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一括償却資産とは?少額減価償却資産とはどう違うの?

公認会計士 大国光大
一括償却資産とは?少額減価償却資産とはどう違うの?

個人事業主や会社にとっては年に一度行われる確定申告。その中でも減価償却費の計算方法はつまずきやすい論点の一つではないでしょうか。減価償却費の計算には、一括償却資産や少額減価償却資産という用語も出てきます。これらは混同しやすい名前であるため、会計に長年携わっている人でも間違えやすいです。そこで、今回は一括償却資産について現役公認会計士が解説していきます。

一括償却資産とは?

通常、固定資産と呼ばれる取得価額が10万円以上のものについては一回で費用計上が行われず、その耐用年数に従って、数年にわたって減価償却費として費用計上されていきます。しかし、そのすべての資産に耐用年数を付与して、何年も管理していくことは煩雑ですし、そうなると企業は固定資産を購入することを躊躇します。

そこで、10万円以上かつ20万円未満の資産については、その取得金額について、計上から3年間にわたって、均等で償却をしていく制度が作られています。これに該当するのが、一括償却資産となるのです。

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少額減価償却資産とは?一括償却資産との違いは?

一括償却資産と似ている用語で、少額減価償却資産というものがあります。少額減価償却資産とは、取得金額が30万円未満の資産に対して、全額費用処理できる制度です。

こうやって見ると、一括償却資産は使わずに、全て少額減価償却資産として費用処理をしてしまえばよいと考えられるかもしれません。しかし、少額減価償却資産の制度は、中小企業のみ使える制度であり、また、取得原価合計が300万円以内であることが必要となります。

よって、一括償却資産の制度は大会社では使えませんし、中小企業であっても使える金額に限度があるのです。よって、まずは少額減価償却資産として300万円まで費用計上し、それを超えており、かつ10万円以上20万円未満の資産については一括償却資産の制度を適用することで節税効果が認められることになります。

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一括償却資産として処理することの注意点は?

では、10万円以上20万円未満の資産については全て一括償却資産として計上すればいいかというと、そうではありません。例えば、中古資産等であり、耐用年数が2年の資産で取得原価が20万円未満の資産については通常の減価償却を行ったほうが償却費として有利となる可能性があります。

また、連続して赤字が計上されており法人税が発生しておらず、繰越欠損金が発生している場合には一括償却資産として3年にわたって費用処理したほうが税金は安くなる可能性もあるのです。

一括償却資産に該当した場合は必ず適用しなければならないの?

一括償却資産に該当する10万円以上20万円未満の資産は、全てその方法を適用しなければならないかというと、先ほど述べた通り有利な場合は他の方法を使用して問題ありません。むしろ、上場会社のように会計監査を受ける場合はもっと留意すべきことがあります。
中小企業であれば、税法上の会計方針に従っておれば問題なく、むしろ税法上不利な方法を採ったとしても税務署としてはお咎めありません。

一方で、上場企業は企業会計原則等に沿って会計処理をしなければならず、税法が認められるのは税法に沿った処理が企業の実態を適切に示すときのみです。よって、本来ならば減価償却費についても税法ではなく、自身で耐用年数を決めて継続して適用しなければなりません。

よって、上場企業で一括償却資産の制度が適用できるのは、3年間で償却することが妥当な場合です。例えば、3年間のサイクルで廃棄されるような資産であって、また使い始めと使い終わりでその効果が変わらない場合は適用できます。
反対に、例えば20年くらいもつ資産であれば、一括償却資産の費用化はなじまなくなります。

また、継続性の原則というものがあり、一旦決めた会計方針は正当な理由がない限り変更することができません。ですので、税法上有利な場合は一括償却資産、不利な場合は正規の減価償却というように使い分けることは基本的に禁止されています。

しかしながら、実務ではこの点は割と緩やかな規制があるのみです。というのも、そもそも一括償却資産は重要性が無いので会計監査上問題になることも少ないですし、仮に問題だと指摘されても財務諸表全体として重要な間違いがないと判断されればそのままとされます。

また、会計士の監査においては一括償却資産よりも正規の減価償却計算の方が議論にあがることが多いことや、3年で均等償却することは通常の耐用年数での計算よりも早い償却計算になることが多く、保守的であるとみなされることが多いのです。

一括償却資産の適用単位は?

一括償却資産はどの単位、つまり契約単位か物品単位かで10万円以上20万円未満とするのでしょうか。それは、物品単位として計算されます。よって、一つの請求書合計が120万円であったとしてもそれが10個の器具備品の集まりであれば、一つ当たりの単位が12万円となり、一括償却資産として償却できます。

しかし、請求書等に「一式」と書かれていたりと、個数がわからない場合は原則適用できず、適用するには事前に写真撮影する等複数個数で納入されたことをしっかりと保存しておく必要があります。

この記事を書いたライター

公認会計士、税理士。監査法人東海会計社代表社員、税理士法人クレサス代表社員。大学時代に公認会計士旧二次試験に合格後大手監査法人に就職し、27歳で独立開業。国際会計と株式公開支援が専門。セミナーや大学で講師を務めたり書籍の出版も行っている。
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