法人番号と個人番号は混合されやすいですが、法人に割り振られるものか個人に割り振られるものかという違いがあります。
この番号は行政手続きに便利である一方で、個人情報保護の観点で取り扱いに気を付けなければなりません。
今回は個人事業主が取り扱うべき個人マイナンバーおよび法人番号との違いについて解説します。
法人番号は法人に割り振られる13桁の番号です。
法人を識別するための番号であり、行政手続きなどに使用されます。
一方で、個人マイナンバーは個人に割り振られる番号です。
法人番号と個人マイナンバーには割り当ての対象が法人であるか個人であるかという違いがあります。
法人番号はあくまで「法人」に発行される番号であるため、個人事業主には発行されません。
法人番号は「法人マイナンバー」と呼ばれることもありますが、あくまで法人格に割り振られる番号です。
個人事業主はあくまでも個人であるため、割り振られる「個人マイナンバー」は個人に割り振られるものです。
個人番号は12桁数からなるもので、混同しやすいかもしれません。
個人事業主にとって、行政手続きに必要なことになる両者の違いを正しく認識する必要があります。
個人事業主は取引先の際に「法人番号」の提出を求められることがありますが、その際に法人番号と個人マイナンバーを間違えないように注意しましょう。
法人番号や個人マイナンバーは行政手続きなどに使用されます。
行政の事務効率を上げるために利用されるものであり、法人番号を識別することによって行政手続きが高速化され、私たちにとっても恩恵を得られるものです。
また、法人番号が分かれば会社の情報などを確認することができるため、会社の情報を調べたい時などに重宝します。
法人番号と個人番号は所有者が法人であるか個人であるかという点が大きな違いです。
その他にも、法人番号は利用に制限がありませんが、個人番号はマイナンバー法によって取り扱いが制限されていることにも注意しなければなりません。
法人と個人事業主は同じ事業主ですが、事業の主体が法人であるか個人であるかという違いがあります。
法人とは、法的な手続きをもって認められた人格です。
一方で、個人事業主は一個人であり、法律用語として「自然人」と呼ぶこともある存在です。
法人として事業を起こす場合、法人として信用を得られるほか、一定の規模以上である場合に税制で有利になるなどメリットがあります。
法人の所得は法人税の対象となりますが、個人事業主の所得は所得税の対象となるという違いもあります。
法人番号は利用範囲に制限がなく、民間サービスが法人番号を活用してサービスを創出することが可能です。
例えば、株式会社東京商工リサーチでは国内企業などの情報をオンラインで取得できるサービスを実施しています。
これらの情報は、与信管理やマーケティングでの活用などに利用されています。その他にも、政府が運営する「国税庁 法人番号公表サイト」などを活用することにより、業務に役立てられるでしょう。
個人番号を利用できる範囲はマイナンバー法によって制限があります。
事業者が個人番号を利用できるのは源泉徴収票や社会保障などの行政手続きに限定されます。
マイナンバー法などによって個人情報の取り扱いは厳しく制限されているので、取り扱いには厳しく注意しなければなりません。
前述したように、個人番号はマイナンバー法によって保護されているため、取り扱いに注意しなければなりません。
個人情報の取り扱いを誤ると、大きく信用を失うことに繋がりかねないので、取り扱いには十分に注意しましょう。
マイナンバー法とは、個人番号及び法人番号を活用した効率的な情報の管理を目的とする法律です。
個人マイナンバーは重要な個人情報であり、行政事務など正当な理由のみに使われることを定めています。
個人情報の取り扱いはコンプライアンス遵守の観点でも重要であり、丁重に取り扱わなければなりません。
正当な利用なく特定個人情報ファイルを提供するなど、マイナンバー法で禁止されている罰則は2年以下または50年以下の罰金などが科せられます。
法人番号や個人番号の違いなどについて見ていきました。
個人事業主は法人格ではないため、法人番号は割り振られず、個人マイナンバーを活用する必要があります。
個人事業主が行政手続きなどでマイナンバーを求められた場合は個人マイナンバーを活用しましょう。
また、個人マイナンバーの取り扱いはマイナンバー法で定められているため、丁重に利用しなければなりません。
個人マイナンバーは行政手続きなど様々な場面で便利になるものですが、取り扱いを誤って企業の信用を失墜させることがないように注意してください。