年末調整の際に、配偶者控除と配偶者特別控除を受けるためには、配偶者控除等申告書を勤務先に提出する必要があります。これを提出することで、配偶者が専業主婦、パート・アルバイトなどをしている場合には、税控除を受けられるようになります。①独身で配偶者がいない場合、②本人の年収が年収1,220万円超、配偶者の給料年収201万6,000円以上の場合には、配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができないので、配偶者控除等申告書を勤務先に提出する必要はありませんが、配偶者控除等申告書を提出した方が有利になる人もいるのできちんと勤務先に配偶者控除等申告書を提出するようにしましょう。この記事では、そんな配偶者控除等申告書についてわかりやすく解説していきます。
平成29年度に税制が改正されたことによって、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額等が大きく変わりました。配偶者控除とは、配偶者の所得が38万円以下である場合に、本人の合計所得から38万円控除できる制度のことをいいます。配偶者控除は、本人の年収が1,000万円以下で、かつ配偶者の所得が38万円以下である場合に受けられる控除ですが、この制度のみであると、配偶者の所得が38万円を超えると控除額が少なくなって税負担が急増してしまうことから、それを避けるための緩和措置として、所得が38万円を超えても、その所得金額に応じた控除が受けられるように、配偶者特別控除という制度も整備されています。
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
そのため、年末調整をしてもらうために、勤務先に対して給与所得者の配偶者控除等申告書を提出する必要があります。年度末に行われる年末調整で、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出しなければならないことになりました。
一般的な会社員の場合、平成29年分以前は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」という2種類の申告書類がありましたが、平成30年分以後は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式と変更されたことで、合計3種類に増えました。
それぞれの申告書に記載する内容は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」で大きな変化はありません。ただし、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載することとされています。
平成29年度税制改正では、納税者本人に所得制限が設けられ、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなります(下図)。
配偶者控除等申告書は、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その年の年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けるために行う手続きのための書類です。控除を受けるためには、この書類を提出しておく必要があります。これまでは、控除額について納税者の所得額が関係ありませんでしたが、納税者の所得金額が上記の3つのいずれかに該当する場合には、控除額が異なるので注意が必要です。配偶者控除等申告書は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに提出する必要があります。年末調整において配偶者控除や配偶者特別控除を受けようとする給与所得者は、申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出します。
配偶者控除、および配偶者特別控除を受けるためには、配偶者控除等申告書の提出が必要です。この書類の提出がないと控除を受けることができないので注意が必要です。配偶者控除および、配偶者特別控除を受けるためには、所得などに応じた制限があるので十分確認しておく必要があります。配偶者控除等申告書の提出は平成30年度から変更されたばかりの制度なので、きちんと整理して理解しておくことが大切です。