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現物出資をした場合/受けた場合の仕訳はどうやる?実際の設例を使って解説!

HUPRO 編集部
現物出資をした場合/受けた場合の仕訳はどうやる?実際の設例を使って解説!

現物出資を受けた場合でも、金銭出資を受けた場合と同様に、きちんと帳簿に仕訳しなければなりません。仕訳はとても簡単ですが、そこに法人税法や消費税法が関わると、途端に難しくなります。この記事では、法人税法や消費税法を踏まえた上で、現物出資を行った場合、受けた場合に分けて仕訳方法を解説していきます。

新会社設立時の現物出資の仕訳の例

まずは、設例の確認をしていきます。今回、会社が発行しうる総株式数80,000株、設立に際して発行する株式数は20,000株、会社の発起人が決定した株式の発行価額は1株につき2,500円であるとします。

設立に際して発行する株式20,000株のすべてを発起人が1株につき2,500円で引き受けることとし、株式の発行価額のうち1株につき1,250円は資本金に組み入れられ、残りの1,250円は資本準備金に組み入れることとしました。

この会社設立に際して、機械装置が現物出資されたとします。その機械装置の価格(評価額)は、25,000,000円と決定され、定款に記載されました。また、その機械装置を給付 (拠出)する現物出資者 (発起人)は、発行される株式20,000株のうち10,000株 (株式の発行価額25,000,000円相当分)を引き受けます。

なお、その機械装置の実際の価格は30,000,000円でした。

この場合になされると考えられる会計処理を仕訳にすると次のようになります。

(1)発行予定の株式がすべて発起人によって引き受けられたときにする仕訳

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
株式引受 50,000,000円 資本金 25,000,000円
資本準備金 25,000,000円

(2)払込期日が到来し、金銭の払込み及び財産(機械装置)の給付が完了したときにする仕訳

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
別段預金 25,000,000円 株式引受 50,000,000円
機械装置 25,000,000円

(3)設立登記が完了し、発起人から会社への事業が引き継がれるに際して行うこれまでの取引の締切仕訳

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
引受済資本金 25,000,000円 別段預金 25,000,000円
引受済株式払込剰余金 25,000,000円 機械装置 25,000,000円

(4)会社が設立して、取締役が発起人が作成した帳簿をもとに行う成立時の会社の会計処理(開始仕訳)

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
当座預金 25,000,000円 資本金 25,000,000円
機械装置 25,000,000円 株式払込剰余金 25,000,000円

法人税法と現物出資

現物出資が行われた場合、法人税法上は、法人税法に規定する適格要件を満たした場合、各資産を簿価により譲渡したものとしなければなりません。そして、それ以外(非適格)の場合には、現物出資時の時価により譲渡したものとして、処理を行うこととされています。(法人税法第62条の4)

消費税法と現物出資

消費税法でも同様に、現物出資による資産の譲渡は課税対象とされています。したがって、建物等の課税対象物を現物出資した場合には課税取引となりますし、土地等の非課税対象物を現物出資した場合には非課税取引に該当することになります(消費税法施行令第2条第2項)。

ただし、この場合の課税標準は「当該出資により取得する株式(出資を含む)の取得の時における価額(時価)に相当する金額(消費税法施行令第45条第2項③)と規定されているので、たとえ法人税法上、適格現物出資に該当し、簿価により資産を譲渡したとされた場合であっても、消費税の計算においては、時価を課税標準として計算し直さなければなりません。

法人税法と消費税法を踏まえた現物出資の仕訳例

設例: A社からB社へ土地建物を現物出資
現物出資直前簿価:1,000
現物出資直前時価:800(建物時価300)

(1)非適格現物出資のケース
(ⅰ)現物出資法人

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
B社株式 830円 土地建物譲渡収入 800円  ※2
仮受消費税等 30円 ※1
土地建物譲渡原価 1000円 ※2 土地建物 1000円

※1 消費税課税標準:800×300/800=300
消費税額:300×10%=30
※2 収入と原価の差額200につき、譲渡損が計上されることとなります。

(ⅱ)被現物出資法人

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
土地建物 800円 資本金等 830円
仮払消費税等 30円

(2)適格現物出資のケース
(ⅰ)現物出資法人

 
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
B社株式 130円 土地建物譲渡収入 100円 ※3
仮受消費税等 30円 ※1
土地建物譲渡原価 100円 ※3 土地建物 100円

※3 簿価で譲渡したものとされるため、譲渡損益は発生しないことになります。

(ⅱ)被現物出資法人

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
土地建物 100円 資本金等 130円
仮払消費税等 30円

まとめ

現物出資を行った場合にせよ、現物出資を受けた場合にせよ、法人税法や消費税法と関わりがなければ非常に簡単に仕訳をすることができます。しかし、実際に現物出資を行ったり、受けた場合には、法人税法や消費税法を踏まえたうえで仕訳をしなければなりません。したがって、現物出資を行ったり、受けたりする場合には、法人税法や消費税法の規定をきちんと理解しておく必要があります。

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