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株式分割とは?会社・株主が手にするメリットや手続き上の注意点を分かりやすく解説

HUPRO 編集部
株式分割とは?会社・株主が手にするメリットや手続き上の注意点を分かりやすく解説

株式分割とは、発行済み株式の数を増やすための施策のこと。各株主が所有する株式数が按分・比例的に増えることになります。

もっとも、各株主の所有株式数が増えることに一体どのようなメリットがあるのかを知るためには、株式分割が株式市場においてどのような意味合いをもつのかを正確に把握する必要があります。

そこで、このコラムでは、株式分割とはどのようなものなのか、何を目指して行うべきものなのかについて分かりやすく解説します。あわせて、株式分割の手続き上の注意点やメリット・デメリットも紹介するので、最後までご参照ください。

株式分割とは

株式分割とは、発行済み株式を分割して現状よりも多い株式数にすること(会社法第183条1項)。たとえば、分割比率を5倍と定めた場合には、従来の1株が5株に、10株が50株になるということです。1株当たりの価値が細分化されると考えることができます。

株式分割の特徴は、発行済み株式総数が分割比率に応じて増える結果、各株主の保有株式数が一律・按分比例的に増えることになるものの、基本的に会社財産には一切変動が生じないということ。つまり、株式分割によってお金が動くことはないので、仕訳は不要です。

株式分割の実施に対して株式市場が好意的な判断をした場合に株価が上昇することはありますが、株式分割それ自体には増資の意味合いはないという点にご注意ください。

株式分割の注意点は2つ

株式分割を実施する際に注意しなければいけないのが次の2点です。

①分割比率は自由に定められる
②発行可能株式総数の定款規定への配慮を要する

それぞれについて具体的に見ていきましょう。

株式分割の分割比率は自由に定められる

株式分割における分割比率はかならずしも整数倍である必要はありません。たとえば、分割比率を1.5倍に定めた場合には、分割前に2株保有していた株主は3株分の株主になるということです。

このように株式分割の分割比率は会社側が自由に決めることができるのですが、この際に注意を要するのが端数について。たとえば、分割比率1.5倍のときに1株しか保有していない株主は、株式分割後に生じる0.5株分の端数について議決権等を行使できなくなるからです。

このように、株式分割後に生じる1株未満の端数については、会社側がその端数の合計数に相当する株式を売却して売却代金を当該株主に交付する形で清算を行います。売却方法は原則として競売ですが、会社が買い手となることも認められているなど、柔軟な処理方法が可能です。

発行可能株式総数の定款規定への配慮を要する

株式分割では会社側が自由に分割比率を決定できますが、その際に注意を要するのが発行可能株式総数についてです。なぜなら、各株式会社は定款で発行可能株式総数を定めているところ、分割比率次第では分割後の株式総数が定款所定の発行可能株式総数を超過するおそれがあるからです。

つまり、株式分割後の発行済み株式総数次第では、株式分割と同時に発行可能株式総数に関する定款規定を変更する必要が生じます。たとえば、発行可能株式総数2,000株で、発行済み株式総数1,000株の株式会社が分割比率3倍の株式分割をする場合、定款変更を行わなければ「発行済み株式総数が発行可能株式総数を超える」という齟齬が生じてしまいます。

もっとも、定款変更の手続きでは、株主総会の特別決議が必要です(会社法第466条・309条2項11号)。しかし、株式分割のたびに厳格な特別決議を要するとなると、実質的に発行可能株式総数を超える分割比率を定められないという事態に陥りかねません。これでは、分割比率を自由に定められるという株式分割のメリットが失われてしまうでしょう。

そこで、株式会社が株式分割を実施する際には、分割の割合の限度で、定款変更に本来必要な株主総会の特別決議を経ずに発行可能株式総数の定款規定が変更できるという例外ルールが定められています(会社法第184条2項)。

これにより先程の例で言えば、発行可能株式総数を6,000株(2,000株×分割比率3倍)までとする定款変更には株主総会の特別決議は不要となるので、定款規定が株式分割の妨げになることを回避できます。

株式分割の手続きの流れ

株式分割を実施するための手続き・スケジュールは次の通りです。

①会社法第183条2項各号所定の事項を定める。
②分割の基準日の2週間前までに公告。
③所定の効力発生日に各株主が分割比率に応じた株式を取得する。

株式分割を実施するために会社側で決定しなければいけない会社法第183条2項各号所定の事項とは次の通りです。

①-1 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日
①-2 株式の分割がその効力を生ずる日
①-3 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類

なお、株式分割の手続きの流れ・方法については以下のコラムでも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
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株式分割と株式併合の違い

なお、これらの事項を決定するためには、取締役会設置会社なら取締役会決議取締役会非設置会社なら株主総会の普通決議で足ります。

ここで注意を要するのが、株式分割と同列に語られることが多い株式併合では、既存株主の利害に大きな影響を与える趣旨から株主総会の特別決議を要するところ(会社法第180条2項・309条2項4号)、株式分割では普通決議で足りる(取締役会設置会社なら株主総会自体が不要)という点です。

そもそも、株式の併合では単元未満株が発生するおそれがあるため、また、議決権割合に大きな影響を与えることが想定されるため、事前にこれらの株主の意見を聴くプロセスが必要です。そのために株主総会の特別決議という厳格な手続き要件が課されることになります。

これに対して、株式分割では按分・比例的に各株主の株式数が増えるため、既存株主の議決権割合に与える影響は比較的軽微だと言えるでしょう。生じる端数についても1株未満だけなので、わざわざ株主総会の特別決議を要するほどでもありません。

したがって、株式分割は会社経営陣側の柔軟な判断で手続きを進められるというメリットがあるものだと考えられるでしょう。

株式分割の導入事例

過去に大規模な株式分割を実施した企業の具体例は次の通りです。企業の資産総額が大幅に上昇したケース・長年の株式保有者に巨額の利益をもたらしたケースがある一方で、いわゆる「株式分割バブル」を期待し過ぎるがあまりに激しい株価の変動が市場に混乱をもたらした場合もあります。

・ヤフー
・セブン&アイHD
・ガンホー
・ライブドア(旧エッジ)

また、各証券会社では株式分割予定銘柄一覧も公表されているので、ご興味の方は新聞・ニュースサイトなどで当該企業が今後のどのような形で成長を遂げていくのかを注視してみましょう。

なお、株式分割を実施した企業の具体例については以下のコラムでも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
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株式分割のメリット・デメリット

それでは、株式分割のメリット・デメリットについて具体的に見ていきましょう。会社・既存株主・投資家それぞれの目線を意識すると理解の助けになります。

なお、株式分割のメリット・デメリットについては以下のコラムでも詳しく解説しています。あわせて参考にしてください。
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株式分割のメリットは4つ

株式分割のメリットは次の4点です。

株式の流動性が高まる 1株当たりの価格が下がるので資金不足の投資家でも購入できる。
上場市場の指定替えの要件を充たせる 発行済み株式総数が増えるので指定替えの要件をクリアできる。
増配・株主優待が期待できる 保有株式数が増えるので実質的な増配を期待できる。
銘柄の魅力が上昇する 株価上昇が期待できるので銘柄のファンが増える。

もちろん、株式分割がかならず企業・株主・投資家すべてに利益をもたらすとは限りません。

もっとも、株式分割に起因する好循環(増配等の期待→株価の上昇→企業の成長→更なる株価の上昇)への期待感が高まるのも事実です。この期待感を企業側が上手く演出できれば、株式分割は成功に近付くと考えられるでしょう。

株式分割のデメリットは3つ

株式分割のデメリットは次の3点です。

会社が負担するコストが増加する 株主数が増えるので郵送費用等のコスト・労力負担が重くなる。
株価の安定が期待できない 値動きの上下が激しくなるので高値掴みをした株主は損失リスクがある。
短期的な投資対象にされる 相場が安定しないために短期売買が集中。長期的・安定的な経営基盤を作りにくい。

ライブドアが実施した株式分割の例のように、株式分割が与える市場への影響が強すぎると短期的な投資対象としてしか捉えられず、結果として安定志向の強いシェアホルダーを獲得しにくいというリスクがあります。

つまり、株式分割を実施する際には、株式市場からの興味を惹きつけることだけではなく、企業の成長にとっていかに有効な手段であるかについての説得力も求められるでしょう。

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企業が株式分割をする意味をどのように捉えるべきか

今回ご紹介したように、株式分割には多くのメリット・デメリットが存在します。ここで注意を要するのが、株式分割後に株価がどのように変動し、企業が何度株式分割を繰り返しているのかという点です。

たとえば、1株1,000円の株式を分割比率2倍の条件で株式分割した場合、単純計算で1株当たりの株価は500円(1,000円÷2)。ただ、1株当たりの株価が本当に500円の状態で維持される(されてしまう)のであれば、株式分割は企業に何の利益ももたらしていない状態です。なぜなら、1,000円×1株と500円×2株は、資産価値という意味合いにおいてはまったく同じ状態を意味するからです。

その一方で、株式分割後も1株当たりの価額が1,000円近くをキープできるのならば、企業の資産は2倍に増えることになります。つまり、株式分割によって企業規模が拡大し、株式分割が成功していると評価できるということです。

株式分割が市場において高評価を受けて分割後も株価の下落を防ぎ、むしろ株価の上昇さえ見込めるのなら、当該企業にとって株式分割は企業に恩恵をもたらすものだと考えられるでしょう。逆に、株式分割をしても恩恵が期待できない場合(株式市場から冷たい評価を受ける場合)には、わざわざコストをかけて株式分割をする意味はありません。

したがって、何度も株式分割を実施して成長を遂げているのなら、当該企業の将来性を期待できますし、世間からの評価も高いと判断することも可能となります。株式分割後の株価推移と株式分割の回数は投資家も注目するポイントです。

このように、株式分割は企業の今後を占うメルクマールのひとつになり得るもの。ご興味の方は、今まさに株式分割を実施しようとしている企業のリアルタイムな推移・動向をチェックしてみてください。

この記事を書いたライター

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