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貸倒引当金の繰入は何円まで出来るの?法人の繰入限度額とは

岡山 由佳
貸倒引当金の繰入は何円まで出来るの?法人の繰入限度額とは

貸倒引当金の繰入は法人の判断により無限に計上を出来るものではありません。恣意的な利益操作を防ぐ観点から、法人が損金として計上することが出来る金額は、繰入限度額として法人税法で定められています。
今回は一般評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額について、詳しくご紹介致します。

貸倒引当金の繰入限度額

貸倒引当金とは、売掛金や貸付金が回収不能となった場合に備えて将来の損失を見積もり計上をする引当金です。

将来の損失を見積もるものであることから、実際に発生した損失とは異なります。
実際に発生した損失ではないにも関わらず、この損失の計上額を法人の判断により無限に計上することを認めてしまっては、法人の恣意的な利益操作を可能にしてしまいます。

このような恣意的な利益操作を防ぐために、法人税法では、貸倒引当金の繰入限度額を定めています。

貸倒引当金の繰入限度額は、個別評価金銭債権と一括評価金銭債権とに区分して計算することとされています。
今回は、法人の一括評価金銭債権の貸倒引当金の繰入限度額についてご紹介致します。

貸倒引当金についての詳細は、下記コラムにてご紹介しています。

原則の貸倒引当金の繰入限度額

原則の貸倒引当金の繰入限度額は、貸倒引当金の設定対象事業年度末の一括評価金銭債権の帳簿価額に、過去3年間の貸倒損失発生額に基づく実績繰入率を乗じて計算します。

算式で示すと、
繰入限度額=期末一括評価金銭債権の帳簿価額×貸倒実績率
となります。

貸倒実績率

貸倒実績率は、下記の①×②÷③をしたものを、小数点以下4位未満を切り上げて計算します。

①過去3年分の貸倒引当に関する実績

過去3年分の貸倒引当に関する実績は、下記の3つを加減算したものです。

事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上債権等の貸倒損失の額
+
各事業年度の個別評価分の貸倒引当金繰入額の損金算入額

各事業年度の個別評価分の貸倒引当金戻入額の益金算入額

②年数

年数は、12を上記の各事業年度の月数の合計数で除したものです。この場合の月数とは、暦に従って計算し、1ヶ月に満たない端数が生じたときは、これを1ヶ月とします。

③1年あたりの一括評価金銭債権の帳簿価額

1年あたりの一括評価金銭債権の帳簿価額は、下記の計算をしたものです。

その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の終了の時における一括評価金銭債権の帳簿価額の合計額
÷
上記の各事業年度の数
特例

特例の貸倒引当金の繰入限度額

一定の各法人については、繰入限度額の計算に当たり、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の上記1の実績繰入率に基づく計算に代えて、特例の繰入限度額の計算によることが認められています。

特例の対象となる法人

下記に挙げる法人が、特例の対象となります。

①中小法人

中小法人とは普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において下記の法人に該当するものを除いたものです。
ただし、中小法人のうち適用除外事業者に該当するものは除かれます。

・相互会社及び外国相互会社
・大法人である、資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人、相互会社及び外国相互会社、受託法人との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人
・普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人
・投資法人
・特定目的会社
・受託法人

②公益法人等又は協同組合等

③人格のない社団等

繰入限度額

特例による繰入限度額を算式で示すと、
繰入限度額=(期末一括評価金銭債権の帳簿価額△実質的に債権とみられない金額)×法定繰入率
となります。

法定繰入率

法定繰入率は、業種によって下記のように定められています。

・卸売業及び小売業…10/1000
・製造業…8/1000
・金融業及び保険業…3/1000
・割賦販売小売業、包括信用購入あっせん業、個別信用あっせん業…7/1000
・その他の業種…6/1,000

繰入限度額の割増しの特例

公益法人等又は協同組合については、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を上記の原則又はと高齢のいずれかの方法で行った場合であっても、繰入限度額を割増しすることが認められています。
割増率は、事業開始年度によって下記のように定められています。

・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに開始する事業年度…106%
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度…104%
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度…102%
・令和5年4月1日以降に開始する事業年度…特例制度廃止

まとめ

上記のように、法人が計上のすることの出来る貸倒引当金の繰入限度額は、法人税法により定められています。
限度額を超えての貸倒引当金の繰入計上は、損金とみなされず、法人の所得を減額する効果がありませんので、注意が必要です。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び
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