、形式上の貸倒です。継続して取引していた相手とのやり取りが無くなってから1年経過した場合や、遠方であって取立費用の方が明らかに高くなってしまうような債権などは貸倒としてカウントされます。

貸倒損失の処理方法は?

このように、企業の債権は貸倒が起きる可能性があります。貸倒が起きた場合、債権は損失処理を行うため、企業の損益は悪化します。それでは、貸し倒れが起きた時に損失計上すればよいのでしょうか。
貸倒が生じるのは、取引先に対して債権を保有しているからとなります。つまり、貸倒の元々の原因は物品の販売時等債権が発生した期に起きています。企業会計では、費用収益対応の原則というものがあり、収益が発生した年度に対応する費用を計上しなければなりません。同様に、貸倒についても原因が発生した債権取得時に計上しておく必要があります。しかし、全ての債権が取り立て不能となっては企業活動ができませんので、ある程度貸倒を予想した見積り数値を貸倒引当金繰入額として費用計上します。

法人税法における貸倒引当金の計上方法

法人税法上は、債権に対して貸倒引当金を設定するのに使われる率について、2種類の方法が認められています。中小企業であれば、法定繰入率と呼ばれる業種ごとの貸倒引当金繰入率があり、それと期末の債権残高を掛け合わせることで貸倒引当金繰入額が決定されます。別の方法として、貸倒実績率があります。貸倒実績率は過去の貸倒の実績に基づいて貸倒引当金繰入額を計上する方法となります。なお、上場会社の場合は基本的に貸倒実績率に基づいて会計処理を行うこととなります。
この他、破産が通知されたり決定されたりした場合など個別事情から明らかに回収可能性が低くなった場合には個別に貸倒を見積り、貸倒引当金を計上することとなります。

貸倒引当金の対象となる債権は?

売掛金、受取手形、貸付金、未収金等が貸倒引当金の設定対象となります。しかし、預け金、差入保証金、敷金、前払金、仮払金等は貸倒引当金の設定対象となりません。これは、金銭債権かどうかによって分類されます。例えば仮払金や前払金についてはその金額に対して金銭を要求するという類のものではないので、設定の対象外となります。また、同一の相手先で売掛金と買掛金が別々で計上されていることがあります。両者が相殺できないとしても実質的に純粋な債権はその純額であると考えられるため、純額に対して貸倒引当金を計上するという考え方もあります。

貸倒が起きないようにするためには?

貸倒引当金を積んでいると言っても、そもそも貸倒が起きないようにしておくことが経営者としては大事と言えます。具体的な方法としては、完全に取引は前金とすることが考えられます。相手が企業ではなく個人である場合には当然このような方法にしなければむしろ危険であると言えます。一方で販売先の方が規模が大きい場合に、前金という話をすると取引停止となるリスクもあるため相手を選んで前金としたり、一部前金としたりと工夫が必要です。
また、倒産防止保険を利用することも考えられます。倒産防止保険はいくらかの保険料を払うことで、万が一取引先が倒産したとしても保険金がおりる制度です。メリットとしては相手に前金を要求しなくとも良い点が挙げられます。しかし、毎月一定額の保険料がかかることや、降りる保険の限度額はそれほど大きくない為、費用対効果の面で慎重な契約が必要となります。このほかにもありがちなのは回収期日になっても入金がない場合です。先方にその旨を伝えるのに気が引けると思って先延ばしにしていて、ようやく連絡を取ってみたら倒産していた、ということも多々あります。未入金の債権は1日でも過ぎたら必ず連絡を取ることが重要となります。

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