資本金は会社の規模を示す重要な指標です。資本金が大きいほど経営が安定しているとみなされて大手企業との取引が可能になったり、銀行からの融資が受けやすくなったりと多くのメリットがあります。しかし、その安定性ゆえにより多くの負担を強いられるのが税金です。今回は資本金と税金の関係について解説していきます。
資本金は大きければ大きいほど経営が安定しているとみなされます。経営が安定しているということはより多くの負担力があるとみなされ、税金も多く徴収される仕組みになっています。
では具体的にいくらの資本金であれば負担力があるとみなされるのでしょうか。
その負担力の基準となる主な資本金金額は、1,000万円と1億円です。これら2つの金額があらゆる税負担を決定する上でのボーダーラインとなっています。
資本金の金額を決定する際は、この基準となるボーダーラインを意識してみるとよいでしょう。
以下に代表的な税金におけるボーダーラインを順番に解説していきます。
法人税は会社の利益に対して課税される税金です。会社が儲かったら儲かった利益額に対して決められた法人税率を掛けて算出された税金を支払う必要があるということです。
法人税における資本金のボーダーラインは1億円です。
資本金が1億円以下の法人のことを中小法人、資本金が1億円以上の法人のことを大法人と呼びます。このように1億円をボーダーラインにして2つの区分に分かれています。
大法人は利益の金額に関係なく、法人税率は23.2%です。
それに対して中小法人は、800万円までの利益に対しては法人税率は15%もしくは19%の軽減税率が適用されます。800万円以上の利益に対しては大法人と同じ23.2%となります。
1億円をボーダーラインにして法人税率がこれほどまでに違うのですから注意が必要です。
通常であれば、顧客から預かった消費税から仕入先に支払った消費税を差し引いて余った消費税は納税しなければなりません。
しかし、資本金が1,000万円未満であれば、会社を設立した年とその次の年は消費税が免除されます。
ですから、資本金を1,000万円未満にして会社を設立すれば、消費税は会社設立後3年目以降から納税開始となります。
地方税の中に法人住民税があります。
これは会社を登記した都道府県や市区町村などの自治体へ支払う必要がある税金です。
法人住民税は均等割と法人税割の2つの項目から構成されており、均等割は会社の利益の金額にかかわらず、資本金の金額と従業員の人数によって納税額が決まります。従って、たとえ会社が赤字であっても納税しなければなりません。
地方自治体によって異なりますが、例えば従業員数が50人以下で、東京都23区に登記している場合は、資本金が1,000万円未満であれば、法人住民税の均等割は7万円であるのに対し、資本金が1,000万円以上1億円以下の場合は法人住民税の均等割は18万円に跳ね上がってしまいます。
資本金の金額が1,000万円をボーダーラインにして、支払う税金の金額が倍以上違うのです。差額は11万円と少額に思えるかもしれませんが、毎年必ず発生するわけですから注意が必要です。
資本金の金額が優遇税制にも影響を与えています。優遇税制はたくさんの種類がありますが、今回はその一部をご紹介したいと思います。
交際費とは取引先との会食代などに代表される外部等との付き合いに支払われる費用のことです。資本金が1億円以上の会社であれば、飲食代の50%を損金算入する選択肢しかない一方で、資本金が1億円以下の会社であれば、取引先との飲食代の50%もしくは年間800万円のうちいずれか多い方の金額を損金にすることができます。飲食代でなくとも800万円までは損金に算入できるのだからとても有利です。
資本金が1億円未満の会社であれば、特別償却や少額減価償却資産に対する税制優遇を受けることができます。
特別償却とは、通常の固定資産の減価償却費に上乗せして償却できる制度です。上乗せ分は取得した固定資産の取得価額の30%となります。
30万円未満の少額な固定資産を取得した場合にも税制上の優遇があります。これらに該当する固定資産を購入した場合は、300万円を上限にして全額損金に算入できるのです。
資本金が1億円を超える会社は、税法に定める法定耐用年数に従って減価償却をしなければならないことを考えれば大きなメリットです。
欠損金とは税務上の赤字のことです。欠損金の繰戻還付とは欠損金が生じた場合に、既に納めていた法人税を還付してくれる制度のことです。
つまり、今年度が赤字決算だけれども、前年度が黒字決算で法人税を納税していた場合、前年度の黒字分と今年度の赤字分を相殺して前年度分として支払った法人税を返してもらえるのです。
資本金が1億円を超える会社は欠損金が発生したとしても、こちらの制度は利用できません。
会社を設立する際にも登録免許税という税金がかかります。税額は資本金額の0.7%となります。
なお、税金の金額が15万円に満たない場合は、15万円が登録免許税としてかかります。
会社設立時はもちろんのこと、事業規模拡大等による資本金を増資する際にも発生するコストですから十分注意が必要です。
増資の場合は増資した資本金額の0.7%が登録免許税としてかかります。税金の金額が3万円に満たない場合は、3万円が登録免許税としてかかります。
いかがでしたでしょうか。たかが資本金、されど資本金で、適当に資本金を決めてしまうと思わぬ税金がかかることになり事業に甚大な影響を及ぼしかねません。事業規模や資本金の額による各種税負担、優遇税制などを考慮して適切な資本金を設定できるといいですね。