収入印紙は印紙税を納付する手段です。必要な印紙税は文書の種類や契約金額等によって異なります。
印紙税が必要となる課税文書を作成する際には、必ず必要な印紙税の金額を確認し、それに応じた収入印紙を貼付ける必要があります。
今回は、課税文書の種類と印紙税額について、詳しくご紹介致します。
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収入印紙は印紙税を納付する手段です。収入印紙を印紙税を納付すべき文書に貼り付け、消印を行うことで納付が行われます。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。
この課税文書とは、下記の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
①印紙税法別表第1に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項が記載されていること。
➁当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
③印紙税法第5条の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
収入印紙についてと、仕訳の方法については、下記コラムをご参照ください。
課税文書の種類に応じて、必要な印紙税の金額が異なります。文書の種類は20種類に及びます。
第1号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
・地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
・消費貸借に関する契約書
・運送に関する契約書
①原則
契約金額が、
・10万円以下…200円
・10万円超50万円以下…400円
・50万円超100万円以下…1,000円
・100万円超500万円以下…2,000円
・500万円超1,000万円以下…1万円
・1,000万円超5,000万円以下…2万円
・5,000万円超1億円以下…6万円
・1億円超5億円以下…10万円
・5億円超10億円以下…20万円
・10億超50億円以下…40万円
・50億円超…60万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
➁不動産の譲渡に関する契約書のうち平成9年4月1日から平成26年3月31日に作成されたもの
契約金額が、
・1,000万円超5,000万円以下…1万5,000円
・5,000万円超1億円以下…4万5,000円
・1億円超5億円以下…8万円
・5億円超10億円以下…18万円
・10億超50億円以下…36万円
・50億円超…54万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
③不動産の譲渡に関する契約書のうち平成26年4月1日から令和4年3月31日に作成されたもの
契約金額が、
・50万円以下…200円
・50万円超100万円以下…500円
・100万円超500万円以下…1,000円
・500万円超1,000万円以下…5,000円
・1,000万円超5,000万円以下…1万円
・5,000万円超1億円以下…3万円
・1億円超5億円以下…6万円
・5億円超10億円以下…16万円
・10億超50億円以下…32万円
・50億円超…54万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
第2号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・請負に関する契約書
①原則
契約金額が、
・100万円以下…200円
・100万円超200万円以下…400円
・200万円超300万円以下…1,000円
・300万円超500万円以下…2,000円
・500万円超1,000万円以下…1万円
・1,000万円超5,000万円以下…2万円
・5,000万円超1億円以下…6万円
・1億円超5億円以下…10万円
・5億円超10億円以下…20万円
・10億超50億円以下…40万円
・50億円超…60万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
➁請負に関する契約書のうち、建設工事に係るもので平成9年4月1日から平成26年3月31日に作成されたもの
契約金額が、
・1,000万円超5,000万円以下…1万5,000円
・5,000万円超1億円以下…4万5,000円
・1億円超5億円以下…8万円
・5億円超10億円以下…18万円
・10億超50億円以下…36万円
・50億円超…54万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
③請負に関する契約書のうち、建設工事に係るもので平成26年4月1日から令和4年3月31日に作成されたもの
契約金額が、
・200万円以下…200円
・200万円超300万円以下…500円
・300万円超500万円以下…1,000円
・500万円超1,000万円以下…5,000円
・1,000万円超5,000万円以下…1万円
・5,000万円超1億円以下…3万円
・1億円超5億円以下…6万円
・5億円超10億円以下…16万円
・10億超50億円以下…32万円
・50億円超…48万円
・契約金額の記載が無いもの…200円
第3号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・約束手形、為替手形
手形金額が、
・10万円以上100万円以下…200円
・100万円超200万円以下…400円
・200万円超300万円以下…600円
・300万円超500万円以下…1,000円
・500万円超1,000万円以下…2,000円
・1,000万円超2,000万円以下…4,000円
・2,000万円超3,000万円以下…6,000円
・3,000万円超5,000万円以下…1万円
・5,000万円超1億円以下…2万円
・1億円超2億円以下…4万円
・2億円超3億円以下…6万円
・3億超5億円以下…10万円
・5億円超10億円以下…15万円
・10億超…20万円
第4号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
額面金額が、
・500万円以下…200円
・500万円超1,000万円以下…1,000円
・1,000万円超5,000万円以下…2,000円
・5,000万円超1億円以下…1万円
・1億円超…2万円
第5号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
4万円
第6号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・定款
4万円
第7号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・継続的取引の基本となる契約書
4,000円
第8号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・預金証書、貯金証書
200円
第9号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・倉荷証券、船荷証券、複合運送証券
200円
第10号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・保険証券
200円
第11号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・信用状
200円
第12号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・信託行為に関する契約書
200円
第13号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・債務の保証に関する契約書
200円
第14号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
200円
第15号文書に該当をする文書は、下記のものです。
** ・債権譲渡又は債務引受けに関する契約書**
契約金額が、
・1万円以上…200円
・契約金額の記載が無いもの…200円
第16号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・配当金領収証、配当金振込通知書
配当金額が、
・3,000円以上…200円
・配当金額の記載が無いもの…200円
### 第17号文書
第17号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
・売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書の受取金額が、
・100万円以下…200円
・100万円超200万円以下…400円
・200万円超300万円以下…600円
・300万円超500万円以下…1,000円
・500万円超1,000万円以下…2,000円
・1,000万円超2,000万円以下…4,000円
・2,000万円超3,000万円以下…6,000円
・3,000万円超5,000万円以下…1万円
・5,000万円超1億円以下…2万円
・1億円超2億円以下…4万円
・2億円超3億円以下…6万円
・3億円超5億円以下…10万円
・5億円超10億円以下…15万円
・10億円超…20万円
・受取金額の記載が無いもの…200円
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書は、
・200円
第18号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳
1年ごとに200円
第19号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳
1年ごとに400円
第20号文書に該当をする文書は、下記のものです。
・判取帳
1年ごとに4,000円
上記のように、収入印紙は文書の種類や契約金額等によって、納めるべき印紙税額が異なり、文書に貼付けるべき金額も異なります。
文書の作成の際には、逐一確認を行うようにしましょう。