平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降に発生する相続税について、より多くの相続人が相続税を納める義務が発生するようになりました。今回はその身近となった相続税について、申告・納税までの業務内容を相続人、会計事務所側からみて分かりやすいように解説していきます。
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相続税の申告は全員に義務があるわけではありません。簡単に説明すると、
遺産総額が基礎控除額より多くなった場合に相続税の申告義務が生じます。
遺産総額とは、相続人が被相続人から相続する財産の総合計額をいいます。基本的な財産には、預貯金、土地建物、株式などがあります。保険金などは相続税の計算上、「みなし財産」とよばれる相続財産もあります。財産の把握は複雑ですので、確認漏れが無いように被相続人の身の回りの財産を全て確認することが重要です。
基礎控除額とは、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。例えば、配偶者と子2人を残して、主人が無くなった場合、法定相続人は3人(配偶者、子1、子2)となります。
この場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
上記の主人が亡くなった場合に相続税の申告義務があるのか簡単に判定すると、
基礎控除額は4,800万円ですので、「遺産総額>基礎控除額」の式にあてはめると、「遺産総額>4,800万円」となります。
よって、この場合、主人の遺産総額が4,800万円を超えた場合に、相続税の申告義務が生じるということになります。
このように、相続税の申告については、まずは相続税の申告義務があるかどうかの判定をします。
STEP1で相続税の申告義務があると判断されると、次に相続税の計算に必要な資料収集をします。相続する財産につき必要資料は異なりますが、
例えば、以下のものになります。
・預貯金…預貯金の残高証明書・預貯金通帳等
・有価証券…証券、株券、通帳又はその預り証、評価明細書等
・不動産…所有不動産を証明するもの(登記事項証明書等、固定資産税評価証明書)等
相続人にとっても、この資料収集は大変な作業となりますし、時間もかかります。期日に余裕を持って、早めに依頼することが大切です。また、資料収集確認シートなどを作成し渡すことで資料の収集漏れや、収集の効率化にもつながりますので活用してみましょう。
相続人のヒアリングと収集した資料を基に、相続財産の評価をしていきます。
相続の申告は時価ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額である相続税評価額によって行います。
例えば、預貯金であっても、単に相続発生日の元金が評価額になるのではなく、
「預貯金の評価額=元金+解約利子の手取額」が評価額になります。
ここでは割愛しますが、土地や建物、有価証券などの評価方法もそれぞれ取り決められていて複雑です。この財産評価業務が一番時間もかかりますし、難解な業務となります。
次に、すべての相続財産を評価した上で、相続税の試算をします。ここでは詳しい相続税の計算方法も割愛しますが、会計ソフトで相続税の計算が可能ですので、入力項目に財産の金額を入力していき、相続税の概算額を試算します。
STEP3で相続税の概算額を算出した後は、相続人に概算額の報告をします。その概算額を基に遺産分割をどのようにするのかヒアリングをします。相続人が複数いる場合には、どのように遺産分割をするかによって、支払う相続税の金額が大きく変わってきますので税理士はアドバイスをしながら、相続人の間で遺産分割の決定をして頂くことが重要です。この相続人の間で遺産について話し合うことを遺産分割協議といいます。
その遺産分割協議の決定に基づき、遺産分割協議書の作成をします。この遺産分割協議書については、行政書士の登録をしている税理士(税理士は、登録すれば行政書士の資格も付与されます。)が作成する場合もありますし、他で行政書士や司法書士に依頼することも可能です。
遺産分割協議書の作成が終わり次第、相続税の確認事項や相続人間の協議は全て完了したことになります。
STEP3で評価した財産書類、STEP4で作成した遺産分割協議書に従い、相続税申告書を作成します。こちらも会計ソフトで入力指示に従って入力していけば作成が可能ですので詳しい申告書の作成方法については割愛します。申告書を作成した後は、申告書に相続人から押印を頂きます。こちらは相続税の最終確認としての意味合いもありますので、間違いがないか入念に確認しましょう。
最後に、相続税申告書の提出と相続税の納付を管轄の税務署に行い完了です。相続税の納付は現金一括納付が原則ですが、場合によって延納(納税を延期)や物納(現金の代わりに物で納税)も可能です。ただし、よほどでない限りは延納や物納を選択することはできませんので、相続税の納税準備をしっかりしておきましょう。
相続税の申告には期限があります。被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月と非常にタイトな期限となっています。お客様である相続人とのヒアリングにも多くの時間を要します。相続人が複数いる場合はさらに時間がかかります。上記の各STEPついて、早め早めの心がけが相続税業務を問題なく遂行するためには重要となってきます。